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家屋解体に必要な6つの手続きまとめ!提出書類や期日・申請方法などを解説!

最終更新日: 2023年03月08日

家屋解体の工事をするには、色々な手続きが必要になります。「手続きや書類提出の抜け漏れがあると怖いので、事前にどんな届け出が必要か知っておきたい」という方も多いのではないでしょうか。

必要な手続きを忘れると工事がスムーズに進まないどころか、罰金を科されてしまうこともあるので注意が必要です。

そこでこの記事では、家屋解体に必要な6つの手続き(工事前4つ・工事後2つ)を紹介します。

  • どんな内容なのか
  • 届け出が必要なもの
  • 期日
  • その他注意点

などを詳しく解説するので、工事前に確認してみてください。

家屋解体をする前に行う手続き4つ

空き家を解体しようとするショベルカー

解体工事を始めるまでに行っておかなければならない手続きを4つご紹介します。

  1. 解体工事届け出
  2. 道路使用許可申請・道路占用許可申請
  3. ライフラインの停止
  4. 近隣説明会

この手続きが済んでいないと工事を始めることができないので、確認しておきましょう。

工事前①:解体工事届け出

建設リサイクル法により、80㎡(約25坪)以上の建物を解体する場合には「解体工事届け出」を提出する必要があります。これは解体業者ではなく依頼主に課せられた義務なので、忘れずに申請するようにしましょう。

依頼主から委任される形で、業者が代行してくれるケースも多くあります。見積もりに各書類の申請費用が入っている場合は、自分で行うことで費用を節約できますよ。費用をできる限り抑えたい方は交渉してみるのも良いでしょう。

もし解体工事届け出を忘れてしまった場合には行政指導が入ります。さらに従わなかった場合、最大20万円の罰金が科せられるので注意が必要です。

【提出書類】

  • 分別解体等の計画
  • 別表
  • 案内図
  • 設計図または写真
  • 配置図
  • 工程表
  • 委任状(業者に委任する場合)

【手続き方法】

  • 手続きの義務を負う人:依頼者
  • 手続きをする場所:各自治体の管轄部署
  • 期日:工事着手の7日前まで

工事前②:道路使用許可申請・道路占用許可申請

敷地が狭く道路上で作業を行う可能性がある場合は、道路使用(占用)許可申請を行います。具体的には以下のような場合に申請が必要です。

  • 道路使用許可:一時的な工事(重機や資材車を停めるなど)が発生する場合
  • 道路占用許可:継続的な工事(足場を数日間置くなど)が発生する場合

申請義務は業者にあり、違反すると道路交通法119条に抵触します。3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられるので注意してください。

自分で申請することもでき、費用は2,500円~2,700円です。業者に依頼すると申請費用が上乗せされることもあるので、節約したい場合は業者に相談の上、自分で申請を行いましょう。

【提出書類】

  • 道路使用許可申請書/道路占用許可申請書
  • 使う道路の場所や作業内容を記載した図面
  • 道路を使う目的に関する資料

【手続き方法】

  • 手続きの義務を負う人:作業者(業者)
  • 手続きをする場所:管轄の警察署
  • 期日:工事着手の約2週間前までに(地域により異なる)

工事前③:ライフラインの停止

直前まで住んでいた場合にはライフラインの停止をしておく必要があります。申請を怠ると、工事中のトラブルにつながる可能性があるので注意してください。

対象は主に電気・ガス・電話・ケーブルテレビ・ネット回線などです。各担当の窓口に電話をして、いつから停止して欲しいのかを伝えておきましょう。

ただし水道は解体業者が工事の際に使うので、停止せず残しておいてOKです。工事後に停止手続きをする必要がありますが、詳しくは後述します。

【提出書類】

なし(電話等で手続き)

【手続き方法】

  • 手続きをする人:依頼者
  • 期日:約2週間前まで

工事前④:近隣説明会

解体工事を行う時には振動や騒音が発生します。近隣とのトラブルを防ぐため、標識の設置や近隣への説明を条例で義務付けている自治体もあるので、対応が必要です。

各自治体により申請手続きの方法が異なるため、管轄の自治体に問い合わせて内容を確認しておきましょう。

【東京都江東区の場合】

対象 解体する面積が80㎡以上の建物
標識の設置 工事着手の7日前までに報告書を区に提出・2週間前(木造建築物の場合は7日前)までに標識を設置する
近隣説明会 工事着手前日までに報告書を区に提出・7日前までに近隣住民への説明を行う

ここまでが事前に必要な手続きです。「難しそう」と思った方も多いと思いますが、解体業者に任せることのできる手続きもあります。そのため家屋解体をスムーズに進めるには、丁寧なサポートをしてくれる解体業者を選ぶことが大切なのです

解体業者を選ぶ際には、ぜひミツモアを利用してみてください。ミツモアは簡単な質問に答えるだけで、複数の業者が無料で見積もりを出してくれるサービスです。それぞれのサービスやサポート内容・費用などを比較できるため、より希望に合うところを選べます。チャットで相談もできるので「解体工事の手続きが不安」と伝えてみてください。しっかりサポートしてくれる業者を選べますよ。

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家屋解体をした後に行う手続き2つ

ショベルカー

解体工事をした後に行う手続きを2つご紹介します。

  1. 建物滅失登記申請
  2. 工事中使用した水道の停止

工事後①:建物滅失登記申請

家屋解体工事が終わったら1カ月以内に「建物滅失登記申請」が必要です。その土地から建物がなくなったことを登記しなければなりません。下記の必要書類をそろえて法務局で申請をしましょう。申請を怠ると10万円以下の罰金が科されることもあるので、注意してくださいね。

建物滅失登記申請書を記入する際、登記簿謄本に記されている内容が必要となります。登記簿謄本は法務局で「登記簿謄本・抄本交付申請書」を記入し、収入印紙を貼って提出すれば取得できます。取得費用として1,000円ほどかかるので用意しておきましょう。

建物滅失登記の申請は、土地家屋調査士に3~5万円ほどで委任することも可能です。依頼する場合には、予算の中に依頼費用も上乗せしておきましょう。

【提出書類】

  • 建物滅失登記申請書
  • 登記簿謄本
  • 案内図
  • 取り壊し証明書(業者から受け取る)
  • 依頼した業者の登記事項証明書&印鑑証明書(業者から受け取る)
  • 実印&印鑑証明書(自治体により必要なところもあり)
  • 委任状(土地家屋調査士に依頼する場合)

【手続き方法】

  • 手続きの義務を負う人:依頼者(土地家屋調査士に依頼してもOK)
  • 手続きをする場所:管轄の法務局
  • 期日:1カ月以内

工事後②:工事中使用した水道の停止

解体工事中は粉じんが舞い上がりやすいので、散水しながら工事を行います。その際に水道を使うため、解体工事終了後に停止手続きを行いましょう。

水道はライフラインのひとつですが、解体工事前に手続きを行う電気やガスとは、停止時期が異なることを覚えておいてくださいね。

【提出書類】

なし(電話等で手続き)

【手続き方法】

  • 手続きをする人:依頼者
  • 期日:解体工事終了後

工事後の手続きも、基本的には解体業者にお願いするのがおすすめです。ぜひミツモアで複数社から見積もりを取って、しっかりサポートしてくれる解体業者を探してみてください

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亡くなった人の家屋を解体する場合はどうすればいい?

電卓と家

家屋が亡くなった両親や祖父母のものだった場合、解体工事は建物の相続人でなくても行えます。しかしその建物の法定相続人全てに確認を取ってから工事をしないと、トラブルになることがあります。

また場合によっては解体ができないケースもあるので、以下の手順を守って解体工事を進めましょう。

手順①:建物の名義人を確認する

まずは解体する予定の建物が、誰の名義になっているのかを調べましょう。法務局で登記簿謄本を取得すれば確認できます。法定相続人が誰なのかを知るため、必ず建物の名義を確認しておきましょう。

手順②:建物に抵当権がついていないかを確認する

建物の住宅ローンがまだ返済中の場合「抵当権」というものがついています。抵当権とは住宅ローンを借りる時に、金融機関が家を担保に取る権利のこと。

住宅ローン返済中の建物は抵当権を外せないので、解体工事は行えません。ローンの支払いを終え、金融機関に建物滅失に関する同意書を作成してもらった後に取り壊すようにしましょう。

もしこの手続きを怠ると、民事訴訟に発展してしまう可能性があります。

手順③:建物の法定相続人で話し合いをする

建物の名義やローンに関する確認が終わったら、法定相続人で話し合いをしましょう。誰が相続するか、解体費用の負担は誰がするのかなどを決めます。

建物滅失登記申請を行う際に「遺産分割協議書」が必要になることもあるので、この時に作成しておきましょう。

手順④:解体業者に依頼をして建物の取り壊しをしてもらう

相続の話し合いがまとまったら、解体業者に依頼をして建物を解体してもらいます。

上記の「家屋解体をする前に行う手続き4つ」「家屋解体をした後に行う手続き2つ」を確認した上で依頼してくださいね。

手順⑤:相続人が建物滅失登記をする

解体工事が終わった後「建物滅失登記申請」を行います。名義人が亡くなっていて相続人が手続きをする場合には、以下の10点が必要になります。

【通常、建物滅失登記に必要なもの】

  • 建物滅失登記申請書
  • 登記簿謄本
  • 案内図
  • 取り壊し証明書(業者から受け取る)
  • 依頼した業者の登記事項証明書&印鑑証明書(業者から受け取る)
  • 実印&印鑑証明書(自治体により必要なところもあり)
  • 委任状(土地家屋調査士に依頼する場合)

【建物の相続人が申請する場合に追加で必要になるもの】

  • 亡くなられた所有者の戸籍謄本または除籍謄本
  • 亡くなられた所有者の住民票または戸籍の附表(建物の住所と現在の住所が異なる場合)
  • 相続人の戸籍謄本

以上のものをそろえて、解体した建物を管轄する法務局で申請をしましょう。

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