カズパパ 様
5.0
6年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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埼玉県桶川市で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の埼玉県桶川市の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
J.W. 様の口コミ
忙しい中、適切にご対応いただけたと思います。値段はリーズナブルでしたがインボイスは非対応とのことです。
SY 様の口コミ
相続税申告を依頼しました。 不動産関係など一般人には難しいところを安心してお任せすることができました。 色々質問も差し上げた中、最初から最後までとても親切丁寧、迅速にご対応いただきました。
星 様の口コミ
急であり、期限限定の案件であったにも関わらず迅速に対応して頂き、本当に助かりました。ありがとうございました。
伊藤 様の口コミ
父の相続税申告をお願いしました。 わからないことばかりでしたが 親切丁寧に対応していただきました。 節税も提案してもらい感謝しております。 ありがとうございました。
中澤 様の口コミ
(50代 女性)
初めての個人事業主で、何もわからずお願いしました。 土日祝日関係なく、わからないことなどわかりやすくすぐに対応してくださり、こちらも問題なく準備することができました。 次回は自分で確定申告できるよう、教えていただくために依頼させていただこうと思ってます。
埼玉県桶川市で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県桶川市
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
カズパパ 様
5.0
6年前
チャットのやり取りもスムーズであり、無理なアポイントも受けて頂き大変助かりました。その上、適切なアドバイスも頂き安心しました。やはり専門家は違いますね、ネットでググれば答えが出てくる時代ですが、face to faceの必要性を強く感じました。メールや電話じゃダメですね。良い先生ですので皆さん相談に行きましょう❗️
プロからの返信
お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
依頼したプロ【相続税専門】あんしん相続税相談室
ワタナベ 様
5.0
6年前
途中までは自分でやろうと思い、金融機関はかなり進めたのですが、不動産で挫けました。 そこでミツモアを知り、金額設定の考え方に納得し、お会いしました。 要点を分かりやすく教えて下さり、とても良かったです。 お世話になりました、ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 進行にあたり大変ご協力いただき、スムーズに申告業務を終了することができました。 また何かありましたら、遠慮なくご連絡ください。
依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
TaMa 様
5.0
6年前
この度は、急な依頼かつ時間のない中、相続手続き本当にありがとうございました。 将来を見越した節税の提案や、こちらの手間が少ないよう色々と配慮頂きました。 経験がなかったので不安でしたが、誠実な対応で安心して相談できました。 また相談の機会がありましたら宜しくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそ、皆様のご協力をいただきありがとうございました。 今後もあまり馴染みのない税金関係で不安なことがございましたら、遠慮なくご連絡ください。
依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
井上 様
5.0
4年前
親切丁寧に対応して頂きました。人柄の良い信頼できる方が担当して頂けたのでとても安心してお願いする事ができました。おススメできる税理士事務所です。またよろしくお願いいたします。
プロからの返信
今回は弊所にご依頼いただき、ありがとうございました。 また、お褒めの言葉を頂き、ありがとうございます。励みになります。 今後も、ご相談ごとなどありましたら、お気軽にご連絡ください。
依頼したプロ税理士法人紫峰会 阿久津事務所
宮﨑若子 様
4.0
3年前
初回からwebで面談して頂き助かりました。資料も面談前にメールで頂き、印刷して確認出来たりとスムーズでした。 子供達とwebで行った相続分割協議は思っていたより縺れましたが、お陰様で有意義な話し合いが出来ました。 納税金額とお支払いがもう少し安かったなら最高評価でした。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 また、口コミありがとうございました。 納税金額は、現地調査や役所調査など多方面から検討させて頂きましたが、ご期待に添えない部分もあり、申し訳ございませんでした。
依頼したプロ税理士法人紫峰会 阿久津事務所
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
相続税に強い税理士か否か判断するためには、その税理士のホームページを見ると良いでしょう。相続に特化したホームページを持っている方であれば、相続に力を入れている税理士と判断が出来ると思われます。
相続についての申告実績、今まで経歴に資産アドバイス等の職務があるかを確認するとよいでしょう。日本では資産管理についての知識は、大学等の学習では得がたいものがあります。
相続税の申告は、通常のケースであれば、相続税を専門としなければならないほど複雑なものではありません。 専門家としてちゃんとやっている人ならば通常は十分対応できるので、その税理士さんが人として信頼できそうかや相談しやすそうかといったところをみると良いと思います。
次の質問の両方にYESと答えられる事務所にご依頼ください。 ①申告書をチェックして署名する税理士は相続税の試験に合格していて、かつ、相続税申告の実務経験が10年以上ありますか? ②担当として対応するスタッフは相続税の試験に合格しているか、もしくは受験経験があり、かつ、実務経験が3年以上ありますか?
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
税理士をおすすめします。 相続税の相談・申告は税理士しか出来ません。また、税理士は行政書士を取得していることが多いです。
相続税の納税が発生するかどうかを判断するのは、税理士の職務です。まずは専門の税理士に確認をしてもらい、相続税納税がないと判断された後に行政書士にお願いするということもよいでしょう。私はワンストップサービスの会計事務所ですので、ご相談いただいた上で、提携行政書士にご紹介することもあります。
たいていの場合、自分の専門としている領域は限られているので、税理士と行政書士を含め他士業の先生の間にはつながりがあることが多いです。 最初に相談される方が窓口となることが考えられますので、どちらというよりは信頼できそうな方にご相談されると良いです。 相続税の申告が必要であるとわかっている場合は、税理士の方が良いかもしれません。
相続税の申告が必要である場合は税理士に、申告が不要である場合は行政書士か司法書士にご依頼ください。 なお、相続税の計算は税理士しか行うことができませんので、まずは税理士にご相談ください。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
手続きとしては、 はじめは、法定相続人の確定です。 その後に、株価算定などに入っていきます。 手続き以外では 会社の経営状況や今後の方針などを、従業員の方とよく話し合う必要があります。
相続人の確認が必要です。誰も知らないかった相続人の存在が明らかになるという状況もあるかもしれません。その上で資産調査を行い、資産の範囲の確定を行いましょう。
税理士によりますが、ほとんどの税理士が自分の時間給をなんとなく意識していると思いますので、結果として請求額は大きく変わらないと思います。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
相続財産総額(特例適用前)が、相続税の基礎控除金額に収まっている場合です。 確実に基礎控除金額以下であれば、何もする必要はありませんが、事後に思わぬ負債が見つかった場合に備えて、相続財産の限定承認をおすすめします。 なお、特例適用をした場合に、基礎控除金額に収まる場合には申告が必要ですので注意してください。
法定相続人の確定から:最短1ヶ月 法定相続人は確定済みで財産確定から:最短2週間 法定相続人と財産確定で財産分与から:最短10日 すべて確定しており申告書作成だけ:最短1週間 上記は最も簡単な相続である場合です。また、申告書作成だけの場合でも、責任を持って申告代理をさせていただくため、財産内容がわかる書類を確認させて頂く必要があります。
相続財産が預金だけであるなど、財産の申告漏れや評価減の誤り等が考えられないケースであれば、税理士の立会はなくても大丈夫であると考えます。 税務調査では、財産の計上漏れ(例えば死亡日から3年以内に贈与がなかったかなど)や評価減の計算方法に関して質問検査があります。明確に回答できるようであれば、立会は不要かもしれませんが、やはり餅は餅屋です。
配偶者の税額控除の話でしょうか? 配偶者の税額控除をマックスまで使用せず、一部を当該配偶者の法定相続人に相続させることで将来の相続税を減らすことができる可能性があります。 その時の相続税だけではなく、配偶者がお亡くなりになった場合の二次相続まで検討した場合に、ご質問のような場合が発生します。
もちろん可能です。事前の財産調査をして相続対策をされることも、当事務所ではおすすめしております。 なお、遺産総額だけで決定するのは少しおかしなことになります。遺産が同じ金額であったとしても、現預金だけの場合と広大地等の土地が含まれる場合では、その税務リスクと作業ボリュームが全く異なるからです。
相続税申告業務の特殊性によって発生するものです。口座数が多い場合と一つの場合では、作業ボリュームが全く異なります。 また、土地の評価が複雑な場合や土地がない場合によっても異なります。 いずれにしても、事前に加算対象と加算金額について確定しておく必要があると思います。 また、よく分からない報酬の例として「成功報酬」などと言う税理士がいる場合には、内容を詰めておく必要があります。要注意です。
当事務所の場合には、よほど変わらなければそのままで進めさせていただいております。 増減の責任分担がどちらにあるかにもよりますが、遺産総額に応じて税理士としても賠償リスク等が増減しますので、大きく増減する場合には都度相談です。 報酬は、リスクと作業量の観点からあくまで適正金額を目指しております。
紹介を頼りにしていく場合も多いです。また、インターネットのHPで決める方もいらっしゃいます。 どちらも一長一短ありますが、士業の世界は実力差がとても大きいです。HPの言葉だけを信じず、知人の紹介も頼ってみてください。 私の知る限り、実力がある経験値の高い税理士の方はHPを出していない方が半分以上という印象です。 もちろんHPを出されている実力派の先生もいらっしゃいます。 運命の出会いがありますよう祈念しております。
2点あります。 ①相続人間の争いが発生しやすくなる 例えば、相続人に実子がいる場合には、実子でない養子が同じ権利を享受することに実子は面白くないという気持ちが起こることが多いようです。 ②配偶者の相続分で負担が多くなってしてしまうことがある 配偶者の税額軽減との関連でこの様になる場合があります。相続財産が億を超える場合などに起こる現象です。この場合は、事前にご相談が必要です。
相続しないことは、相続放棄の手続をすることで可能です。山と農地がある場合には、それに対する評価を実施し、基礎控除を超えた相続財産であれば申告が必要です。なお、山をお持ちの場合には、立木も相続税財産として評価が必要ですのでご留意ください。
作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。
不動産を購入した場合のランニングコストや購入したことによる相続税の影響額を明確にできるかにまず注意をすべきです。また、租税回避を目的とした購入を否認されるケースが出てきていますので、その辺りも検討が必要です。 さらに相続後現金にするのか、した場合の譲渡所得にかかる税額等を検討し、出口戦略も明確できれば最高です。
当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。
相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。
多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。