えみ子 様
5.0
3年前

浦和の依頼数
600件以上
浦和の平均評価4.91
浦和の紹介できるプロ
343人
浦和で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の浦和の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
大江 様の口コミ
個人事業主になって初めて税理士の方に依頼をし、不安な事が沢山でしたが穏やかで話しやすく、しっかりお話を聞いてくださる方で素早く問題を解決してくださいました。 個人の事情に親身に寄り添っていただき、柔軟な対応もしていただけました。 是非顧問税理士になっていただきたいです。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
J.W. 様の口コミ
忙しい中、適切にご対応いただけたと思います。値段はリーズナブルでしたがインボイスは非対応とのことです。
浦和で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
浦和
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
えみ子 様
5.0
3年前
相続税申告でお世話になりました。 穏やかで話しやすい先生です。こちらの不手際でご迷惑をお掛けてしまいましたが「よくある事ですから」と嫌な顔一つせず対応して下さいました。 料金はかなり良心的です! 「この値段でこんなに良くしてもらって良いの?」と申し訳ない位です。 何かありましたら、また先生にお願いしようと思います。
仕事をしているのでお昼休み等、合間に対応して頂きました。
穏やかで話しやすい先生です。
専門用語は使わず、丁寧に分かりやすく教えてくれました。
申し訳無いくらいに良心的な価格です。
自家用車で行きました。駐車場有り。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、口コミもありがとうございます。 今後も丁寧なご対応を心がけて参ります。 なにかございましたらお気軽にご連絡ください。
依頼したプロ税理士法人紫峰会 阿久津事務所
加藤 様
5.0
3年前
今回、相続税の申告の為依頼させていただきました。 申告期限まで2ヶ月弱ととても短い期間でしたがその中でも早急かつ常にご報告をいただき丁寧な説明で無事申告が終わりました。 当初自身で申告をしようとしておりましたが小田様にお会いし色々とお伺いしているうちに、土地の評価額がかなりお安くなったりとやはり自分達だけではわからない事も多々ありお願いして良かったと思っております。 そして、申告後もご相談に乗っていただいたりととても感謝しております。
迅速でとても丁寧
何でも相談に乗ってもらえる
とてもわかりやすい
他に比べ安い
わからない事は何度でもご説明いただける
駅から少し歩く
依頼したプロ小田匠税理士事務所
伴雄峰 様
5.0
3年前
父の相続の件で大変お世話になりました。はじめてのことで、右も左も分からない状態で、難解な手続きも多い中で、いつも分かりやすく丁寧なご説明があったので、納得感をもって進めることができました。 何よりも長田様のお人柄が素晴らしく、ご契約開始から最後まで、一貫した誠実なサービスに感謝しております。この度は本当にありがとうございました。
いつもレスポンス早くご対応いただきました
長田様のご対応の物腰が柔らかく、とても聞きやすい雰囲気を常に作っていただきました
難解な手続きも、なぜその手続きが必要かや、どのように対応したら良いかを分かりやすくご説明いただきました
プロのお仕事で、費用に対する納得感は高いです
全般の質問ができました
プロからの返信
この度は大変お世話になりました。 お忙しい中で、資料準備や質問対応についてご協力をいただきました。ありがとうございます。 いつも穏やかにお話をして頂きましたので、打合せの度に私の方も信頼してお話をすることができました。とてもやりやすく感じられましたので、感謝しております。 相続税申告は完了しましたので、ご親族の平穏な暮らしが戻ることを心よりお祈りいたします。 今後ともご心配な点がありましたら、ご連絡をお願いします。
松下 様
5.0
3年前
相続税の申告をお願いしました。自分で申告することもできたかもしれませんが、他に相続人もいた為、完璧な内容にこだわり税理士にお願いしました。期待以上の対応と都度の報告や連絡があり、最終型も完璧でした。ストレス無く相続が終わりたいへん感謝しております。
当方の時間が無い事に気遣って頂き、わざわざ勤務先に来てくれました。
依頼したプロ税理士法人マインライフ
T.K 様
5.0
1年前
父の相続税申告でお世話になりました。 始めての経験だったので色々とわからないことがありましたが、 アドバイスや説明を丁寧にして頂きましたので不安が無くなりました。 担当のS美さんとお会いして話をしたときに人柄の良さと誠実さを感じました。 こちらからの色々な質問も的確に返答してもらえてとても助かりました。 機会がありましたらまた必ず相談したいと思っています。 このたびは有難う御座いました。
依頼したプロ清水税理士事務所
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
相続税に強い税理士か否か判断するためには、その税理士のホームページを見ると良いでしょう。相続に特化したホームページを持っている方であれば、相続に力を入れている税理士と判断が出来ると思われます。
相続税の申告は、通常のケースであれば、相続税を専門としなければならないほど複雑なものではありません。 専門家としてちゃんとやっている人ならば通常は十分対応できるので、その税理士さんが人として信頼できそうかや相談しやすそうかといったところをみると良いと思います。
次の質問の両方にYESと答えられる事務所にご依頼ください。 ①申告書をチェックして署名する税理士は相続税の試験に合格していて、かつ、相続税申告の実務経験が10年以上ありますか? ②担当として対応するスタッフは相続税の試験に合格しているか、もしくは受験経験があり、かつ、実務経験が3年以上ありますか?
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
税理士をおすすめします。 相続税の相談・申告は税理士しか出来ません。また、税理士は行政書士を取得していることが多いです。
たいていの場合、自分の専門としている領域は限られているので、税理士と行政書士を含め他士業の先生の間にはつながりがあることが多いです。 最初に相談される方が窓口となることが考えられますので、どちらというよりは信頼できそうな方にご相談されると良いです。 相続税の申告が必要であるとわかっている場合は、税理士の方が良いかもしれません。
相続税の申告が必要である場合は税理士に、申告が不要である場合は行政書士か司法書士にご依頼ください。 なお、相続税の計算は税理士しか行うことができませんので、まずは税理士にご相談ください。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
手続きとしては、 はじめは、法定相続人の確定です。 その後に、株価算定などに入っていきます。 手続き以外では 会社の経営状況や今後の方針などを、従業員の方とよく話し合う必要があります。
会社の事業をだれが継ぐのか(もしくは継がないのか)、株式を誰がどのような割合で相続するべきなのかといったことを決めることからだと思います。 ただ、会社は事業を行っているため、亡くなってからでは遅いと感じますので、早めに事業承継のことを考えていたほうがよいです。
税理士によりますが、ほとんどの税理士が自分の時間給をなんとなく意識していると思いますので、結果として請求額は大きく変わらないと思います。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
どのように贈与するかが決まっていれば、基本的には贈与税申告書の作成費用になります。 ただ、生前贈与を相談する場合、基本的にはその後の相続等を含めて考えていくことになるので、顧問契約等を検討してもよいです。
相続財産総額(特例適用前)が、相続税の基礎控除金額に収まっている場合です。 確実に基礎控除金額以下であれば、何もする必要はありませんが、事後に思わぬ負債が見つかった場合に備えて、相続財産の限定承認をおすすめします。 なお、特例適用をした場合に、基礎控除金額に収まる場合には申告が必要ですので注意してください。
相続税が発生しない場合には2つのケースがあります。 一つ目は、財産が少なくて相続税の申告がそもそも必要のない場合。 二つ目は、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例などの特例を使った結果、相続税が発生しなくなる場合です。 後者の場合、相続税の申告をしなければ特例の適用が受けられませんので、相続税の申告が必要になります。
法定相続人の確定から:最短1ヶ月 法定相続人は確定済みで財産確定から:最短2週間 法定相続人と財産確定で財産分与から:最短10日 すべて確定しており申告書作成だけ:最短1週間 上記は最も簡単な相続である場合です。また、申告書作成だけの場合でも、責任を持って申告代理をさせていただくため、財産内容がわかる書類を確認させて頂く必要があります。
必要な書類がそろっていて、遺産分割が問題なく決まっていれば、申告書の作成は急げば1ヶ月ぐらいあれば可能です。 ただ、複雑なケースもありますので、一概に言うことはできません。
相続財産が預金だけであるなど、財産の申告漏れや評価減の誤り等が考えられないケースであれば、税理士の立会はなくても大丈夫であると考えます。 税務調査では、財産の計上漏れ(例えば死亡日から3年以内に贈与がなかったかなど)や評価減の計算方法に関して質問検査があります。明確に回答できるようであれば、立会は不要かもしれませんが、やはり餅は餅屋です。
配偶者の税額控除の話でしょうか? 配偶者の税額控除をマックスまで使用せず、一部を当該配偶者の法定相続人に相続させることで将来の相続税を減らすことができる可能性があります。 その時の相続税だけではなく、配偶者がお亡くなりになった場合の二次相続まで検討した場合に、ご質問のような場合が発生します。
相続税申告業務の特殊性によって発生するものです。口座数が多い場合と一つの場合では、作業ボリュームが全く異なります。 また、土地の評価が複雑な場合や土地がない場合によっても異なります。 いずれにしても、事前に加算対象と加算金額について確定しておく必要があると思います。 また、よく分からない報酬の例として「成功報酬」などと言う税理士がいる場合には、内容を詰めておく必要があります。要注意です。
当事務所の場合には、よほど変わらなければそのままで進めさせていただいております。 増減の責任分担がどちらにあるかにもよりますが、遺産総額に応じて税理士としても賠償リスク等が増減しますので、大きく増減する場合には都度相談です。 報酬は、リスクと作業量の観点からあくまで適正金額を目指しております。
紹介を頼りにしていく場合も多いです。また、インターネットのHPで決める方もいらっしゃいます。 どちらも一長一短ありますが、士業の世界は実力差がとても大きいです。HPの言葉だけを信じず、知人の紹介も頼ってみてください。 私の知る限り、実力がある経験値の高い税理士の方はHPを出していない方が半分以上という印象です。 もちろんHPを出されている実力派の先生もいらっしゃいます。 運命の出会いがありますよう祈念しております。
相続しないことは、相続放棄の手続をすることで可能です。山と農地がある場合には、それに対する評価を実施し、基礎控除を超えた相続財産であれば申告が必要です。なお、山をお持ちの場合には、立木も相続税財産として評価が必要ですのでご留意ください。
作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。
不動産を購入した場合のランニングコストや購入したことによる相続税の影響額を明確にできるかにまず注意をすべきです。また、租税回避を目的とした購入を否認されるケースが出てきていますので、その辺りも検討が必要です。 さらに相続後現金にするのか、した場合の譲渡所得にかかる税額等を検討し、出口戦略も明確できれば最高です。
当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。
相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。
多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。
特にありません。当事務所では事前に軽々帳簿を見直し、シュミレーションをしております。難しいケースであればあるほど論点は明確になります。