遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

千葉県浦安市周辺に211人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
最大5件
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千葉県浦安市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

千葉県浦安市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

和行政書士事務所

和行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

55,000
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4.8

(12件)

公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の電話相談無料初回の対面相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能

マッドドッグ 様の口コミ

両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。

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17

定休日

24

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

藤原匡史 様の口コミ

前彼女へ貸した引っ越しで、債権回収のため、内容証明の書類を作成頂きました。 債権回収が最終的な目的であること、金銭貸借の内容を含むメールでのやりとりが裁判所での証拠となること、簡易裁判所での給料差押などご相談頂きました。

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16

定休日

17

定休日

23

定休日

24

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

山田 様の口コミ

(20代 男性)

車庫証明の取得をお願いしました。 連絡も比較的早く、対応も丁寧かつ細かい指示もくださいます。 質問にも丁寧に答えていただいたので安心して待つことができました。 また何かあれば頼ると思います。

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5/14

定休日

18

定休日

21

定休日

25

定休日

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日浦行政書士事務所

日浦行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

45,000
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4.9

(15件)

初回の電話相談無料初回の対面相談無料夜間対応可休日対応可能公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き

Shiba 様の口コミ

親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。

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遠藤 様の口コミ

(30代 男性)

この度はありがとうございました。 お返事も早くとても安心して取引きができました。 また機会がありましたらよろしくお願いします。

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16

定休日

17

定休日

23

定休日

24

定休日

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野間行政書士事務所

野間行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

45,000
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5.0

(7件)

夜間対応可公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き初回の電話相談無料休日対応可能夜間・早朝対応可能

ねぎ 様の口コミ

仕事上平日休みが取れない為、車庫証明代行を依頼させて頂きました。 丁寧なかつ最短でのご対応を頂きまして誠にありがとうございます。 是非また代行・車などの困りごとがありましたらご相談させて頂ければと存じます。 改めて御礼申し上げます。

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千葉県浦安市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

千葉県浦安市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(224件)

千葉県浦安市

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

田中

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5.0

4年前

遺言公正証書を作成していただきました。 千葉県内では他の事務所より費用が安価で、手続きも特に問題なく終了することができました。 ありがとうございました。

吉井尚子

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5.0

3年前

1番大事な終活の一つが終了安心致しました.有難うございます。

プロからの返信

こちらこそ、ありがとうございました。 元気でしっかりされていて、既に遺言書に関する知識も勉強され豊富でしたので、私がお伝えした内容もすぐ理解され、素晴らしいなと思っておりました。 これから、さらに人生を楽しんでくださいね。 ありがとうございました。

isihara


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5.0

3年前

最初に自宅近く迄出張面談して頂き、その後必要に応じて土日もネットで対応して頂き、納得出来る遺言書が出来上がり満足しています。

プロからの返信

ご投稿ありがとうございます。 ご満足いただけ大変に光栄です。 ありがとうございました。


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5.0

3年前

こまめに進捗の連絡等をいただき安心できました。 ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 ご自身でもいろいろ勉強されており、遺言書作成にとても真摯に向き合われていてとても好感が持てるご依頼者様でした。 概ね当初予定通り手続きを進めさせて頂く事ができたと思っております。 ありがとうございました。

かやま


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5.0

2年前

遺言書作成をお願いしました。 終始感じの良い、素敵な先生で安心しました。 また何かあれば、是非お願いしたいと思います。 ありがとうございました!

プロからの返信

素敵なメッセージありがとうございます!! こちらこそ、こちらがお伝えする内容にもしっかりご対応してくださり、スムーズに手続きをすることができました! また、何かありましたらお気軽にご相談ください。 この度はご依頼いただき、ありがとうございました!

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千葉県浦安市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。

自筆証書の方が簡単に作成できますし、費用も安く済みます。ただし、当事務所のお勧めは公正証書遺言書を作成することをお勧めしております。

行政書士樋口政生事務所
行政書士樋口政生事務所

まずはご自分できる自筆証書遺言を書かれると良いと思います。 お子さんがいない、または複雑な親族関係や、財産が高額である、事業をされているなどでは 公正証書のほうがよい場合が想定されます。 書類取得等を含め、行政書士等の専門家にご相談をおすすめします。 o自筆証書:法務局での保管制度が始まりました。保管されていない場合は、まず家庭裁判所で検認(開封)の時間が必要です。 o公正証書:作成時の費用はかかりますが、集める書類は相続手続も含めて少なくて済みます。相続時は、すぐに使用でき、再発行が可能です

自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。

sakura行政書士事務所
sakura行政書士事務所

・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。

行政書士近藤事務所
行政書士近藤事務所

遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。

お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。

公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、自筆する必要がない上、家庭裁判所への検認手続きが必要ないため速やかに遺言の内容が実現できます。また法律のプロである公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:6

基本的な内容であればご相談に乗ります。

行政書士樋口政生事務所
行政書士樋口政生事務所

お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。

添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。

sakura行政書士事務所
sakura行政書士事務所

遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。

行政書士近藤事務所
行政書士近藤事務所

自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。

費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。

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