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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 草垣様のご協力のおかげで大変スムーズな手続きができました。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 無事に手続きが完了して良かったです。 また今後ともよろしくお願いします!
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光本様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。私の家族の病気によりご連絡が出来ない時間がありご迷惑をおかけいたしました。今後ともご不明な点があればお気軽にご相談ください。
プロからの返信
Y様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。少しお時間がかかってしまいましたが、ご要望に添えた遺言書の作成ができ安堵しています。今後ともご不明な点があればいつでもご相談ください。ありがとうございました。
プロからの返信
S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
プロからの返信
前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 許可の知らせがありましたら、またご連絡いたします。 警察の標準処理日数は40日となっておりますので、しばしお待ちください。
福岡県北九州市小倉南区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(192件)
行政書士大澤忠敏事務所北海道札幌市白石区
市区町村役場で住民票、身分証明書を取得し、警察に関係書類を出して公安委員会で審査が行われますが、これらに要する日数は約50日かかります。
新行政書士事務所大阪府大阪市
都道府県ごとに条例で標準処理期間が定められています。大阪府の場合、古物商の許可申請では、申請書が受理されてから40日程度で許可されます。
行政書士吉田美如東京都葛飾区
申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。
行政書士法人塩永事務所熊本県熊本市中央区
申請日から40日以内となっています。 問題が無ければ大体、2〜3週間といったところではないでしょうか。
高倉下行政書士法務事務所埼玉県富士見市
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
行政書士MINORU法務オフィス北海道函館市
都道府県により多少異なるかもしれませんが、基本的には可能です。
東洋法務総合事務所大阪府大阪市
民泊申請には、自宅や所有物件を民泊として申請することができますので、申請者自身の住所地と違っても申請することは可能であると思います。
岡孝司行政書士事務所愛知県稲沢市
住所地は、住民票の有無だけで判断するのではなく、実態に応じて判断することとなります。 許可取得できない場合もありますのでご注意ください。
花田法務事務所大阪府大阪市平野区
管理建築士の講習修了証をご用意ください。 会社であれば、会社の定款をご用意ください。その他については、行政書士側で用意が可能です。
ライフウィズ行政書士事務所大阪府堺市堺区
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
行政書士ブリッジ法務事務所大阪府大阪市
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ミセイ行政書士事務所大分県大分市
所属建築士名簿、役員名簿、業務概要書(直近5年間の主なものを記入、新規申請の場合は不要)、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書等に必要な事項を記載しなければいけません。これらの情報が分かるものが必要です。 それと、定款、管理建築士講習修了証の写し、手数料振込証明書(一級建築士事務所は17,000円、二級・木造建築士事務所は12,000円)が必要です。 他にも、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本、戸籍抄本又は住民票の原本が必要となりますが、これらは行政書士が取得することができます。
ふくしま行政書士事務所鹿児島県霧島市
自動販売機を置いて「店内でお飲みください」というケースでは、飲食店営業許可は必要ありません。 一杯ずつカップに淹れて、コーヒーやお茶を出すケースでは、喫茶店営業許可が必要です。 缶コーヒーをカップに注いで出す場合でも許可が必要です。 缶・ペットボトル飲料を未開封で、売るのは「販売(小売)」にあたるので飲食店・喫茶店営業許可は 必要ありません。 お店の容器に飲料を注いでお客さんに出す場合、調理したものをお客さんが口にすることになるので、飲食店営業許可か喫茶店営業許可のどちらかが必要になります。
岡村陽造事務所兵庫県姫路市
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。
とらや行政書士事務所愛知県あま市
販売を目的とするのであれば飲食業を営むものに該当しますので、飲食業許可が必要になると思われます。 詳細は直接ご相談下さい。
行政書士FP加藤玲事務所長崎県佐世保市
飲食物をお客に提供するので、もちろん飲食店営業許可を取っても良いのですが、アルコールを含まないドリンク類と茶菓子程度(非調理食品)を提供でき、飲食店営業許可よりも手数料が安い「喫茶店営業許可」を取得する方法もあります。