株式会社オンザツリー 様
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5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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総合評価
5.0
TO 様の口コミ
私は、北関東にて個人事業としてインターネットの販売・輸出業務等を行っております。 基本、会計ソフトなどの記録は自分で行っており、記録の確認や確定申告などを依頼しております。 依頼する前までは、確定申告を自分で行っており、節税を出来ないまま確定申告を行っていました。 依頼するようになってから、節税に関して、どんなことで節税出来るか詳しく教えてくれて、その年の確定申告で驚くような節税や輸出の還元が出来て大変助かりました。 分からないことがあれば、電話やメールなどで詳しく対応してくれます。 また2019年からのキャッシュレス決済などの最新のことに関しても、随時対応してくれます。 とても親しみやすく、色々なことを相談しやすい税理士さんです。
河野邉 様の口コミ
今回は会社設立から日々の記帳業務、税務申告までお願いしました。 迅速にご対応いただき大変助かりました。 来期以降も引き続きよろしくお願いいたします。
総合評価
5.0
金山 様の口コミ
確定申告でお世話になりました。 準備するものなどを丁寧に教えて頂き、本当に全てやって頂きありがとうございました。 また、機会がありましたらよろしくお願いします。
酒井 様の口コミ
譲渡所得があり、確定申告に不安があったため依頼しました。 必要書類が足りない物もありましたが、代用できる書類等を教えていただき、申告していただけました。 対応もとてもよく、次回も機会がありましたらお願いしたいと感じました。
田井 様の口コミ
(60代 男性)
10年ほど前に確定申告を行った経験はありましたが、久々なのとe-Taxを使うことにしたので、今回先生にお願いしました。 入口から不明だったのでアドバイス頂いて迷いがなくなりました。 その後e-Taxの案内通りに入力して申告できたので、お手間はかけずに済んだと思います。その分費用は低く押さえられたと思います。 有難うございました。
井上 様の口コミ
法人設立に伴い、顧問契約を締結しました。 わからない点は丁寧に教えていただけるので、スムーズに会社の運営を開始できることが出来ました。素晴らしい先生です。
梅本 様の口コミ
迅速な対応と適切な指示をありがとうございました。大変助かりました。 次回の確定申告もお願いするかもしれません。その時はぜひまたよろしくお願い致します。 本当にありがとうございました。
総合評価
5.0
佐藤 宏 様の口コミ
以前からお願いしていた税理士の方が急にお願いができなくなってしまって途方にくれていた時 ミツモアさんを知りNMI会計事務所様に出会うことができました。 いくつかの事務所の方とお話しをさせていただいた中でも NMI会計事務所様がとても優しく親身になって聞いてくださいました。 直感で直ぐに決めました。 結果的にNMI様にお願いして本当に良かったと思います。 素早い対応力 知識 丁寧さ 理解の早さと親切なご対応に感謝しかございません。 今後もぜひお願いしたいと思っている位です。 この度は本当にありがとうございました。 本当にに助かりました。
総合評価
5.0
中村 様の口コミ
起業にあたって融資が不安だったので、ビジョン税理士法人に相談しました。 飲食店を開店するにあたって、無事に借入を起こせました! 助かりました。今後とも宜しくお願いします。
千葉県袖ケ浦市で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
その事業は、保健所の許可とか何らかの許可が必要ならば、その手続きが容易にできるかは一番に確認してください。 法人経営できないものを法人化を検討しても仕方ありませんから。 具体的な法人設立の手続きは、司法書士にお尋ねください。 法人設立後の税務関係の手続きは、弊事務所がお手伝いいたします。
資本金の額によりますが、最低の実費概算は 合同会社 62,000円 株式会社 202,000円(電子定款) 大体の金額です。
その事業は、保健所の許可とか何らかの許可が必要ならば、原則として行政書士です。法人化での起業は司法書士です。 事業開始後の税務関係の手続きは税理士です。
起業前の相談を税理士に一度行っておくことをおススメめします。当初から顧問契約されるかどうかは、その相談後にお決めくだされば良いかと思います。
売上が年1000万円を超えると、消費税の納付が出てきますので、そのタイミングでの法人化も一考です。 私としては、売上げではなく、利益が年500万円コンスタントに計上できるようになったときの方が良いと思っています。
消費税の納税義務が生じる事を考えると法人化も検討されますが、法人化により社会保険の加入義務も生じます。 法人化にはメリットとデメリットがある為、利益の水準なども加味して、個別に判断することになると思います。
そのような場合、個人への業務委託が実質的に役員報酬とみなされる可能性があります。 一部を法人の業務として行い、一部を個人の業務として行うとというのが現実的かと思います。このような場合、法人と個人で業務内容が違うということを説明できるようにしておく必要があります。