スズキ 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
2か月前
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遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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中山 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
ありがとうございました。 以前、別件で他の事務所にお願いしたときに、相続関係で協議書の不備で、同じ案件に2回も協議書を作成するはめになったので、今回の遺言書の作成では、経験も豊富で知識もある事務所にお願いしたいと思っていました。 今回の件でいくつかの事務所ともお会いさせていただきましたが、曖昧な回答をしたり、誤った回答をしたところもありました。 むらい事務所さんは、価格のこともありますが、質問に対して明確な回答が返ってきましたので、お願いすることにしました。対応もよく、質問等にも丁寧に回答をいただきました。むらい事務所さんにお願いしてよかったと思っています。何か別の機会があれば、またお願いしたいと思っています。
M.S 様
5.0
3年前
離婚後の養育費、離婚後の生活と心身の安定を守る為の協議書と公正証書の作成を依頼しました。 私には知的障害の子供が一人います。出産の時に仮死で生まれ後遺症が残ったのです。 元旦那は生活費を渡さないだけでなく子供の定期受診や、発達遅延なども関与せず自分中心の生活を繰り返していました。 この人とでは障害のある子供を一緒に育てられないと思い別居し離婚をすることにしました。 離婚するに当たり不安がたくさんありました。 主に子供の養育費や、面会交流です。子供の障害を理解していない元旦那に子供を預ける不安。 これらすべてを細かく取り決め離婚しなければならないと。 元旦那とは事前に細かく話し合いその内容を公正証書に載せられるか先生に相談しました。 公正証書には養育費や財産に関係するものを載せると他の弁護士さんに言われていました。 なので細かい面会交流時の取り決めは載せられないのか?元旦那とのやり取りだけではとても不安で離婚時に証書として残しておきたい事を相談しました。 先生はとても親身に話を聞いてくださり、私の不安をしっかり受け止めて下さりました。 協議書の内容も細かく想定し提案してくださったり、公正役場に確認をして下さったりとても細やかな対応をして頂けました。 私が精神的に元旦那と連絡が取れない、と話すと公正証書の説明など先生の方から元旦那に電話連絡をして頂けたり、元旦那と顔を合わすことが出来ないと相談すると鉢合わせないように別室を用意して下さるなど多くの配慮をしてくださりました。 ただ業務的な事ではなく私のこれからの人生をも支えて応援して頂けたと感じました。 感謝してもしきれません。 私のように離婚に踏み切れず悩み苦しんでいる方が先生にお会いできる事を心から願っております。 本当にありがとうございました!
マッドドッグ 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
10か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
エス 様
5.0
5か月前
依頼前の困りごとについて
内容証明を送るのに、文面をまとめられなかった。相手に的確に伝える文書を作れなかった。
行政書士を選ぶにあたってのポイント
人柄
ペットの不当な高額診療請求に対して獣医師宛に内容証明郵便の作成をお願いしました。 先生は大変親身になって聞いてくださり、こちらが納得するまで、何度も修正を重ねて下さいました。 お忙しいと思うのですが、メールでの問い合わせ等には瞬時に返答くださり、文面も作成していただきました。 先生のお力なくては発送まで、至らなかったと思います。 最初は経歴1年と書いてあったので、少し不安があったのですが、とてもやる気のある書士さんで、お願いして本当によかったと心から思います。
けんけん 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
28日前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
義父の遺言書作成に関して依頼させていただきました。最初に自宅にて打ち合わせを綿密にしたいただき、こちらは初めてでわからない事ばかりでしたが丁寧にわかりやすく作成までの進め方や、具体的な課題とそれに対する解決策を教えていただき安心しました。他の士業の方とのネットワークもしっかりされており、幅広い分野の相談窓口になってもらいました。料金も明朗かつ良心的でした。義父との面談打ち合わせも優しい岡本先生の人柄とわかりやすい説明で義父も満足していました。当初スケジュール通りスムーズに進み最後の遺言書作成までなんの問題もなく完了しました。ありがとうございました。また知り合い等で遺言作成に悩んでいる人がいたら紹介したいと思います。
名なし 様
5.0
2か月前
依頼前の困りごとについて
私の話を聞いて、親身に相談に乗ってくれるかと...生活保護者との金銭問題なので、貸したお前が悪いとか言われるのも嫌だし、かと言って泣き寝入りするのも嫌なので
行政書士を選ぶにあたってのポイント
業務知識・経験
生活保護者とのお金の債権トラブルで、返済についての内容証明郵便の作成をお願いしました。この前にネットで他の安い行政書士さんに相談しましたが、(生活保護者がケースワーカー指導、人から金を借りるなを守らず、しかも、私に生活保護者であると一度も言ってない)それを、トラブル人に伝えても、自分がやってる問題の大きさ、罪深さについて考えるか疑問です。と嫌味のメールと、それでもいいなら受けてやるくらいの言われ様だったので、ミツモアで他の行政書士さんを探そうと思い、長島さんに相談しました。元市長、衆議院議員だった人なので、すごく親身、かつ、私がメールで相談しても、この件の飲み込みも早く、すぐに内容証明を作成して下さいました。この件、内容証明郵便は、生活保護者の住む該市社会福祉課からも情報提供のとして送って欲しいと言われていましたので、該市社会福祉課ケースワーカー宛にも一通作成して下さいとお願いしたところ、ケースワーカー宛では無く、該市保健福祉部長宛てにしましょうと提案して頂きました。(私は、該市のホームページをみて社会福祉課が生活保護の担当窓口だけと思っていましたが、長島さんきちんと調べてくれました。私は、市役所の部署については、よく知りません、保健福祉部がある事も…)さすが元市長さん。笑。内容証明郵便内容も私が伝えたい事をきちんと代弁するかの様に作成して頂きました。(内容証明郵便の送付先、市役所の部署名、誤記したので訂正しました。)そういう事は、きちんと書きませんとね。長島さんには、お世話になりました。...というか、内容証明郵便送付後もフォローして頂く事になりそうなので宜しくお願いいたします。
千葉県船橋市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(183件)
森 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
2年前
こまめに進捗の連絡等をいただき安心できました。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご自身でもいろいろ勉強されており、遺言書作成にとても真摯に向き合われていてとても好感が持てるご依頼者様でした。 概ね当初予定通り手続きを進めさせて頂く事ができたと思っております。 ありがとうございました。
鈴木 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
3年前
とても親身でいてお心遣いのある村井先生で本当に良かったと思っています。また何かあれば絶対村井先生だと思うくらいお気持ちのある素敵な先生でした。ありがとうございました
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 身に余るお言葉を頂き恐縮しております。 折角のご縁ですので何かございましたらご相談ください。 いろいろと大変かと思いますが、どうぞご自愛ください。 ありがとうございました。
ときた行政書士事務所東京都中央区
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
sakura行政書士事務所千葉県四街道市
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
行政書士近藤事務所千葉県白井市
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
ほりかわ行政書士事務所千葉県市川市
お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。