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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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高評価ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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早急な対応を頂けました。
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書類作成も早く完成度も高く満足です。
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想像よりも費用が安かったです。
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ご連絡頂いた納期よりも早く対応頂きました。
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非常に満足です。
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電話、メールの対応もスムーズでした。
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プロからの返信
光本様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。私の家族の病気によりご連絡が出来ない時間がありご迷惑をおかけいたしました。今後ともご不明な点があればお気軽にご相談ください。
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Y様、この度は公正証書遺言作成のご依頼を頂きありがとうございました。少しお時間がかかってしまいましたが、ご要望に添えた遺言書の作成ができ安堵しています。今後ともご不明な点があればいつでもご相談ください。ありがとうございました。
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道路使用許可の依頼 様 口コミの投稿ありがとうございます。 時間を勘違いしてご連絡させていただいた際の架電の件につきまして、大変申し訳ございませんでした。以後、このようなことがないよう気を付けて参ります。貴重なご意見、誠にありがとうございます。 この度は、ご依頼いただきありがとうございました。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 草垣様のご協力のおかげで大変スムーズな手続きができました。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 無事に手続きが完了して良かったです。 また今後ともよろしくお願いします!
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S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
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前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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福岡県北九州市八幡西区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
事前に許可要件についてはお聞きし、許可の見込みがあるかを判断いたしますが、 万一不許可となった場合は、報酬額を請求することはありません。 (ただし、事前にお聞きしていなかった欠格事由による不許可処分については例外といたします)
許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。
弊所の場合は着手金を事前に受け取っている場合については許可不許可に関わらず返金はしておりません。しかし、事前に契約段階で合意している場合は契約内容に従って返金はいたします。
個人/法人を問わず、「印鑑証明書」だけはご自身でお取りいただくようにお願いしております。 カードをお預かりすれば取得することも可能ではありますが、当事務所では、ご本人の意思確認を兼ねてご自身でお取りいただくようにしております。 ご理解とご協力をお願いいたします。
会社又は個人の印鑑証明書は委任状と印鑑カードをお預かりして取得することができますが、なるべくご自身で取得して頂く様、お願いしています。 それ以外はこちらで対応いたします。
委任状などにより行政書士が代理取得するので、基本的には有りません。但し留学生などの場合成績証明書、卒業証明書などは自分で学校から取り寄せて頂きます。
事務所の方針としまして、できるかぎりお客様の負担を減らすために、行政書士職務上請求や委任状に印鑑をいただき、私が役所に赴きますので、基本的に役所にお客様が行くことはありません。