株式会社オンザツリー 様
5.0
6年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
千葉県横芝光町の会社設立・起業開業に強い税理士探しはミツモアで。
独立や起業を思い立ったら、起業資金を上手に活用して、利益を生み出す方法を考えなければなりません。
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税理士の立場から、起業の方法や手順、費用の問題など、会社の作り方を丁寧にアドバイスしてくれますよ。
専門的な質問にも即座に対応してくれるので、起業の準備と手続きがぐんとはかどります。
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有限会社ソフィア 佐野 様の口コミ
浅井さんには、当初失礼な発言をしてしまいました。 大変、申し訳なく思っています。 にもかかわらずに丁寧な対応をしていただき感謝の言葉しかありません。 私の不届な発言がこれからお返ししていくつもりでいます。 今後ともよろしくお願いいたします。
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
塚田 様の口コミ
長年お世話になった会計の先生が急逝され、3月の忙しい時期に慌てて依頼しました。複雑な内容も資料できちんと把握していただき、大変助かりました。法人決算も控えており、長くお付き合いできればという思いもあります。この度はありがとうございました。
末松智人 様の口コミ
(40代 男性)
レスポンスが非常に速く、的確なアドバイスをいただけるので助かっています。節税対策だけでなく、経営全般の良き相談役として期待以上の提案をしてくださいます。
総合評価
5.0
プレアデスミュージック 様の口コミ
はじめての青色申告になるので税務相談をお願いいたしました。他の税理士さんには面倒と思われるような案件だったとか思いますが、ご対応いただき感謝しております。 素人の質問にもわかりやすくご丁寧にお答えいただき、今まで疑問に思っていたことがすっきり解決しました。 帳簿などもチェックしていただけて安心できました。 また機会がありましたら加藤先生にお願いさせていただきます。ありがとうございました。
沖山 様の口コミ
初めての確定申告で全然解らなくて、ミツモアさんで紹介していたのご金谷先生でした。 些細な事でも何でも相談に乗ってくれて、スムーズに話が進み確定申告も無事に終わらせてくれました。 先生も忙しい中当たり前の質問でも直ぐに回答してくれますし、親身になって相談もしてくれました! ありがとうございました。
総合評価
5.0
ころころ 様の口コミ
家族からの住宅取得支援金があったため、確定申告が複雑で、本事務所に依頼しました。小さな疑問、質問、心配を何度もメールしましたが、すぐに返信くださり、その都度安心することができました。また費用についても数社からの見積もりを比較し、私としては納得し依頼できました。来年も引き続き依頼しようと考えています。
Y.S. 様の口コミ
会社の確定申告をお願いできる方を探していて、初めてご依頼させていただきました。ZOOMでの事前相談から申告まで大変スムーズにご対応いただきました。不明な点なども、とても丁寧に教えていただきとても助かりました。また来期もぜひ、小松先生にお願いしたいです。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
千葉県横芝光町で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
その事業は、保健所の許可とか何らかの許可が必要ならば、その手続きが容易にできるかは一番に確認してください。 法人経営できないものを法人化を検討しても仕方ありませんから。 具体的な法人設立の手続きは、司法書士にお尋ねください。 法人設立後の税務関係の手続きは、弊事務所がお手伝いいたします。
資本金の額によりますが、最低の実費概算は 合同会社 62,000円 株式会社 202,000円(電子定款) 大体の金額です。
その事業は、保健所の許可とか何らかの許可が必要ならば、原則として行政書士です。法人化での起業は司法書士です。 事業開始後の税務関係の手続きは税理士です。
起業前の相談を税理士に一度行っておくことをおススメめします。当初から顧問契約されるかどうかは、その相談後にお決めくだされば良いかと思います。
売上が年1000万円を超えると、消費税の納付が出てきますので、そのタイミングでの法人化も一考です。 私としては、売上げではなく、利益が年500万円コンスタントに計上できるようになったときの方が良いと思っています。
消費税の納税義務が生じる事を考えると法人化も検討されますが、法人化により社会保険の加入義務も生じます。 法人化にはメリットとデメリットがある為、利益の水準なども加味して、個別に判断することになると思います。
そのような場合、個人への業務委託が実質的に役員報酬とみなされる可能性があります。 一部を法人の業務として行い、一部を個人の業務として行うとというのが現実的かと思います。このような場合、法人と個人で業務内容が違うということを説明できるようにしておく必要があります。