小西 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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埼玉県杉戸町で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の埼玉県杉戸町の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
L社 様の口コミ
いつも当社の立場に寄り添った対応をしていただいています。 税務だけでなく、経営全般についても具体的なアドバイスをいただけるため、とても心強い存在です。 専門的な内容も分かりやすく説明してくださるので、安心して相談できます。 今後も税務に限らず、さまざまな面でのアドバイスを期待しています。
総合評価
4.3
もりた 様の口コミ
相続税申告書の作成支援でお世話になりました。 質問は主にLINEでスムーズにやり取りさせて頂き、自分で相続税申告と申告書の提出ができました。 私のように、相続財産が一般的(不動産、現預金、有価証券)である相続人で費用を抑えて相続税申告をしたい人は、まずは、片先生に相談されてはいかがでしょうか。
川原久美子 様の口コミ
とにかく大信頼できる方で、全て安心してお任せしています。いつも丁寧に対応にしていただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
志村竜介 様の口コミ
個人事業主の時から長年にわたりサポートいただいており、税務だけでなく経営に関するご相談にも親身に応じてくださいます。対応も大変スピーディーで分かりやすく安心してお任せできております。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
総合評価
4.9
大山 様の口コミ
(50代 男性)
副業、個人事業主として初めての確定申告という事でこちらのサイトで決めさせていただきました。わからない事ばかりで、分かりやすくアドバイスいただき大変助かりました。 今回は確定申告というスポット的な依頼とさせていただきましたが、業務拡大していくようなら顧問契約も考えていきたいと思える対応をしていただきました。ありがとうございました。
埼玉県杉戸町で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県杉戸町
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
小西 様
5.0
3年前
相続税申告でお世話になりました。 東京から埼玉と遠い中足を運んでいただき丁寧な説明で、こちらの準備物の適切な指示があり分かりやすかったです。 完了までも迅速かつ丁寧な仕事でした。 大変ありがとうございました。
自宅から事務所までの交通の便は、あまり良く無いのですが、全て自宅へ訪問して来てくれて助かりました。
プロからの返信
小西様、ありがとうございます。 綺麗に資料を揃えていただいていて、こちらも作業がスムーズに進められました。 また何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人アンサーズ会計事務所
湊 様
5.0
3年前
相続税の納税期限ギリギリにお願いしましたが、迅速に対応していただけました。質問にもわかりやすくスピーディに回答してくれましたので安心して任せられました。
フルリモートで対応して頂けたので事務所に行く必要がなかった
プロからの返信
湊様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそ、申告期限まで約1ヶ月という状況の中、ご対応ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。 公認会計士・税理士 竹藪
小野 様
5.0
2年前
母の相続税申告でお願いしました。 提出書類について適切にアドバイスをして頂き、無事手続きをすることができました。 また、最初に面談した時も、話もしやすく、こちらの状況を丁寧に聞き取られました。 また、何か機会があればお願いします。
事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
細谷 様
5.0
2年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
初めての事で、すべてです。
遺産相続で、わからないことだらけなのを助けていただきました。 またわからないことか出てきましたら宜しくお願いします。
プロからの返信
細谷様 この度は弊社にお任せいただきありがとうございました。 またお困りの際にはご連絡ください。 よろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人Ambitious
森田輝子 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
こちらの複雑な家庭環境のせいで時間がかかってしまいましたが、 丁寧ななりとりで対応していただきありがとうございました。
プロからの返信
ご丁寧にありがとうございます! 相続人の方々だけでは中々話がまとまらないケースは多いです。 少しでもお役に立てたのであれば幸いです。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人Ambitious
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
相続税に強い税理士か否か判断するためには、その税理士のホームページを見ると良いでしょう。相続に特化したホームページを持っている方であれば、相続に力を入れている税理士と判断が出来ると思われます。
相続税の申告は、通常のケースであれば、相続税を専門としなければならないほど複雑なものではありません。 専門家としてちゃんとやっている人ならば通常は十分対応できるので、その税理士さんが人として信頼できそうかや相談しやすそうかといったところをみると良いと思います。
次の質問の両方にYESと答えられる事務所にご依頼ください。 ①申告書をチェックして署名する税理士は相続税の試験に合格していて、かつ、相続税申告の実務経験が10年以上ありますか? ②担当として対応するスタッフは相続税の試験に合格しているか、もしくは受験経験があり、かつ、実務経験が3年以上ありますか?
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
税理士をおすすめします。 相続税の相談・申告は税理士しか出来ません。また、税理士は行政書士を取得していることが多いです。
たいていの場合、自分の専門としている領域は限られているので、税理士と行政書士を含め他士業の先生の間にはつながりがあることが多いです。 最初に相談される方が窓口となることが考えられますので、どちらというよりは信頼できそうな方にご相談されると良いです。 相続税の申告が必要であるとわかっている場合は、税理士の方が良いかもしれません。
相続税の申告が必要である場合は税理士に、申告が不要である場合は行政書士か司法書士にご依頼ください。 なお、相続税の計算は税理士しか行うことができませんので、まずは税理士にご相談ください。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
手続きとしては、 はじめは、法定相続人の確定です。 その後に、株価算定などに入っていきます。 手続き以外では 会社の経営状況や今後の方針などを、従業員の方とよく話し合う必要があります。
会社の事業をだれが継ぐのか(もしくは継がないのか)、株式を誰がどのような割合で相続するべきなのかといったことを決めることからだと思います。 ただ、会社は事業を行っているため、亡くなってからでは遅いと感じますので、早めに事業承継のことを考えていたほうがよいです。
税理士によりますが、ほとんどの税理士が自分の時間給をなんとなく意識していると思いますので、結果として請求額は大きく変わらないと思います。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
どのように贈与するかが決まっていれば、基本的には贈与税申告書の作成費用になります。 ただ、生前贈与を相談する場合、基本的にはその後の相続等を含めて考えていくことになるので、顧問契約等を検討してもよいです。
相続財産総額(特例適用前)が、相続税の基礎控除金額に収まっている場合です。 確実に基礎控除金額以下であれば、何もする必要はありませんが、事後に思わぬ負債が見つかった場合に備えて、相続財産の限定承認をおすすめします。 なお、特例適用をした場合に、基礎控除金額に収まる場合には申告が必要ですので注意してください。
相続税が発生しない場合には2つのケースがあります。 一つ目は、財産が少なくて相続税の申告がそもそも必要のない場合。 二つ目は、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例などの特例を使った結果、相続税が発生しなくなる場合です。 後者の場合、相続税の申告をしなければ特例の適用が受けられませんので、相続税の申告が必要になります。
法定相続人の確定から:最短1ヶ月 法定相続人は確定済みで財産確定から:最短2週間 法定相続人と財産確定で財産分与から:最短10日 すべて確定しており申告書作成だけ:最短1週間 上記は最も簡単な相続である場合です。また、申告書作成だけの場合でも、責任を持って申告代理をさせていただくため、財産内容がわかる書類を確認させて頂く必要があります。
必要な書類がそろっていて、遺産分割が問題なく決まっていれば、申告書の作成は急げば1ヶ月ぐらいあれば可能です。 ただ、複雑なケースもありますので、一概に言うことはできません。
相続財産が預金だけであるなど、財産の申告漏れや評価減の誤り等が考えられないケースであれば、税理士の立会はなくても大丈夫であると考えます。 税務調査では、財産の計上漏れ(例えば死亡日から3年以内に贈与がなかったかなど)や評価減の計算方法に関して質問検査があります。明確に回答できるようであれば、立会は不要かもしれませんが、やはり餅は餅屋です。
配偶者の税額控除の話でしょうか? 配偶者の税額控除をマックスまで使用せず、一部を当該配偶者の法定相続人に相続させることで将来の相続税を減らすことができる可能性があります。 その時の相続税だけではなく、配偶者がお亡くなりになった場合の二次相続まで検討した場合に、ご質問のような場合が発生します。
相続税申告業務の特殊性によって発生するものです。口座数が多い場合と一つの場合では、作業ボリュームが全く異なります。 また、土地の評価が複雑な場合や土地がない場合によっても異なります。 いずれにしても、事前に加算対象と加算金額について確定しておく必要があると思います。 また、よく分からない報酬の例として「成功報酬」などと言う税理士がいる場合には、内容を詰めておく必要があります。要注意です。
当事務所の場合には、よほど変わらなければそのままで進めさせていただいております。 増減の責任分担がどちらにあるかにもよりますが、遺産総額に応じて税理士としても賠償リスク等が増減しますので、大きく増減する場合には都度相談です。 報酬は、リスクと作業量の観点からあくまで適正金額を目指しております。
紹介を頼りにしていく場合も多いです。また、インターネットのHPで決める方もいらっしゃいます。 どちらも一長一短ありますが、士業の世界は実力差がとても大きいです。HPの言葉だけを信じず、知人の紹介も頼ってみてください。 私の知る限り、実力がある経験値の高い税理士の方はHPを出していない方が半分以上という印象です。 もちろんHPを出されている実力派の先生もいらっしゃいます。 運命の出会いがありますよう祈念しております。
相続しないことは、相続放棄の手続をすることで可能です。山と農地がある場合には、それに対する評価を実施し、基礎控除を超えた相続財産であれば申告が必要です。なお、山をお持ちの場合には、立木も相続税財産として評価が必要ですのでご留意ください。
作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。
不動産を購入した場合のランニングコストや購入したことによる相続税の影響額を明確にできるかにまず注意をすべきです。また、租税回避を目的とした購入を否認されるケースが出てきていますので、その辺りも検討が必要です。 さらに相続後現金にするのか、した場合の譲渡所得にかかる税額等を検討し、出口戦略も明確できれば最高です。
当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。
相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。
多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。
特にありません。当事務所では事前に軽々帳簿を見直し、シュミレーションをしております。難しいケースであればあるほど論点は明確になります。