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福岡県北九州市小倉南区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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わかりやすいです。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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こちらこそ、ありがとうございました。 許可の知らせがありましたら、またご連絡いたします。 警察の標準処理日数は40日となっておりますので、しばしお待ちください。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 草垣様のご協力のおかげで大変スムーズな手続きができました。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 無事に手続きが完了して良かったです。 また今後ともよろしくお願いします!
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光本様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。私の家族の病気によりご連絡が出来ない時間がありご迷惑をおかけいたしました。今後ともご不明な点があればお気軽にご相談ください。
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Y様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。少しお時間がかかってしまいましたが、ご要望に添えた遺言書の作成ができ安堵しています。今後ともご不明な点があればいつでもご相談ください。ありがとうございました。
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安村様 ご依頼ありがとうございました。当事務所ではご依頼人の方が女性の方でしたら女性スタッフで対応させていただいております。少しでもご安心いただけるよう心掛けて参りますので今後ともよろしくお願いいたします。 天行政書士事務所 一同
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宮島様 ご依頼ありがとうございました。追加資料にも迅速にご対応いただき感謝しております。 大切なお車でご安全にドライブを楽しんでください。 天行政書士事務所 一同
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株式会社BENTONFACTORY様 お世話になっております。 初めてのミツモアの依頼で操作が慣れていないもので、大変ご迷惑をおかけいたしました。 ご依頼ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 天行政書士事務所 一同
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福岡県北九州市小倉南区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
事務所の登録申請書の他に所属建築士名簿、役員名簿、登録申請者と管理建築士の略歴書、誓約書、定款の写し、管理建築士の建築士免許の原本、管理建築士健康保険被保険者証の写し、管理建築士講習修了証の写しなどがあります。 場合によってはこれ以外の書類の提出を求めれられる事もあります。
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
建築士事務所の新規登録ですと、申請書類はこちらで作成しますが申請時に建築士免許証(建築士免許証明書)及び管理建築士講習修了証は原本を提示する必要があるのでお預かりしております。また、その他にも建物の登記簿謄本又は賃貸契約書や申請内容により必要な書類を用意していただく必要がございますので、随時ご案内させていただきます。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。