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福岡県北九州市八幡東区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 許可の知らせがありましたら、またご連絡いたします。 警察の標準処理日数は40日となっておりますので、しばしお待ちください。
福岡県北九州市八幡東区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(192件)
和行政書士事務所奈良県北葛城郡王寺町
許可申請をした後の審査が、一般的に約40日程度必要となります。申請後、許可が下りるまで、約1ケ月半程度と考えておくと良いと思います。
田中行政書士事務所東京都新宿区
申請をしてから約40日で許可がおります。 ご相談から許可がおりるまでの目安としては、約2ヶ月と考えてください。
高倉下行政書士法務事務所埼玉県富士見市
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
野呂勇夫行政書士事務所三重県四日市市
許可申請は公安員会ですが、実際には所轄警察署の生活安全課が窓口となります。ですから事前相談をしてから申請をすればよいと思います。申請書には略歴書、誓約書、賃貸借契約書、営業所在地図、各種申立書等を添付する必要があります。申請から許可までは概ね30日から40日位かかります。
原満輝行政書士事務所長野県飯田市
もちろん可能です。
行政書士久保ちま事務所東京都世田谷区
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
行政書士FP加藤玲事務所長崎県佐世保市
オーナーの住所地から遠隔地での営業であれば、オーナー自身が管理者をできませんから、管理会社を頼んだうえで申請をすれば許可を取ることができます。
あいら行政書士坂元勝事務所鹿児島県姶良市
基本的には居住地ですが、居住地以外でも条件次第では大丈夫です。 詳しくはお尋ねください。
行政書士大澤忠敏事務所北海道札幌市白石区
管理建築士の建築士免許証の写し(原本は提示いただきます)、管理建築士の管理建築士講習修了証の写しです。
花田法務事務所大阪府大阪市平野区
管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。
岡村陽造事務所兵庫県姫路市
法人と個人では多少ご用意頂く書類は異なってきますが、ご自身で整えて頂く書類は建築士の免許証と管理建築士なられようする方に法定講習を受けれたと言う証明で結構かと思います。
行政書士法人塩永事務所熊本県熊本市中央区
個人と法人で違いがあります。 建築士事務所登録申請書、所属建築士名簿、業務概要書、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書、誓約書などです。 詳しくはお問い合わせ下さい。
ふくしま行政書士事務所鹿児島県霧島市
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
行政書士中村事務所山口県下関市
お酒を提供する時は、飲食店営業許可が必要です。 提供しないのなら喫茶店営業許可をする事になります。 詳しくは、保健所に相談してみる事をお勧めします。
とらや行政書士事務所愛知県あま市
販売を目的とするのであれば飲食業を営むものに該当しますので、飲食業許可が必要になると思われます。 詳細は直接ご相談下さい。