ZUZU 様
5.0
1年前

浦和の依頼数
600件以上
浦和の平均評価4.91
浦和の紹介できるプロ
329人
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浦和で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
田辺 様の口コミ
(50代 女性)
父親の相続税申告でお世話になりました。最初は自分でやろうとしていたのですが、 不動産や、株式の計算が難しく、プロの先生にお願いしようと決めました。 初回のMtg. で分かりやすくご説明頂き、その後の書類のやり取り等もスムーズでした。スケジュールがタイトでしたが、的確な指示で、特に迷う事なく申告まで進めて頂きました。家族が亡くなると、想像以上にやる事が多く、税金関係はやはりプロの方にお願いするのが安心だと感じました。今回はありがとうございました。
中澤 様の口コミ
(50代 女性)
初めての個人事業主で、何もわからずお願いしました。 土日祝日関係なく、わからないことなどわかりやすくすぐに対応してくださり、こちらも問題なく準備することができました。 次回は自分で確定申告できるよう、教えていただくために依頼させていただこうと思ってます。
Saya 様の口コミ
個人事業主として初めての青色確定申告に伴い、難しく悩まされておりましたが、非常に丁寧に親身に、ご連絡・打ち合わせを進めていただき、細かな点までご説明を頂き、安心して依頼することができました。 確定申告に関わる些細な初歩的な疑問にもすぐにわかりやすくご説明頂いたり、今後の事なども踏まえてお話しいただけるので、不安や疑問もすぐに解消され、非常にありがたかったです。 佐々木様にお願いして本当に良かったと感じております。 ご丁寧な対応を頂き誠にありがとうございました。
浦和で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
浦和
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
ZUZU 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
現金
私の場合は少し特殊だったと思います。本来の相続人である父が非常に高齢であったため、父が相続を放棄し、被相続人の弟である私がすべてを相続するというケースでした。 今回長田先生に手続きをお願いして、結果としては非常に満足しています。 父の相続放棄についても、二次相続まで含めた相続放棄の有無をケース別に試算いただき、具体的な数字で比較できたため、確信をもって方向性を決めることができました。また申告までの手順、スケジュール、資料収集のポイント等を最初に分かりやすく簡潔に説明していただいたので、こちらは不安を感じることなく、淡々と資料収集に専念できました。スケジュール調整や質問等のメールでのコミュニケーションも、都度迅速かつ丁寧な対応で不安を感じることはありませんでした。 相続手続きは少しでも早く始めた方がいいと思います。私の場合もかなり余裕があると思っていましたが、終わってみれば納期ギリギリでの申告となりました。どの税理士事務所に依頼しようか悩んでいる方は、まず長田先生にご相談されることをお勧めします。
プロからの返信
この度は丁寧にコメントを頂き、ありがとうございます。 相続放棄を行うかどうかの税額シミュレーションや、 相続放棄実施後の特殊な論点について、じっくりと検討を致しました。 特殊な案件ですが、 資料収集について積極的にご対応いただきましたので、 何とか申告期限内で提出ができました。 これまでご協力頂き、大変感謝しております。 今後も何かお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談下さい。 引き続き宜しくお願いします。
小熊 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
個別事情を伴う相続案件でしたが、メールやオンライン中心のやりとりで無事に対応することが出来ました。的確にリード頂き、不安を感じたことは一度もありませんでした。費用も大変安く収めることが出来たと思います。大変おすすめです。野口先生、大変お世話になりありがとうございました。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
伊藤 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
この度は、迅速な対応を頂き、ありがとうございました。 1か月後に電子申告が終わり、ほっとしています。 2度もこちらにお越しいただき、お手数をおかけしました。 丁寧な説明を受け、わかりやすい内容でした。 お世話になりました。
資料を基に、確認を何度もした項目もありました。
依頼したプロ税理士法人Ambitious
T.M 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
株式・債権
この度は、伯父の相続申告のご対応頂きました。 見積もりの時点で、必要書類等をご提示いただきスムーズに手続きを進めて 頂きました。たまたま御担当の方が私の住んでいるところに土地勘があり 訪問していただき、直接やり取りできたこともありがたかったです。 また、司法書士の方への取次ぎもして頂きました。 短時間で納税までの手続きが完了し、大変助かりました。 ありがとうございました。
たまたま土地勘があり自宅まで来ていただけました。
依頼したプロ清水税理士事務所
thickbliss0112 様
5.0
6か月前
主要な相続財産の種類
現金
相続の手続きで相談させてもらいました。申告書の事は勿論その他相続に絡む悩みや解決法など土日祝、夜遅くの時間関係なく親身に相談にのって頂けました。非常に満足しております。
遠方からの依頼だったので直接対面はしていませんが、全てリモートで対応してもらいました。
プロからの返信
この度は、相続の手続きに関しまして、当事務所にご相談いただき、誠にありがとうございました。また、大変心温まるご評価をいただき、重ねて御礼申し上げます。 **「土日祝、夜遅くの時間関係なく親身に相談に乗って頂けた」**というお言葉は、私たちが理念とする「お客様一人ひとりの想いを大切にする」姿勢が伝わった証であり、大変光栄に存じます。申告書作成はもちろん、相続に絡むあらゆる悩みに対し、迅速かつ柔軟に対応できたことを嬉しく思います。 リモートでのやり取りが中心ではございましたが、「非常に満足」というお言葉をいただけたことが、何よりの励みになります。 もしお近くにお越しの機会がございましたら、ぜひお気軽にお立ち寄りください。スタッフ一同、直接お目にかかれることを楽しみにしております。 今後とも、お客様の安心のために、全力でサポートさせていただきます。この度は、貴重なご感想をありがとうございました。
依頼したプロ税理士法人井上事務所
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
相続税に強い税理士か否か判断するためには、その税理士のホームページを見ると良いでしょう。相続に特化したホームページを持っている方であれば、相続に力を入れている税理士と判断が出来ると思われます。
相続についての申告実績、今まで経歴に資産アドバイス等の職務があるかを確認するとよいでしょう。日本では資産管理についての知識は、大学等の学習では得がたいものがあります。
相続税の申告は、通常のケースであれば、相続税を専門としなければならないほど複雑なものではありません。 専門家としてちゃんとやっている人ならば通常は十分対応できるので、その税理士さんが人として信頼できそうかや相談しやすそうかといったところをみると良いと思います。
次の質問の両方にYESと答えられる事務所にご依頼ください。 ①申告書をチェックして署名する税理士は相続税の試験に合格していて、かつ、相続税申告の実務経験が10年以上ありますか? ②担当として対応するスタッフは相続税の試験に合格しているか、もしくは受験経験があり、かつ、実務経験が3年以上ありますか?
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
税理士をおすすめします。 相続税の相談・申告は税理士しか出来ません。また、税理士は行政書士を取得していることが多いです。
相続税の納税が発生するかどうかを判断するのは、税理士の職務です。まずは専門の税理士に確認をしてもらい、相続税納税がないと判断された後に行政書士にお願いするということもよいでしょう。私はワンストップサービスの会計事務所ですので、ご相談いただいた上で、提携行政書士にご紹介することもあります。
たいていの場合、自分の専門としている領域は限られているので、税理士と行政書士を含め他士業の先生の間にはつながりがあることが多いです。 最初に相談される方が窓口となることが考えられますので、どちらというよりは信頼できそうな方にご相談されると良いです。 相続税の申告が必要であるとわかっている場合は、税理士の方が良いかもしれません。
相続税の申告が必要である場合は税理士に、申告が不要である場合は行政書士か司法書士にご依頼ください。 なお、相続税の計算は税理士しか行うことができませんので、まずは税理士にご相談ください。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
手続きとしては、 はじめは、法定相続人の確定です。 その後に、株価算定などに入っていきます。 手続き以外では 会社の経営状況や今後の方針などを、従業員の方とよく話し合う必要があります。
相続人の確認が必要です。誰も知らないかった相続人の存在が明らかになるという状況もあるかもしれません。その上で資産調査を行い、資産の範囲の確定を行いましょう。
税理士によりますが、ほとんどの税理士が自分の時間給をなんとなく意識していると思いますので、結果として請求額は大きく変わらないと思います。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
相続財産総額(特例適用前)が、相続税の基礎控除金額に収まっている場合です。 確実に基礎控除金額以下であれば、何もする必要はありませんが、事後に思わぬ負債が見つかった場合に備えて、相続財産の限定承認をおすすめします。 なお、特例適用をした場合に、基礎控除金額に収まる場合には申告が必要ですので注意してください。
法定相続人の確定から:最短1ヶ月 法定相続人は確定済みで財産確定から:最短2週間 法定相続人と財産確定で財産分与から:最短10日 すべて確定しており申告書作成だけ:最短1週間 上記は最も簡単な相続である場合です。また、申告書作成だけの場合でも、責任を持って申告代理をさせていただくため、財産内容がわかる書類を確認させて頂く必要があります。
相続財産が預金だけであるなど、財産の申告漏れや評価減の誤り等が考えられないケースであれば、税理士の立会はなくても大丈夫であると考えます。 税務調査では、財産の計上漏れ(例えば死亡日から3年以内に贈与がなかったかなど)や評価減の計算方法に関して質問検査があります。明確に回答できるようであれば、立会は不要かもしれませんが、やはり餅は餅屋です。
配偶者の税額控除の話でしょうか? 配偶者の税額控除をマックスまで使用せず、一部を当該配偶者の法定相続人に相続させることで将来の相続税を減らすことができる可能性があります。 その時の相続税だけではなく、配偶者がお亡くなりになった場合の二次相続まで検討した場合に、ご質問のような場合が発生します。
もちろん可能です。事前の財産調査をして相続対策をされることも、当事務所ではおすすめしております。 なお、遺産総額だけで決定するのは少しおかしなことになります。遺産が同じ金額であったとしても、現預金だけの場合と広大地等の土地が含まれる場合では、その税務リスクと作業ボリュームが全く異なるからです。
相続税申告業務の特殊性によって発生するものです。口座数が多い場合と一つの場合では、作業ボリュームが全く異なります。 また、土地の評価が複雑な場合や土地がない場合によっても異なります。 いずれにしても、事前に加算対象と加算金額について確定しておく必要があると思います。 また、よく分からない報酬の例として「成功報酬」などと言う税理士がいる場合には、内容を詰めておく必要があります。要注意です。
当事務所の場合には、よほど変わらなければそのままで進めさせていただいております。 増減の責任分担がどちらにあるかにもよりますが、遺産総額に応じて税理士としても賠償リスク等が増減しますので、大きく増減する場合には都度相談です。 報酬は、リスクと作業量の観点からあくまで適正金額を目指しております。
紹介を頼りにしていく場合も多いです。また、インターネットのHPで決める方もいらっしゃいます。 どちらも一長一短ありますが、士業の世界は実力差がとても大きいです。HPの言葉だけを信じず、知人の紹介も頼ってみてください。 私の知る限り、実力がある経験値の高い税理士の方はHPを出していない方が半分以上という印象です。 もちろんHPを出されている実力派の先生もいらっしゃいます。 運命の出会いがありますよう祈念しております。
2点あります。 ①相続人間の争いが発生しやすくなる 例えば、相続人に実子がいる場合には、実子でない養子が同じ権利を享受することに実子は面白くないという気持ちが起こることが多いようです。 ②配偶者の相続分で負担が多くなってしてしまうことがある 配偶者の税額軽減との関連でこの様になる場合があります。相続財産が億を超える場合などに起こる現象です。この場合は、事前にご相談が必要です。
相続しないことは、相続放棄の手続をすることで可能です。山と農地がある場合には、それに対する評価を実施し、基礎控除を超えた相続財産であれば申告が必要です。なお、山をお持ちの場合には、立木も相続税財産として評価が必要ですのでご留意ください。
作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。
不動産を購入した場合のランニングコストや購入したことによる相続税の影響額を明確にできるかにまず注意をすべきです。また、租税回避を目的とした購入を否認されるケースが出てきていますので、その辺りも検討が必要です。 さらに相続後現金にするのか、した場合の譲渡所得にかかる税額等を検討し、出口戦略も明確できれば最高です。
当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。
相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。
多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。