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土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、口コミもありがとうございます。 事前に資料をしっかりご準備いただいたので、こちらも大変助かりました。 また、何かご不明なことがございましたらお気軽にご連絡ください
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、口コミもありがとうございます。 こちらこそ、遠方であったにもかかわらず、迅速に資料集など対応いただきありがとうございました。 ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
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仕事をしているのでお昼休み等、合間に対応して頂きました。
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穏やかで話しやすい先生です。
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専門用語は使わず、丁寧に分かりやすく教えてくれました。
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申し訳無いくらいに良心的な価格です。
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自家用車で行きました。駐車場有り。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、口コミもありがとうございます。 今後も丁寧なご対応を心がけて参ります。 なにかございましたらお気軽にご連絡ください。
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事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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プロからの返信
柴田様 今回は弊事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ追加で資料を収集いただき、かつ、丁寧にご対応いただいたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後もよろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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メールでの回答は速かったです。
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フレンドリーでいろいろ相談出来ました。
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普段遭遇しない事ばかりで、親切に対応して頂きました。
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いろいろ出来ました。有難うございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。こちらこそ都度ご対応いただいたこと感謝申し上げます。 まだ、寒い時期ではございますので、相続人の皆様もお体ご自愛下さい。 また、ご縁がありましたら幸いです。
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速かったです。
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気軽に聞くこと出来ました
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わかりやすく丁寧です。
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コスパの良さは感じます。
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渋谷に詳しくなかったため、少し迷いました。
プロからの返信
この度は丁寧にコメントを頂き、ありがとうございます。 具体的な内容までは記載しませんが、 申告期限までの時間が限られている中で、 難易度の高い状況でした。 資料提供や確認事項への素早いご対応など 相続人の皆様の協力をいただけましたお陰で 申告期限内での提出ができました。 様々な困難がありましたが、皆様のご協力に対して 感謝しております。 お仕事が忙しい中で、 毎回打合せにご対応頂きましてありがとうございます。 相続税申告は終わりましたので、 ご家族ともどもこれからは穏やかな日常に戻られることを願っております。 今後も何かお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談下さい。 引き続き宜しくお願いします。
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レスポンスはとても早いです。
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なんでも受け止めてくださいました。
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プロからの返信
丁寧な心温まるコメントを頂きまして、ありがとうございます。 ご評価を頂けるコメントでしたので、とてもありがたい気持ちです。 この度は大変、感謝しております。 相続人の皆様について 相続税申告を実施するまでの長い期間にわたり、資料依頼や、質問内容の確認について、ご対応いただきまして、ありがとうございます。 また、何度も事務所に足を運んでくださり、感謝しております。 論点が生じた際にじっくりと皆様にご説明を行い協議ができたことや、遺産分割協議についても皆様のお気持ちを大事にしながら進められたことは良かったと思います。 面談時にお母様から「安心して任せられて、本当に良かった」と言っていただき、 自分の中でも皆様に対して感謝の気持ちで一杯です。 今後も何か、困ったことがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。 引き続き宜しくお願いします。
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プロからの返信
この度は丁寧なコメントを頂き、ありがとうございます。 Zoomでの打合せを行い、 スムースにコミュニケーションができたとのご意見を頂きましたので、 こちらも安心しました。 また、時折、事務所に来社頂いた際も穏やかにお話をしていただき 生での会話も大変楽しかったです。 検討を行う中で生じたご質問や依頼事項について、 丁寧にご対応頂きましたお陰で 検討はやりやすく感じました。 これまで、ご協力頂きましてありがとうございます。 今後も何かありましたら、ご連絡をお願いします。
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当方の時間が無い事に気遣って頂き、わざわざ勤務先に来てくれました。
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早いです
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気軽にできます
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わからない時は何度もお願いしました
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一度出した金額とは違いましたが、説明もいただきました。
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私が思いつく限りは出来ました。
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こちらから事務所にお伺いする事はありませんでしたが、先方からこちらの指定場所に来て下さり助かりました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。資料等問題なく手配いただきましたので、短期間で完了することができました。引き続きよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は弊所をご指名いただきありがとうございました。 資料をきれいに取りまとめいただき大変気持ちよく仕事をすることができました。 どうぞよろしくお願いします
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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打ち合わせもzoomだったので事務所に行かず終わった為アクセス良さは分かりません。
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メールと遅い時間帯の電話にて、早急にご対応頂きました。
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事務の方が窓口となり丁寧に相談に乗ってくださいました。
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不慣れな者にもわかりやすい説明してくださいました。
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適正と思います。
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相続全般の質問ができました。
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良い
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年始休暇中にもかかわらずお電話で対応くださいました
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不動産評価減額措置について伺いました
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オプションになることは依頼していないので基本費用に対する評価です
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説明でよくわかったので特に質問はしていません
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全てオンラインでお願いしました
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齋藤様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 ご不幸があり、大変な思いをされている方のサポートをするのが我々の仕事ですので、そのように仰っていただき、とても嬉しく思います。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
川本様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 嬉しいコメント、ありがとうございます。
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自宅から事務所までの交通の便は、あまり良く無いのですが、全て自宅へ訪問して来てくれて助かりました。
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小西様、ありがとうございます。 綺麗に資料を揃えていただいていて、こちらも作業がスムーズに進められました。 また何かお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。
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そう言っていただけるとこの仕事をしていて良かったと感じることができます。 これからも、日々勉強し御提案させていただきます。
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私も勉強の日々ですので、またご提案できるものがあればお伝え致します。 引き続きよろしくお願い致します。
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ご評価ありがとうございます。 また何かございましたらご相談ください。 よろしくお願いします!
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ご評価ありがとうございます。 なるべく分かりやすくご説明をと思いますが、うまく伝わらないこともあります。もっと分かりやすい説明ができるよう工夫していきます。 この度はありがとうございました😊
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ご評価ありがとうございます。 早めにご依頼いただきましたので円滑に進めることができました。 またよろしくお願いします!
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 またお力になれることがありましたら、いつでもご連絡ください。
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大堀様 口コミのご投稿、ありがとうございました。 とても励みになります。 またご不安なことがございましたらご連絡くださいませ。 この度はありがとうございました。
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片山様 この度は、弊事務所の口コミ、有り難うございます! 私の方こそ、初回のご面談の際に会議室をお手配頂いたり、資料もいつもきれいにおまとめ頂くなど、片山様にお仕事をご依頼頂けて本当に良かったです。 相続税に限らず、税金でお困りのことがありましたらいつでもご連絡ください。
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宮入様 この度は、弊事務所の口コミ、有り難うございます! 私共の方こそ、資料をきれいにおまとめ頂いたり、すぐにご返信を頂いたりと、大変助かりました。出産祝いまで頂戴して恐縮です…! コロナの関係でオンラインのみでの対応となり、直接お会いできなかったことだけが残念です。 税金でお困りのことがありましたら、相続税に限らずいつでもご連絡ください。
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問い合わせは、電話、メール、zoom、LINEとなんでもよさそうです。レスポンスも早いです。
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事前に相談内容を伝えておくと、色々調べてくださり、とても真面目な方です。 相談も親身になってくれます。
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説明はとても丁寧です。こちらが分からない顔をしていると察してくださり、より丁寧に説明してくれます。
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ミツモア登録の税理士の中では少し高いのかも知れませんが、記帳代行以外の付加価値をもとめている方にはおすすめです。 経営相談、融資、補助金、節税対策と色々相談にのってくれます。
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再生の仕事で業界の分析が得意なようです。そのため、知らない業種については、すごく勉強しているようで、業界の知識や理解がとてもある方です。
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40代の若い税理士の方なので、会計ソフトやITには柔軟に対応していると思います。
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非常に早いです
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とても親切に接してくれます
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お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。(電子書籍の完成を楽しみにしております!)
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井上様、弊事務所に対するご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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木村様、お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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迅速でとても丁寧
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何でも相談に乗ってもらえる
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とてもわかりやすい
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他に比べ安い
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わからない事は何度でもご説明いただける
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駅から少し歩く
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5.0(320件)
埼玉県さいたま市見沼区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
一般的には、税務署出身の税理士の先生で、資産課税部門畑の方は案件を多く経験しております。またそれ以外の先生でも、努力されて知識・経験・ノウハウをお持ちの先生も多数いらっしゃいます。
相続税の専門知識や経験が豊富かどうかは、相続税の申告、相続税の還付、相続税対策など相続税の関連業務を幅広く対応しているかどうかをチェックしましょう。 専門性が高く、かつ幅広く対応しているほど最大限節税するめの知識や経験の引き出しが多いということになります。
税理士を窓口にしていただければワンストップで全ての手続きができます。 親族間で争いがある場合には弁護士が窓口になって、申告業務のみ税理士に依頼することになりますが円満に話し合いができることが一番ですね。
分割協議書の作成は行政書士でもできます。しかし、税務署への確定申告は税理士しか行えません。結論としては、私のように行政書士、税理士の両方を持っている人に頼むのが良いのではないでしょうか。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。
相続税の申告は自分でやることは難しいと思いますので税理士に依頼したほうがいいと思います。預金の名義変更などは相続人で簡単に出来ると思います。不動産の登記は司法書士に依頼するのが間違いないと思います。
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
実務的にきちんと会社経営が出来るようにする事はもちろんですが、自社株式の相続が重要だと思われます。会社で一番えらいのは株主です。株主が社長を決めます。自社株式を自分が相続できなければ、社長は別の人になる可能性もあります。
色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。
いろいろな見積もりがあるとは思いますが、当事務所ではまず相続税対策シミュレーションを有料で行っていただき、その後、相続対策を行う2年間は月額顧問契約をお願いしております。成功報酬的な算定で報酬を
贈与税の申告料金については、「基本料金+総財産額の何%」という計算で算定するのが、一般的には目安となると思います。事前相談なら、1時間何円という目安で、相談料金を決められるケースもあります。
生前贈与する財産は贈与税の申告となりますので、その財産の価格が基準となる場合が多いと思います。現金であれば金額がすぐわかりますが、不動産や株式などは評価する必要がありますので評価業務報酬が、税法上の特例を適用する場合は特例適用加算報酬があることが多いです。
生前贈与に関する相談については、税理士によって報酬が異なって参りますが、通常申告を伴わない場合は時間単位でのご請求が多いかと思います。贈与税申告をご依頼する場合には、贈与する財産の内容や金額によって報酬が変わって参ります。 相談のみの場合、初回のご相談は無料で対応している事務所もございますので、無料相談を利用してご自身にあった税理士を探して頂ければと思います。
①相続財産の評価額が基礎控除の額以下となる場合には相続税は発生しません。 基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数×600万円)で計算されます。 この場合には何もしなくても良いですが、相続財産の評価額が基礎控除の額に近似した金額になる場合にはお近くの会計事務所に相談されることをお勧めします。 ②小規模宅地等の特例、配偶者控除を適用した結果、相続税の納付額がゼロとなる場合もありますが、この場合には相続発生の日(お亡くなりになった日)から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
”相続財産”が相続税法に規定された基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)に達しない場合は相続税が掛かりません。 しかし、この”相続財産”と言うのが曲者です。過去の贈与や生命保険金・退職金等の「みなし相続財産」、「名義預金」を加算するのです。 税務調査で一番指摘される「名義預金」です。配偶者・子供・孫の名義にした通帳が亡くなった方の本来の遺産だと認定されるのです。 皆さん「ウチにはそんなものはない」と言われるのですが、必ずと言って良いほどあります。それを加算して判断します。
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
生前贈与も遺言書作成も、本人の意思能力がなければすることができません。つまり認知症で判断能力が落ちてからでは有効な契約書も遺言も作れないということです。また両者とも、ご自分の財産額をはあくしていなければすることができません。特に生前贈与は、不用意に行うと自分の老後の選択肢を狭めますから、慎重に行ってください。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。
相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
資料がそろっていれば1カ月程度で書類作成等を行うことは可能です。 ただ、預金の動きなどを確認した結果、相続人の方がご存じない財産が見つかることも少なくありません。相続人の方が全て資料がそろっていると思っていても、実際には不足していることもよくあります。相続税の申告についてはできるだけ早めにご相談されることをお勧めします。どうしても間に合わない場合には一旦手元の資料で申告をしておき、後日修正申告や更正の請求といった手続きをして正しい税額を申告し直す方法もあります。
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
申告書を作成した税理士が立ち会うのであれば、立ち会ってもらった方がよいとです。 ただ、私の場合は、よくわからない申告書の立会いを頼まれてもそうしてよいか分かりませんので、お引き受けいたしません。
例えば、一つには、配偶者にすべての財産を相続させる場合、1億6,000万円までは税金を払わなくて済む訳ですが、単なる相続税の支払の先延ばしですから、おすすめできません。
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
遺産総額が増減した時は、報酬も増減します。 5000万円~7000万円未満 報酬●●●円 という料金設定です。 最初の見積もりより報酬が増えることのほとんどは、名義預金や財産と思われていない保険契約が判明時です。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。