株式会社 総合リフォームいち 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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4.9
(10件)
総合評価
4.9
横山 様の口コミ
とても、説明がわかりやすくて、丁寧でした。これからも、また何かあれば相談したいと思います
5.0
(1件)
総合評価
5.0
鈴木 様の口コミ
今回、古物商許可申請をお願いしました。 初めてだったのですが、親切に対応してもらい助かりました。 仕事も早かったです。 また何かあれば、よろしくお願いします!
総合評価
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4.8
(4件)
総合評価
4.8
高橋 様の口コミ
永住権取得の為ご相談させて頂きました。 とても親身になって頂きました。 おかげで永住権の取得ができました。 ありがとうございました。
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張 様の口コミ
藤井先生は単に法律の条文を説明するだけでなく、私のこれまでの8年間のキャリアや大学院での専門性を深く理解した上で、『永住許可を得るための戦略的なアドバイス』を的確に示してくださいました。特に、現在の職場での実態が将来の審査にどう影響するかという点について、リスクを隠さず正直に伝えてくださったことで、今後のキャリア選択に対する迷いが消えました。 非常に親身になって話を聞いてくださるだけでなく、洞察力が鋭く、外国人労働者が直面する複雑な問題をトータルで解決してくれる先生です。私のように、日本で長く働き、永住を目指している方には、ぜひ藤井先生への相談をお勧めします。心から信頼できるプロフェッショナルです。
福岡県行橋市で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
福岡県行橋市
で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミ
株式会社 総合リフォームいち 様
5.0
5年前
細かな対応ありがとうございました。
依頼したプロ難波行政書士・社会保険労務士事務所
横山 様
5.0
3年前
とても、説明がわかりやすくて、丁寧でした。これからも、また何かあれば相談したいと思います
依頼したプロ行政書士 新納事務所
株式会社タカミ総建 様
5.0
1年前
依頼された内容
変更届作成・審査の支援
申請された業種
塗装工事業
依頼された変更届・支援
決算変更届(事業年度終了届)
建設業許可の決算変更届を依頼しました。 期限が迫っての依頼でしたが、素早い対応して頂き無事完了致しました。 来期もお願いしたいと思いますので、宜しくお願い致します。
プロからの返信
高評価ありがとうございました。 行政手続きでお困りの際は 何なりとご相談くださいませ。
依頼したプロゆうせん行政書士事務所
株式会社新日本工業 様
3.0
9か月前
井浦哲之 様
5.0
5か月前
助かりました。ありがとうございます。
プロからの返信
ご依頼頂きありがとうございました。 I様の事業のご発展を心よりお祈り申し上げます。
依頼したプロアンカー行政書士事務所
許可の要件が整ってから申請書を提出いたします。許可申請の要件が不許可の可能性がある場合、役所にて事前チェックを受けるために、基本的に当事務所の責任の範囲では不許可になることはありません。 よって、お客様の方に帰責性がある場合を除いて、役所の手数料を除き、報酬額は変換いたします。
返還いたします。しかし、申請時には法定手数料が必ず必要です。不許可になっても法定手数料は返還されませんのでご理解ください。
申請後に不許可に成った場合は、返還いたします。ただし、支払済みの証紙代や郵便代等は実費のみご負担いただきます。
返還はいたしませんが、不許可にならないように行政と連携しながらしっかりと書類の準備をしていきます。
外国人ビザの申請の場合は、取次申請という資格を持った行政書士に依頼をすれば、お客様が、役所(入国管理局)に出向く必要はありません。もちろん、私、行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)も、取次申請の資格を持っています。
事務所の方針としまして、できるかぎりお客様の負担を減らすために、行政書士職務上請求や委任状に印鑑をいただき、私が役所に赴きますので、基本的に役所にお客様が行くことはありません。
必要書類の中には金融機関の残高証明書が必要な場合があります。 金融機関によっては委任状による代理申請を認めない場合がありますので、その際はお客様自身で取得していただくことになります。
基本的には有りませんが、ご依頼の業務内容によりましてはご本人様に手続きなどをしていただく必要がある場合もございます。
最終的に許可が下りた場合は、ご自身で許可証を取りに行っていただきますが、書類取得のために役所に行っていただくことはご本人が希望されない限りありません。