行政書士国際経営法務事務所

事業者確認済

行政書士国際経営法務事務所

福岡県庁北門の左斜め前の実績豊富な前原行政書士事務所です。

福岡県庁前の前原行政書士事務所と申します。 各種の許可認可業務(建設業関連・入管法関連・風営法関連・運輸業関連など)をはじめ、法人設立関連業務、会計記帳業務、民亊法務業務(遺言・遺産分割協議書・内容証明)など行っております。 なお、当方は「経済産業省」認定の「経営革新等支援機関」となっております。よって、支援が必要なものづくり補助金・先端設備等導入計画も単独でサポート可能です。ほかに、経営革新計画・経営力向上計画・事業計画なども可能です。

これまでの実績

在留資格「経営・管理」/在留資格「技術・人文知識・国際業務」/在留資格「家族滞在」など在留資格関係。 このほか、建設業許可・酒類販売業免許・化粧品製造販売業&製造業許可・深夜酒類提供飲食店営業許開始届・特定遊興飲食店営業許可・飲食店営業許可・第一種動物取扱業許可・古物営業許可・事業協同組合設立・株式会社定款認証・合同会社定款作成・離婚協議書作成、など。 ・レンタカー事業許可・自動車運転代行業許可・

アピールポイント

事務所は、福岡県福岡市東区にございます。(九州産業大学の近く。) 依頼方式は4パターンを用意しております。(①自計化方式/➁会計伝票方式/③現預金出納帳方式/④丸投げ方式、etc/これら以外方式につては別途ご相談、)

サービス内容・特徴

産廃収集の許可申請代行
宅建取引業の許可申請代行

対応エリア

福岡県

  • 新宮町
  • 久山町
  • 粕屋町
  • 古賀市
  • 福岡市

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士国際経営法務事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数20

従業員1

営業時間

全日

10:00〜20:00

資格・免許

行政書士 11401348

対応サービス

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