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福岡県福岡市城南区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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高評価をいただきまして本当にありがとうございました。
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プロからの返信
お役に立てて本当に良かったです。また何かありましたら、ご相談ください。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 N様の新しい挑戦を心から応援しております。 またご機会があれば、ぜひお手伝いさせてください。
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この度はご依頼いただきありがとうございます。 F様の事業のご成功を心よりお祈り申し上げます。
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この度はご依頼頂きありがとうございました。 M様の事業のご成功を心よりお祈り申し上げます。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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LINEなどでスムーズにやりとりできましたので、私たちもお仕事がしやすかったです。お父様がしっかりされているうちに遺言を作成する方ができました。無事作成できてよかったです。 ご不明な点などありましたら、ご連絡いただければと思います。この度はありがとうございました。
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目的がしっかりされていらっしゃいましたので、スムーズに作成されて本当に良かったですね。遺言相続関連業務は得意分野の一つですので、遺言の執行の時もお任せ下さい。ご夫婦の仲の良さに微笑ましく思っておりました。これからも宜しくお願い致します。
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素早い対応でした。
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優しい方でした。
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問題無し。
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問題無し。
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松谷様 この度はご利用いただきありがとうございました。 とても良いご評価をいただき感激いたしました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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山本様 高評価をいただき誠にありがとうございます。 今後とも迅速かつ丁寧な対応を心がけてまいります。 ご利用いただきありがとうございました。 またのご利用お待ちしております。
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こちらこそ、佐伯様のご協力に感謝しております。 今後もお客様に満足いただけるようサービスに努めて 参ります。ご利用いただきありがとうございました。
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S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
プロからの返信
前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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4.9(190件)
福岡県福岡市城南区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
申請から40日、申請場所の警察署から連絡がきます。この40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を含めず、暦に従い末日までの期間で算定しますので、およそ8週間は審査期間がかかると考えておくと良いでしょう。
申請をしてから約40日が目安です(大阪府)各都道府県別に標準処理期間が定められていますので、申請前に確認が必要です。一番重要なことは、申請前の準備期間を短くすることだと思います。
許可申請に際しご案内する書類が全て揃えていただき、当事務所で受領してから、標準的には10日ほどで許可申請書を警察署へ提出いたします。許可は、順調にいけば提出後40日ほどでおりることになっております。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
住所地が違っても許可を取ることは出来ます。 許可の申請前に事前相談を受けたり提出書類をそろえたりと、なかなか大変です。 自治体により必要とする書類が違う事もありますので事前に確認される事をお勧めします。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等