株式会社オンザツリー 様
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5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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永易雅志 様の口コミ
新たに法人立ち上げの際に、大変お世話になりました。行政書士及び司法書士も即座に紹介されました。スムーズに会社設立が、出来ました。
井上 様の口コミ
法人設立に伴い、顧問契約を締結しました。 わからない点は丁寧に教えていただけるので、スムーズに会社の運営を開始できることが出来ました。素晴らしい先生です。
総合評価
4.8
一般社団法人レンタル収納スペース推進協議会 様の口コミ
以前の会計士が廃業したのでアスラン会計事務所にお願いしました。 決算処理業務を適切に対応していただき感謝してます。
総合評価
5.0
すぱーしー 様の口コミ
迅速にご対応いただきました。 zoomミーティング、chatworkを利用してくださるので、リモートワークが中心の私はとても助かりました。 freeeアカウントを使用して自分で入力などを行っている方などは、プロに毎月見てもらえる、より安心できると思います。 スタートアップの個人にもとても良心的ですので、オススメの税理士さんです。
かわさき 様の口コミ
(40代 男性)
設立初年度で、わからない事が多くありましたが、すべて巻き取っていただき本業に注力することができ非常に助かりました。また、新規事業の相談、そして融資の相談から実行までもサポートしてくれて、無事事業拡大することができて感謝しております。 諸々フレキシブルにご対応いただけるので非常にオススメの事務所です。
総合評価
4.9
太田 様の口コミ
わからない事も親切丁寧に教えて頂き、終始安心する事ができました。 他の税理士さんでは渋られるであろう事も、全くそんな事はありませんでした。 結果的にこれからもお願いする事となり、よい税理士さんが見つかって本当によかったです。 依頼した背景は、税務署とのやりとりに困ったのですが、 税務署とのやりとり全ての事を引き受けて頂けるということでした。 時間が取れない当方として、一番の決め手となった事です。 初めの電話での相談もすごく丁寧で安心できました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と、噛み砕いてわかりやすい説明、 安心して任せられる信頼が直ぐに分った事。 そして、税務署との対応を行っていただける事。 最後は、なんでもすぐに相談して下さいという、 親切な対応が決め手です。
総合評価
5.0
ヒダキ 様の口コミ
自宅を売却したため、確定申告資料の準備を手伝っていただきました。 速やかにオンライン面談を設定いただき、直接依頼内容のすり合わせができましたし、 依頼内容の対応を速やかにいただけて、とても助かりました。 やり取りもわかりやすかったです。 また何かあれば、ぜひお願いします。
齋藤 様の口コミ
(60代 男性)
昨年定年退職し、今回初めての確定申告になります。全然分からなかったので丸投げでお願いしましたが適切に対応して頂き大変助かりました。
総合評価
4.9
老人起業家 様の口コミ
個人事業主の節税策および法人化との比較など、インターネットや本である程度調べていましたが、今回プロの税理士の方との直接相談してみて、より全体像がわかり納得できる回答が得られました。単発のご相談にもかかわらず、シニュレーションまでしていただき、ZOOMを使ったわかりやすいご説明でした。
千葉県鎌ケ谷市で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
その事業は、保健所の許可とか何らかの許可が必要ならば、その手続きが容易にできるかは一番に確認してください。 法人経営できないものを法人化を検討しても仕方ありませんから。 具体的な法人設立の手続きは、司法書士にお尋ねください。 法人設立後の税務関係の手続きは、弊事務所がお手伝いいたします。
資本金の額によりますが、最低の実費概算は 合同会社 62,000円 株式会社 202,000円(電子定款) 大体の金額です。
その事業は、保健所の許可とか何らかの許可が必要ならば、原則として行政書士です。法人化での起業は司法書士です。 事業開始後の税務関係の手続きは税理士です。
起業前の相談を税理士に一度行っておくことをおススメめします。当初から顧問契約されるかどうかは、その相談後にお決めくだされば良いかと思います。
売上が年1000万円を超えると、消費税の納付が出てきますので、そのタイミングでの法人化も一考です。 私としては、売上げではなく、利益が年500万円コンスタントに計上できるようになったときの方が良いと思っています。
消費税の納税義務が生じる事を考えると法人化も検討されますが、法人化により社会保険の加入義務も生じます。 法人化にはメリットとデメリットがある為、利益の水準なども加味して、個別に判断することになると思います。
そのような場合、個人への業務委託が実質的に役員報酬とみなされる可能性があります。 一部を法人の業務として行い、一部を個人の業務として行うとというのが現実的かと思います。このような場合、法人と個人で業務内容が違うということを説明できるようにしておく必要があります。