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複雑な書類の作成から、官公署への書類の申請まで、会社設立に関わる事務手続きを代行してくれます。
会社設立に必要な定款作成も、費用をおさえた電子定款を利用するなど、ニーズにあったアドバイスも受けられます。
また、会社設立に関わる費用や手続きの進め方など、起業相談にも対応してくれますので、上手に活用して、起業・開業を成功させましょう。
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プロからの返信
今回はご依頼いただきまして誠に有難う御座います。 書類をきちんとご準備いただいたので、スムーズに手続きができて本当に助かりました。 今後また何かあればいつでも気軽にご相談くださいませ。 有難う御座いました。
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とても早かったです
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色々相談させていただきました。
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わかりやすく説明していたたきむした。
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はじめにご提示していただいた金額で納得してお願いしました。
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プロからの返信
今回は、ご依頼いただき有難う御座いました。 無事に完了してよかったです。 今後何かあればいつでもお気軽にご連絡ください。
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プロからの返信
今回はご依頼頂き有難うございました。 離婚協議書は、人生を左右するといっても過言ではない重要なものなので、中身はしっかり吟味しながら作成させていただきました。 今後の幸ある人生をお祈り申し上げます。 人生長いので、また何かお聞きになりたいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
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前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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高い評価をいただきありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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プロからの返信
こちらこそ、この度はご依頼下さりありがとうございました! ご依頼業務の過程や結果にご満足いただけて良かったです! スピーディーに動けたのはひよこ隊長様のご協力があってこそだと思っております。 本当にありがとうございました✨ またお困り事などございましたら、お気軽にご連絡下さい(^^)
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プロからの返信
こちらこそ、ご相談時から業務の完了まで、様々な面で嬉しい気遣いやご配慮、ご協力を下さり大変感謝しております! 本当にありがとうございました! また、何かお困り事の際は、お気軽にご相談下さい(^^)
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何も問題ないです。
プロからの返信
嬉しいお言葉をいただきありがとうございます。 どんな業務もお客様と二人三脚で協力し合う事で遂行出来ます。 お互いに笑顔になれたのもご協力下さったおかげです。 また、何かお困り事があったらお気軽にご連絡ください?
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プロからの返信
LINEなどでスムーズにやりとりできましたので、私たちもお仕事がしやすかったです。お父様がしっかりされているうちに遺言を作成する方ができました。無事作成できてよかったです。 ご不明な点などありましたら、ご連絡いただければと思います。この度はありがとうございました。
プロからの返信
目的がしっかりされていらっしゃいましたので、スムーズに作成されて本当に良かったですね。遺言相続関連業務は得意分野の一つですので、遺言の執行の時もお任せ下さい。ご夫婦の仲の良さに微笑ましく思っておりました。これからも宜しくお願い致します。
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累計評価
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福岡県福岡市博多区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
電子定款は、住基カード(マイナンバーカードでも可)用いて作成者の本人確認のために必要です。従って代表者の方だけで大丈夫です。必要な機材としてはカードリライタを使って住基カードの情報を読み込みます。それとPDFファイルに変換して公証人役場に送ります。その際に住基カードを使って電子署名します。従って1人で大丈夫です。
株式会社の設立の場合には、定款認証が必要なので定款署名者についての住基カードが必要です。ただし、行政書士に定款認証を依頼する場合には、行政書士が署名を行うので、お客様が住基カードをご用意する必要はありません。
公証役場で電子認証を受けるには、定款に記載された人物(発起人)の住基カードが必要となりますが、発起人が他の発起人に定款作成を委任する(委任状を作成する)なら、委任した方の住基カードは不要です。
定款には発起人全員が署名する事とされていますが、電子定款の場合、代理人が定款を作成の上、更に公証人による定款の認証手続の嘱託を受ける事が可能とされています。この場合、代理人が定款に自らの電子署名を付した上で認証手続を行う形とすれば、電子署名ば代理人の署名のみで足りる形となりますので、この方法に依れば発起人の全てが住基カード等の電子証明書をお持ちでない場合でも、電子定款を作成する事が可能です。
(ワンストップサービスに対応させていただきます。) 定款の起案作成・定款の認証(当事務所では電子定款認証を行いますから、40,000円の費用がご節約できます。)までが、行政書士の業務範囲です。 但し、法務局への設立申請書類は、司法書士法に反しない範囲でアドバイスさせていただきます。
行政書士塩永健太郎事務所では、定款の作成は非常に重要であると考えています。 じっくりとヒヤリングした上で、話合いながら、御社に最適な定款を提案作成して行きたいです。
定款作成のみのご相談にも対応しております。定款作成のポイントはいくつかあります。取締役を誰にするのか、取締役会を設置するのか、役員の任期などの機関関連、公告手段、事業期間をどのように設定するか、あるいは資本金額などです。 どのような会社を作りたいかをヒアリングさせていただき、定款内容を決める支援をさせていただいております。
会社名をどうするか、英文名を定めるか、取締役会を設置するか、目的事項をどう記載すべきか、会計年度をどう定めるか、出資比率をどうするか、現物出資を行うかなどをアドバイスさせていただきます。
お客さまのお話を伺い、会社の機関設計、定款目的の決定、設立希望日、決算期、出資金など、設立に必要な事項はもちろんのこと、設立後の会社の展開に必要なことについてもご相談させていただきます。