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新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
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プロからの返信
光本様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。私の家族の病気によりご連絡が出来ない時間がありご迷惑をおかけいたしました。今後ともご不明な点があればお気軽にご相談ください。
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Y様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。少しお時間がかかってしまいましたが、ご要望に添えた遺言書の作成ができ安堵しています。今後ともご不明な点があればいつでもご相談ください。ありがとうございました。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 草垣様のご協力のおかげで大変スムーズな手続きができました。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 無事に手続きが完了して良かったです。 また今後ともよろしくお願いします!
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S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
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前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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わからない私でも優しく丁寧でとても
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理解すぐできました。
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自分でしたら絶対ダメだったと思うので、納得とてもできます。
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とても早いです。
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この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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こちらの意向。要望をきちんと把握していただけました。
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今後の展開も予想しうることが共有できて良かったです。
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必要十分でした
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提示額も完了後の請求額も、変な追加などなく満足です
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かなりスピーディー
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株式会社タス・アール様 この度は弊所にご用命いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけたようで弊所も大変嬉しいです。 今後ともなにかありましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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プロからの返信
この度は弊所にご用命いただきまして誠にありがとうございました。 ご依頼者様に満足いただくことができ、私も大変嬉しいです。 これからも誠実、丁寧、スピーディーな対応に努めてまいります。
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プロからの返信
このような温かいお言葉をいただき、心から感謝いたします! 採用や日々の業務でご多忙な中、申請の準備を進められていた時のご様子は、今でもはっきりと覚えています。 初めてお会いした時の「どうしよう…」という表情が、最後には「これで安心!」という笑顔に変わった瞬間がとても印象的でした。 書類の山を片付け、スムーズに事業所の指定申請ができたこと、本当に良かったです。これからも何かお困りのことがあれば、いつでもお声掛けください!
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プロからの返信
心温まるフィードバック、ありがとうございます! ビザの選択肢についてお話ししている中で、奥様と将来について真剣に考えておられた姿が印象的でした。就労ビザや配偶者ビザ、そしてその先の永住権までを含めて、長期的な視点でサポートできたことが私たちにとっても大変嬉しい経験でした。 インターネットでは得られない安心感を感じていただけたとのこと、私たちも誠実な対応を心がけている甲斐がありました。またいつでもお気軽にご相談ください。これからも二人三脚でサポートしてまいります!
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プロからの返信
祖川様、アンケートへのご協力、誠にありがとうございます!ビザ取得のお手伝いができ、お役に立てたようで大変嬉しく思います。ご説明が分かりやすかったとのお言葉も、私にとって大変励みになります。今後もお気軽にご相談いただければと思います。 祖川様のお人柄がとても素敵で、この方のために頑張りたいと思わせていただきました。 こちらこそ、ありがとうございました。
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こちらこそ、ありがとうございました。 許可の知らせがありましたら、またご連絡いたします。 警察の標準処理日数は40日となっておりますので、しばしお待ちください。
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福岡県北九州市八幡西区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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アルソス行政書士事務所大阪府大阪市旭区
古物商の許可申請先は所轄の警察署になります。許可にかかる期間ですが、警察署に申請が受理されてから、およそ1から1.5か月です。
新田行政書士事務所東京都清瀬市
古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。
花田法務事務所大阪府大阪市平野区
古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。
あいら行政書士坂元勝事務所鹿児島県姶良市
地域にもよりますが、標準は申請から2ヶ月前後になります。 この期間には、添付書類などの準備期間が含まれておらず、いかに早く申請まで持っていけるかが許可を早く受ける上で重要です。
原満輝行政書士事務所長野県飯田市
もちろん可能です。
行政書士久保ちま事務所東京都世田谷区
民泊の許可は予定の物件が建っている都道府県の保健所に申請します。申請者自身の住所地とは 無関係です。
行政書士FP加藤玲事務所長崎県佐世保市
オーナーの住所地から遠隔地での営業であれば、オーナー自身が管理者をできませんから、管理会社を頼んだうえで申請をすれば許可を取ることができます。
行政書士ブリッジ法務事務所大阪府大阪市
民泊と一言で言っても、「住宅宿泊事業の届出」に係るもの、「特定認定申請」に係るもの(いわゆる特区民泊)、簡易宿所に係るものがございます。結論から申し上げますと、いずれも申請者自身の住所とは違う地域でも大丈夫です。 ただし、「住宅宿泊事業の届出」に係るものに関しましては、その主な目的が、現在居住している住宅を宿泊施設として代用するものですので、例えば年に少なくとも1回は届出者がそちらで生活している証明が必要になります。
行政書士大澤忠敏事務所北海道札幌市白石区
管理建築士の建築士免許証の写し(原本は提示いただきます)、管理建築士の管理建築士講習修了証の写しです。
ライフウィズ行政書士事務所大阪府堺市堺区
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
高倉下行政書士法務事務所埼玉県富士見市
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
ミセイ行政書士事務所大分県大分市
所属建築士名簿、役員名簿、業務概要書(直近5年間の主なものを記入、新規申請の場合は不要)、登録申請者の略歴書、管理建築士の略歴書等に必要な事項を記載しなければいけません。これらの情報が分かるものが必要です。 それと、定款、管理建築士講習修了証の写し、手数料振込証明書(一級建築士事務所は17,000円、二級・木造建築士事務所は12,000円)が必要です。 他にも、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本、戸籍抄本又は住民票の原本が必要となりますが、これらは行政書士が取得することができます。
新行政書士事務所大阪府大阪市
業として提供する場合には飲食店営業許可は必要と考えます。つまり販売する場合には飲食店営業にあたりますので許可が必要です。また、無償で提供する場合にも、飲食店営業と判断されることがありますので、保健所に確認されますことをお勧めします。
明石 勝 行政書士事務所大阪府箕面市
結論から言いますと許可が必要になります。ドリンク販売の方法にもよりますが、自販機スペースの設置であれば許可を得る必要はありません。通常のカフェでドリンク(酒類無し)の提供であれば喫茶店営業、軽食なども提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になります。
城田行政書士事務所長野県上田市
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。
野呂勇夫行政書士事務所三重県四日市市
カフェスペースを設置し、食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業をすれば飲食店営業許可の届け出が必要です。詳しくは管轄する保健所へ相談をしてください。