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福岡県北九州市小倉北区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 草垣様のご協力のおかげで大変スムーズな手続きができました。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 無事に手続きが完了して良かったです。 また今後ともよろしくお願いします!
プロからの返信
S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
プロからの返信
前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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光本様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。私の家族の病気によりご連絡が出来ない時間がありご迷惑をおかけいたしました。今後ともご不明な点があればお気軽にご相談ください。
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Y様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。少しお時間がかかってしまいましたが、ご要望に添えた遺言書の作成ができ安堵しています。今後ともご不明な点があればいつでもご相談ください。ありがとうございました。
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こちらの意向。要望をきちんと把握していただけました。
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今後の展開も予想しうることが共有できて良かったです。
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必要十分でした
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提示額も完了後の請求額も、変な追加などなく満足です
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かなりスピーディー
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株式会社タス・アール様 この度は弊所にご用命いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけたようで弊所も大変嬉しいです。 今後ともなにかありましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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この度は弊所にご用命いただきまして誠にありがとうございました。 ご依頼者様に満足いただくことができ、私も大変嬉しいです。 これからも誠実、丁寧、スピーディーな対応に努めてまいります。
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プロからの返信
このような温かいお言葉をいただき、心から感謝いたします! 採用や日々の業務でご多忙な中、申請の準備を進められていた時のご様子は、今でもはっきりと覚えています。 初めてお会いした時の「どうしよう…」という表情が、最後には「これで安心!」という笑顔に変わった瞬間がとても印象的でした。 書類の山を片付け、スムーズに事業所の指定申請ができたこと、本当に良かったです。これからも何かお困りのことがあれば、いつでもお声掛けください!
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プロからの返信
心温まるフィードバック、ありがとうございます! ビザの選択肢についてお話ししている中で、奥様と将来について真剣に考えておられた姿が印象的でした。就労ビザや配偶者ビザ、そしてその先の永住権までを含めて、長期的な視点でサポートできたことが私たちにとっても大変嬉しい経験でした。 インターネットでは得られない安心感を感じていただけたとのこと、私たちも誠実な対応を心がけている甲斐がありました。またいつでもお気軽にご相談ください。これからも二人三脚でサポートしてまいります!
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プロからの返信
祖川様、アンケートへのご協力、誠にありがとうございます!ビザ取得のお手伝いができ、お役に立てたようで大変嬉しく思います。ご説明が分かりやすかったとのお言葉も、私にとって大変励みになります。今後もお気軽にご相談いただければと思います。 祖川様のお人柄がとても素敵で、この方のために頑張りたいと思わせていただきました。 こちらこそ、ありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 許可の知らせがありましたら、またご連絡いたします。 警察の標準処理日数は40日となっておりますので、しばしお待ちください。
福岡県北九州市小倉北区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(192件)
和行政書士事務所奈良県北葛城郡王寺町
許可申請をした後の審査が、一般的に約40日程度必要となります。申請後、許可が下りるまで、約1ケ月半程度と考えておくと良いと思います。
田中行政書士事務所東京都新宿区
申請をしてから約40日で許可がおります。 ご相談から許可がおりるまでの目安としては、約2ヶ月と考えてください。
高倉下行政書士法務事務所埼玉県富士見市
許可までの期間の目安とされる標準処理期間は40日と公表されていますが、標準処理期間はあくまでも警察の方で要する期間の目安とされていますので、書類の準備から実際に許可を受けるまで、余裕を見込んで、大体2か月程度は必要とお考え頂いた方が宜しいかと思われます。
野呂勇夫行政書士事務所三重県四日市市
許可申請は公安員会ですが、実際には所轄警察署の生活安全課が窓口となります。ですから事前相談をしてから申請をすればよいと思います。申請書には略歴書、誓約書、賃貸借契約書、営業所在地図、各種申立書等を添付する必要があります。申請から許可までは概ね30日から40日位かかります。
原満輝行政書士事務所長野県飯田市
もちろん可能です。
行政書士久保ちま事務所東京都世田谷区
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
行政書士FP加藤玲事務所長崎県佐世保市
オーナーの住所地から遠隔地での営業であれば、オーナー自身が管理者をできませんから、管理会社を頼んだうえで申請をすれば許可を取ることができます。
あいら行政書士坂元勝事務所鹿児島県姶良市
基本的には居住地ですが、居住地以外でも条件次第では大丈夫です。 詳しくはお尋ねください。
ライフウィズ行政書士事務所大阪府堺市堺区
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
行政書士ブリッジ法務事務所大阪府大阪市
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
ミセイ行政書士事務所大分県大分市
所属建築士名簿、役員名簿、業務概要書(直近5年間の主なものを記入、新規申請の場合は不要)、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書等に必要な事項を記載しなければいけません。これらの情報が分かるものが必要です。 それと、定款、管理建築士講習修了証の写し、手数料振込証明書(一級建築士事務所は17,000円、二級・木造建築士事務所は12,000円)が必要です。 他にも、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本、戸籍抄本又は住民票の原本が必要となりますが、これらは行政書士が取得することができます。
行政書士・社会保険労務士クレステートファーム東京都中央区
法人の場合ですが、まずは下記書類をご準備ください。 会社 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書(会社謄本) ・事務所の賃貸借契約書 ・直近事業年度の地方税・事業税等領収証書 管理建築士 ・管理建築串講習終了証 ・住民票 ・建築士免許証 ・専任証明(健康保険証など) 上記資料を確認後、申請書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。 (略歴書に必要な情報など)
新田行政書士事務所東京都清瀬市
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
行政書士大澤忠敏事務所北海道札幌市白石区
多数の方にコーヒー等を作って販売し、カフェスペースで飲んでいただくケースですと飲食業の許可が必要になります。
新行政書士事務所大阪府大阪市
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
明石 勝 行政書士事務所大阪府箕面市
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。