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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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高評価をいただきまして本当にありがとうございました。
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お役に立てて本当に良かったです。また何かありましたら、ご相談ください。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 N様の新しい挑戦を心から応援しております。 またご機会があれば、ぜひお手伝いさせてください。
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この度はご依頼いただきありがとうございます。 F様の事業のご成功を心よりお祈り申し上げます。
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この度はご依頼頂きありがとうございました。 M様の事業のご成功を心よりお祈り申し上げます。
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ありがとうございます
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人柄の良さがとても伝わりました
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山口様 今回はご依頼頂きありがとうございました。コミュニケーションをこまめにとって頂き、大変スムーズに進みました 。ありがとうございました。山口様の商売が上手くいく事を願っています。 また何かお困り事がございましたら お気軽にお声掛け下さい。 この度はありがとうございました。
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道路使用許可の依頼 様 口コミの投稿ありがとうございます。 時間を勘違いしてご連絡させていただいた際の架電の件につきまして、大変申し訳ございませんでした。以後、このようなことがないよう気を付けて参ります。貴重なご意見、誠にありがとうございます。 この度は、ご依頼いただきありがとうございました。
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素早い対応でした。
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優しい方でした。
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問題無し。
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他の事務所さんより格安
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問題無し。
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松谷様 この度はご利用いただきありがとうございました。 とても良いご評価をいただき感激いたしました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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山本様 高評価をいただき誠にありがとうございます。 今後とも迅速かつ丁寧な対応を心がけてまいります。 ご利用いただきありがとうございました。 またのご利用お待ちしております。
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こちらこそ、佐伯様のご協力に感謝しております。 今後もお客様に満足いただけるようサービスに努めて 参ります。ご利用いただきありがとうございました。
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松本様、クチコミありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
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前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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LINEなどでスムーズにやりとりできましたので、私たちもお仕事がしやすかったです。お父様がしっかりされているうちに遺言を作成する方ができました。無事作成できてよかったです。 ご不明な点などありましたら、ご連絡いただければと思います。この度はありがとうございました。
プロからの返信
目的がしっかりされていらっしゃいましたので、スムーズに作成されて本当に良かったですね。遺言相続関連業務は得意分野の一つですので、遺言の執行の時もお任せ下さい。ご夫婦の仲の良さに微笑ましく思っておりました。これからも宜しくお願い致します。
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こちらこそお世話に成り有難うございました。 感謝申し上げます。 今回の業務に就きましてもその他の事等に付きましても何か御座いましたらお気軽にお尋ねください。 有難うございました。
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業務上、いろいろご協力いただき有難うございました。 今後も何か御座いましたらいつでもご遠慮なくご連絡ください。 この度の業務ご依頼に感謝申し上げます。 有難うございました。
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4.9(190件)
福岡県福岡市博多区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
古物商許可は、警察署に申請を行ってから約40日間という審査期間を経た上で許可が下ります。 古物商許可取得までに要する期間を把握していなければ、当初の計画通りに古物商の営業を開始することができなくなってしまいます。 しっかり準備しましょう。
いわゆる民泊事業の届出は、事業に供する住宅の所在地を管轄する自治体に対して行う事とされています。民泊事業には別荘等の申請者の自宅以外の建物を利用する事も可能とされていますので、所定の要件を満たす限り、申請者が居住する住所地とは異なる自治体にて民泊事業を営む事も可能、という事になります。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
知事への登録申請となります。(建築士法第23条)必要書類は行政書士と連携をして準備・作成をすればよいと思います。その主な書類は全て正副2部で、①建築士事務所登録申請書 ②所属建築士名簿 ③役員名簿 ④業務概要書(内容記載は不要) ⑤略歴書(登録申請者) ⑥誓約書(登録申請者と管理建築士) ⑦建築事務所装備状況届 ⑧事務所の写真 ⑨管理建築士講習修了証の写 ⑩定款(法人の場合) ⑪事務所付近の見取図 ⑫本人確認書類等です。
事務所の登録申請書の他に所属建築士名簿、役員名簿、登録申請者と管理建築士の略歴書、誓約書、定款の写し、管理建築士の建築士免許の原本、管理建築士健康保険被保険者証の写し、管理建築士講習修了証の写しなどがあります。 場合によってはこれ以外の書類の提出を求めれられる事もあります。
コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。
一般に許可は必要と考えます。ドリンク販売のみということですので、喫茶店営業許可が必要と思われます。注意点は、許可を得るためには一定の設備基準があり、客用のトイレの設置や、従業員の手洗い場の設置等の必要性が生じます。また、建物の構造上許可が得られない場合もあります。事前の行政書士等へのご相談をお勧めします。
カフェスペースを設置するのであれば、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。 食品衛生責任者や都道府県ごとに定められた基準に合致した施設が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。