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埼玉県さいたま市桜区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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渋谷に詳しくなかったため、少し迷いました。
プロからの返信
この度は丁寧にコメントを頂き、ありがとうございます。 具体的な内容までは記載しませんが、 申告期限までの時間が限られている中で、 難易度の高い状況でした。 資料提供や確認事項への素早いご対応など 相続人の皆様の協力をいただけましたお陰で 申告期限内での提出ができました。 様々な困難がありましたが、皆様のご協力に対して 感謝しております。 お仕事が忙しい中で、 毎回打合せにご対応頂きましてありがとうございます。 相続税申告は終わりましたので、 ご家族ともどもこれからは穏やかな日常に戻られることを願っております。 今後も何かお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談下さい。 引き続き宜しくお願いします。
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レスポンスはとても早いです。
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なんでも受け止めてくださいました。
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プロからの返信
丁寧な心温まるコメントを頂きまして、ありがとうございます。 ご評価を頂けるコメントでしたので、とてもありがたい気持ちです。 この度は大変、感謝しております。 相続人の皆様について 相続税申告を実施するまでの長い期間にわたり、資料依頼や、質問内容の確認について、ご対応いただきまして、ありがとうございます。 また、何度も事務所に足を運んでくださり、感謝しております。 論点が生じた際にじっくりと皆様にご説明を行い協議ができたことや、遺産分割協議についても皆様のお気持ちを大事にしながら進められたことは良かったと思います。 面談時にお母様から「安心して任せられて、本当に良かった」と言っていただき、 自分の中でも皆様に対して感謝の気持ちで一杯です。 今後も何か、困ったことがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。 引き続き宜しくお願いします。
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プロからの返信
この度は丁寧なコメントを頂き、ありがとうございます。 Zoomでの打合せを行い、 スムースにコミュニケーションができたとのご意見を頂きましたので、 こちらも安心しました。 また、時折、事務所に来社頂いた際も穏やかにお話をしていただき 生での会話も大変楽しかったです。 検討を行う中で生じたご質問や依頼事項について、 丁寧にご対応頂きましたお陰で 検討はやりやすく感じました。 これまで、ご協力頂きましてありがとうございます。 今後も何かありましたら、ご連絡をお願いします。
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打ち合わせもzoomだったので事務所に行かず終わった為アクセス良さは分かりません。
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事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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プロからの返信
柴田様 今回は弊事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ追加で資料を収集いただき、かつ、丁寧にご対応いただいたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後もよろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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メールでの回答は速かったです。
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フレンドリーでいろいろ相談出来ました。
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普段遭遇しない事ばかりで、親切に対応して頂きました。
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いろいろ出来ました。有難うございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。こちらこそ都度ご対応いただいたこと感謝申し上げます。 まだ、寒い時期ではございますので、相続人の皆様もお体ご自愛下さい。 また、ご縁がありましたら幸いです。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。資料等問題なく手配いただきましたので、短期間で完了することができました。引き続きよろしくお願いします。
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この度は弊所をご指名いただきありがとうございました。 資料をきれいに取りまとめいただき大変気持ちよく仕事をすることができました。 どうぞよろしくお願いします
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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齋藤様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 ご不幸があり、大変な思いをされている方のサポートをするのが我々の仕事ですので、そのように仰っていただき、とても嬉しく思います。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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川本様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 嬉しいコメント、ありがとうございます。
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自宅から事務所までの交通の便は、あまり良く無いのですが、全て自宅へ訪問して来てくれて助かりました。
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小西様、ありがとうございます。 綺麗に資料を揃えていただいていて、こちらも作業がスムーズに進められました。 また何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。
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そう言っていただけるとこの仕事をしていて良かったと感じることができます。 これからも、日々勉強し御提案させていただきます。
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私も勉強の日々ですので、またご提案できるものがあればお伝え致します。 引き続きよろしくお願い致します。
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当方の時間が無い事に気遣って頂き、わざわざ勤務先に来てくれました。
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早いです
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気軽にできます
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わからない時は何度もお願いしました
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一度出した金額とは違いましたが、説明もいただきました。
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私が思いつく限りは出来ました。
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こちらから事務所にお伺いする事はありませんでしたが、先方からこちらの指定場所に来て下さり助かりました。
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メールと遅い時間帯の電話にて、早急にご対応頂きました。
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事務の方が窓口となり丁寧に相談に乗ってくださいました。
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不慣れな者にもわかりやすい説明してくださいました。
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適正と思います。
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相続全般の質問ができました。
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年始休暇中にもかかわらずお電話で対応くださいました
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不動産評価減額措置について伺いました
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オプションになることは依頼していないので基本費用に対する評価です
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説明でよくわかったので特に質問はしていません
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全てオンラインでお願いしました
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大堀様 口コミのご投稿、ありがとうございました。 とても励みになります。 またご不安なことがございましたらご連絡くださいませ。 この度はありがとうございました。
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片山様 この度は、弊事務所の口コミ、有り難うございます! 私の方こそ、初回のご面談の際に会議室をお手配頂いたり、資料もいつもきれいにおまとめ頂くなど、片山様にお仕事をご依頼頂けて本当に良かったです。 相続税に限らず、税金でお困りのことがありましたらいつでもご連絡ください。
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宮入様 この度は、弊事務所の口コミ、有り難うございます! 私共の方こそ、資料をきれいにおまとめ頂いたり、すぐにご返信を頂いたりと、大変助かりました。出産祝いまで頂戴して恐縮です…! コロナの関係でオンラインのみでの対応となり、直接お会いできなかったことだけが残念です。 税金でお困りのことがありましたら、相続税に限らずいつでもご連絡ください。
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お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。(電子書籍の完成を楽しみにしております!)
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井上様、弊事務所に対するご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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木村様、お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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迅速でとても丁寧
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何でも相談に乗ってもらえる
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とてもわかりやすい
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他に比べ安い
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わからない事は何度でもご説明いただける
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駅から少し歩く
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事務所へは行っていないので不明です。
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暖かいコメント誠にありがとうございます。 相続税の申告ということで必要書類が膨大にございましたが、Googleドライブにてとても整然とご整理頂いており、作業がスムーズに進みました。また、ご作成頂いた「資料一覧の授受状況」のファイルについては、とても分かりやすいフォーマットでしたので今後幣事務所で参考にさせて頂こうと思います。 また税務署対応等が生じましたらご連携頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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投稿ありがとうございます。ご満足いただけてうれしいです。今後ともよろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。相談は無料で対応いたしますので、またいつでもお声がけください。
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投稿ありがとうございます。お手伝いできることありましたら、いつでもご連絡ください。
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埼玉県さいたま市桜区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。
どの程度注力しているかを見ていただくことはいかがでしょうか?当事務所であれば、相続税対策システムとして最上位のものを導入し、相続税の課題を見える化することを通じて、納得した相続税対策をしていただいています。
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
まず相続税の申告は税理士へ、不動産等・謄本の収集等は司法書士に依頼されるのが通常だと思われます。一つの例として、税理士が窓口となり、提携しいる税理士の先生をご紹介いただけることはよくあることである ことです。
依頼される内容によって、依頼先が変わります。 相続税の申告関係については、税理士に依頼し、名義変更関係については、行政書士(または司法書士)に依頼を行います。
相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
手続きには大きく登記と税務申告があります。 登記については最近は法務局で相談窓口がありますのでご自身でされる方が増えています。 申告については判断の要素が大きすぎて、ご自身でされるには不利益を被るリスクと申告漏れのリスクが大きくお勧めできません。また申告書の計算誤りもありえます。
私も父の相続を自力でやりました。税務についても一通りは知っていますから、なんとかやりきれました。法人がらみや土地が複数あるような場合でなければ、素人でも《できるのではないか》と思っています。個人で相続税申告をする最大のメリットは、コストがゼロ円であることです。 デメリットは、決定的な誤りをおかす場合があるということです。 土地の評価は素人ではできません。ざっと計算して、相続税が100万円を超えるような場合は、素直に税理士を探した方が安全です。
自分で申告する場合のメリットは、支払う報酬が不要となることです。デメリットは、評価方法や税額計算が困難なこと、また、評価した金額が誤りではなくても高い金額を算定して多くの相続税を納付してしまう恐れがあることです。正しくより少ない評価額となるような申告が適正といえます。
相続税の申告は自分でやることは難しいと思いますので税理士に依頼したほうがいいと思います。預金の名義変更などは相続人で簡単に出来ると思います。不動産の登記は司法書士に依頼するのが間違いないと思います。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
葬儀については、社葬にするか否かを決める必要があります。また、会社負担個人負担の整理、訃報広告の出し方などしっかりしていないと、後の株式評価や相続税に影響が生じます。 その後は、法務手続きがあります。 株主代表者の決定と役員変更登記を2週間以内を目安に進める必要があります。 株主代表者決定については、相続人全員の同意が必要ですので、場合よっては、葬儀日や初七日のときに同意を取る必要があります。
他の相続手続等は置いておいて、会社の株式の相続の面だけでいうと、だれがその株式を取得するようにするのか、その株式の評価額はいくらになり、どのくらい相続税がかかるのか、事業承継税制の適用を考えるのかを検討する必要があります。株式を相続人間で分散して取得するようにすることは会社経営の安定性の観点、意思決定の迅速性の観点から望ましくはありません。また、株式を取得した人とそうでない人との相続財産の分割のバランスと納税資金確保の観点から相続財産をどう分割するかを考えなければなりません。
会社の事業継続のために、会社の後継者を誰にするかが一番重要です。まずは後継者を決めることです。後継者を親族内で決めるのか、会社内の役員や従業員に引き継がせるのか、第三者へ承継させるのかを決める。
生前贈与に関する相談については、税理士によって報酬が異なって参りますが、通常申告を伴わない場合は時間単位でのご請求が多いかと思います。贈与税申告をご依頼する場合には、贈与する財産の内容や金額によって報酬が変わって参ります。 相談のみの場合、初回のご相談は無料で対応している事務所もございますので、無料相談を利用してご自身にあった税理士を探して頂ければと思います。
生前贈与の最適プランは、全財産や相続人等の情報を得た上でなければ最適解は出せません。 しかし、その為にはやはり相当時間も手間も費用も掛かります。 「万人に共通する生前対策も暦年贈与で子供に・・・という手」もありますが、これとて最善かどうかは分かりません。むしろ、その為に悪影響すらあることもあります。 それらを飲み込んで、他への影響はさておき、「万人に共通する策」でとなれば、生前贈与財産の額ということになりますが、相談だけよりは申告も任せた方が3万円程度のお値打ち報酬になるでしょう。
一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。
相続税がかかる方は基礎控除額3,000万円+相続人の数×600万円以上の財産があった方にかかります。それ以下であれば、申告義務はありません。相続税申告はあくまでも自己責任ですので、するかしないかは相続人の判断になります。もし心配であれば、専門家に財産評価を依頼される事をオススメします。また、税務署から『相続についてのお尋ね』という書類がくる場合もあります。きた場合は各財産の金額を記載し、提出しなければなりません。
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続する財産から、債務及び葬式費用等の額を差し引い基礎控除の範囲内であれば相続税の申告の必要は、ありませんが、税務署から、相続に関するお尋ねが届いている場合には、お尋ねを提出する必要があります。また、小規模宅地等の特例適用により基礎控除の範囲内になる場合には、申告する必要があります。
相続税が基礎控除以下であれば申告不要で相続税額不要です。 また、基礎控除以上でも小規模宅地の特例等で相続税額が発生しない場合もあります。この場合は、上記と異なり申告手続きが必要になります。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
相続発生以前3年以内の贈与財産は、相続税の計算の際に足し戻す必要があります。したがって生前贈与はできるだけ早めにはじめた方が得策です。ご自身やお子様、お孫様のライフイベントに応じて、いつ、いくら、どのように贈与していくかを決めていくと良いと思います。
早い方が良いとは思います。しかし、税法の改正などがその後で行われて、思わぬ損をする場合があります。従って、適正な時期の判断は難しいのですが、当人がやりたいと考えたときが、その時期ではないでしょうか。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
必要な書類がそろっていて、遺産分割が問題なく決まっていれば、申告書の作成は急げば1ヶ月ぐらいあれば可能です。 ただ、複雑なケースもありますので、一概に言うことはできません。
税務調査は、税理士に立ち会ってもらった方が良いです。そうでないと調査官に好きかってやられてしまいます。特に私のように税務署出身の税理士に依頼すると、納税額が少なくて済む場合があります。聞かれることは、名義株や名義預金(名義は、相続人でもそれを動かしていたのは被相続人であるもの)については、根掘り葉掘り聞かれます。また、ゴールドの所有者については勝った時の経緯などひかれます。
一般の人は、税務署の事が怖いのではないでしょうか? 税務署に慣れている税理士に立会って貰う方が精神衛生上いいと思います。 税務調査があった場合には税務署側では何かネタを持っている場合が多く、その大半は、名義預金や生前贈与などのお金についてです。 したがって、お金の管理者や流れについての質問が必然的に多くなります。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
ここでの特例とは、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を指すかと思われます。 これらを利用することで、今回(一次相続)の相続税を減らす効果が期待できますが、これにより次の配偶者の相続(二次相続)において相続税が増える可能性があります(配偶者自身の財産が増え、二次相続での相続人の数が減るため)。 この場合は、一次相続でお子さん方に財産を多めに取得してもらい、あえてこれらの特例を利用しないことで、二次相続の相続税を抑え、特例を利用する場合に比べて一次・二次合計の相続税額を減らせる可能性があります。
相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。