遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

千葉県船橋市周辺に170人の
遺言書作成に強い行政書士がいます

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千葉県船橋市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

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千葉県船橋市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

初めまして 行政書士むらい事務所の村井と申します。 当事務所は、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成に関するお手伝い、戸籍の収集や相続関係図・遺産分割協議書の作成その他銀行口座の解約など相続に関する手続きのお手伝いをさせていただいております。 法律上、相続人や相続分の割合についての定めはありますが、現実は現金化できない財産も多いことや相続人個々にとって相続したい財産が重なることも多く、なかなか相続人間で円滑な話合いが進むことは難しいものがあります。 残された方々が円満に手続きが進むよう、また、財産をお残しになられる方がどのような想いを受け継いで欲しいかの意思を伝えるためにも遺言書の作成は意味のあるものだと思います。 遺言書作成に伴い、文案の作成や公証役場との調整など遺言書作成に関する業務実績としては多数経験してきており、ご依頼者様が公証役場へ出向く、又は公証人がご依頼者様の元に訪問するのは基本的に1度だけで済みます。 その他、生前から財産等をどなたかに管理してもらいたい、死後の葬儀や役所への事務手続きについてどなたに任せるか文書に残しておきたい、認知症が心配なので事前に意思を文書に残しておきたい等のご心配についても、ご支援ご提案させて頂きます。 ご依頼者様にとってベストな内容となるようご支援させていただきたいと思っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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M.S

5.0

3年前

離婚後の養育費、離婚後の生活と心身の安定を守る為の協議書と公正証書の作成を依頼しました。 私には知的障害の子供が一人います。出産の時に仮死で生まれ後遺症が残ったのです。 元旦那は生活費を渡さないだけでなく子供の定期受診や、発達遅延なども関与せず自分中心の生活を繰り返していました。 この人とでは障害のある子供を一緒に育てられないと思い別居し離婚をすることにしました。 離婚するに当たり不安がたくさんありました。 主に子供の養育費や、面会交流です。子供の障害を理解していない元旦那に子供を預ける不安。 これらすべてを細かく取り決め離婚しなければならないと。 元旦那とは事前に細かく話し合いその内容を公正証書に載せられるか先生に相談しました。 公正証書には養育費や財産に関係するものを載せると他の弁護士さんに言われていました。 なので細かい面会交流時の取り決めは載せられないのか?元旦那とのやり取りだけではとても不安で離婚時に証書として残しておきたい事を相談しました。 先生はとても親身に話を聞いてくださり、私の不安をしっかり受け止めて下さりました。 協議書の内容も細かく想定し提案してくださったり、公正役場に確認をして下さったりとても細やかな対応をして頂けました。 私が精神的に元旦那と連絡が取れない、と話すと公正証書の説明など先生の方から元旦那に電話連絡をして頂けたり、元旦那と顔を合わすことが出来ないと相談すると鉢合わせないように別室を用意して下さるなど多くの配慮をしてくださりました。 ただ業務的な事ではなく私のこれからの人生をも支えて応援して頂けたと感じました。 感謝してもしきれません。 私のように離婚に踏み切れず悩み苦しんでいる方が先生にお会いできる事を心から願っております。 本当にありがとうございました!

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初めまして、和(かのう)行政書士事務所の竹内と申します。私は前職の家電メーカーを早期退職した後にセカンドステージは人の役に立つ仕事がしたいと考え資格取得後に4年間の実務経験を経て終活・遺言・相続専門の事務所を開業しました。終活全般とその中の遺言作成のサポートさせて頂いています。最初の面談にてご依頼内容を確認させて頂き、ご要望により終活の全般的な内容(エンディングノート、遺言、後見契約、尊厳死宣言書等)について説明させて頂きます。当事務所が委任を受け担当させて頂くのは、①終活のサポート(ⅰ終活の進め方をの説明及び何を整理するかⅱ書き残すことのピックアップとその記述内容(エンディングノートの活用を含む)ⅲ必要な準備(財産管理委任契約、任意後見契約、尊厳死宣言書、死後事務委任契約、死因贈与契約、継続的見守り契約等の作成)②遺言書作成のサポート(ⅰ遺言書の方式(自筆証書遺言(自己保管)、自筆証書遺言(法務局保管)、公正証書遺言)の選択ⅱ選択された方式の手続きの進行ⅲ遺言書の記述事項の洗い出しと整理ⅳ 遺言書の記述形式と注意事項(遺留分、予備的遺言等)の提示ⅴ遺言書記述内容のメモの提供ⅵ公証役場との手順と日程の調整ⅶご要望により証人の1人としての立会いです。公証役場での公正証書遺言への署名捺印は遺言者本人にして頂きます。お役に立てましたら幸いです。ご検討ください。
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はじめまして。 岡本一志行政書士事務所です。 東京都、川崎、横浜を中心に、関東一円で遺言書の作成を サポートをさせていただいております。よろしくお願いいたします。 【当事務所の特徴】 ★業界の料金動向を踏まえ、お手頃な料金で業務をご提供いたします ★リモートを基本とし、お客様のご負担を最小限にさせていただきます ★お客様の情報を頂いてから7日以内に遺言書案作成を完了します 以下、ミツモアにおける業務の流れを簡単にご説明いたします。 【業務の流れ】 1.ミツモアチャット(以下チャット)でご質問に回答いたします どのような遺言書を作成したいか、無料の事前相談にて (チャット、電話、Web会議)にて確認させていただきます。 ↓ 2.料金にご納得いただけたらチャットで「ご成約」いただきます ご成約後、料金を銀行振込でお支払いいただきます ↓ 3.お客様からの銀行振込を当方にて確認した後、 当方よりヒアリングシートと必要書類の提出を お願いさせていただきます。 ↓ 4.必要書類を受け取り後7日以内に当方より遺言書(案)を お送りします ↓ 5.遺言書(案)をお客様にてご確認いただきます 問題がなければ、業務終了となります ★公正証書遺言作成のご依頼については、遺言書の文案をお客様に ご確認いただいた後、当方にて公証役場と調整し公正証書作成まで、 対応させていただきます。 遺言者ご本人に公証役場に訪問していただくことが必要になります。 また、証人2名の手配も必要となります。 公証役場の手数料と証人2名の報酬はお客様ご負担となります。 遺言書の目的は、ご本人様が旅立たれた後に、ご本人の生前の 意思を確実に実行させることにあります。 その点で、法的な安定性が最も重要となりますので、専門家の サポートがあるとご本人の負担や不安も軽減されることと存じます。 当事務所では、お客様に親身に寄り添い、スムーズな遺言書の作成を サポートさせていただきます。 【当事務所がご提供する業務の詳細】 1.公正証書遺言の文案作成 公正証書遺言の文案をお客様のご要望に沿って以下の通り作成します。 ①遺言についてのお客様の希望をヒアリングします ②法的記載事項を確認の上公正証書の体裁で遺言書文案を作成します ※ヒアリングは、ヒアリングシートにご記入の上返送していただくか、 お客様のご要望に応じ、指定場所で行うことも可能です。 ※公証役場の手数料と証人への報酬はご依頼者様にお支払いいただきます。 2.自筆証書遺言の文案作成 内容面では公正証書遺言とほぼ同様ですが、自筆証書遺言の場合、 お客様ご自身で全文を記載する必要がありますので、記載時の サポートと記載後の確認までさせていただきます。 3.公証役場での手続の補助 公正証書遺言の作成において、ご本人様に代わり、以下の手続に ついて総合的に対応いたします。 ①公証役場への連絡、遺言書案その他の資料の受け渡し ②公証人のアドバイスのご連絡、遺言書修正案の確認 ③公証役場での遺言公正証書作成日程調整 ④公証役場に証人2名の手配を依頼 ⑤公証役場への同行 ※公証役場の手数料と証人への報酬はご依頼者様にお支払いいただきます。 4.財産調査 公証役場に提出する金融資産、不動産資産を証明するための書類を 収集させていただきます。お客様からは書類収集に必要な委任状を 発行していただきます。 5.行政書士証人の手配 公正証書遺言の作成において、当事務所で行政書士の証人2名を 手配し公証役場に同行させていただきます。 6.付言事項の作成サポート 遺言書に付言事項を付け加えたい場合は、ご本人様にヒアリングをして、 相続人に遺したい言葉を抽出し、文章に仕上げます。 ※お客様ご自身で付言を書き上げた場合は、監修をさせていただきます その場合は、料金は不要です なお、公正証書遺言作成で「公証人に支払う手数料」は、相続財産額に より上下しますのでご承知おきください。 【遺言執行者のご指定について】 遺言執行者は、配偶者やお子様などを指定することが一般的です。 行政書士を指定することも可能ですが、費用もかかることですので、 お客様にあらためてご確認をさせていただきます。 遺言執行手続は、ご本人が亡くなった後に発生いたします。 遺産整理をして、遺言書で指定された通りに相続財産を相続人に 分配する手続は大変煩雑で10か月以上時間がかかることもございます。 当事務所行政書士の遺言執行者ご指定を承る際には、遺言執行業務を 確実に遂行するため、別途契約書を締結させていただくことと させていただいております。 また、将来遺言執行手続が発生する際には別途費用が発生いたします。 ご了承の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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名なし

5.0

2か月前

依頼前の困りごとについて

私の話を聞いて、親身に相談に乗ってくれるかと...生活保護者との金銭問題なので、貸したお前が悪いとか言われるのも嫌だし、かと言って泣き寝入りするのも嫌なので

行政書士を選ぶにあたってのポイント

業務知識・経験

生活保護者とのお金の債権トラブルで、返済についての内容証明郵便の作成をお願いしました。この前にネットで他の安い行政書士さんに相談しましたが、(生活保護者がケースワーカー指導、人から金を借りるなを守らず、しかも、私に生活保護者であると一度も言ってない)それを、トラブル人に伝えても、自分がやってる問題の大きさ、罪深さについて考えるか疑問です。と嫌味のメールと、それでもいいなら受けてやるくらいの言われ様だったので、ミツモアで他の行政書士さんを探そうと思い、長島さんに相談しました。元市長、衆議院議員だった人なので、すごく親身、かつ、私がメールで相談しても、この件の飲み込みも早く、すぐに内容証明を作成して下さいました。この件、内容証明郵便は、生活保護者の住む該市社会福祉課からも情報提供のとして送って欲しいと言われていましたので、該市社会福祉課ケースワーカー宛にも一通作成して下さいとお願いしたところ、ケースワーカー宛では無く、該市保健福祉部長宛てにしましょうと提案して頂きました。(私は、該市のホームページをみて社会福祉課が生活保護の担当窓口だけと思っていましたが、長島さんきちんと調べてくれました。私は、市役所の部署については、よく知りません、保健福祉部がある事も…)さすが元市長さん。笑。内容証明郵便内容も私が伝えたい事をきちんと代弁するかの様に作成して頂きました。(内容証明郵便の送付先、市役所の部署名、誤記したので訂正しました。)そういう事は、きちんと書きませんとね。長島さんには、お世話になりました。...というか、内容証明郵便送付後もフォローして頂く事になりそうなので宜しくお願いいたします。

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はじめまして。行政書士の安田勝と申します。よろしくお願いいたします。 私自身、6年前に父が他界し、現在は脳梗塞で倒れた母の在宅介護をしています。 父が他界した際には、遺言書はありませんでした。生前に、父が遺言書を残していてくれたらあんなに苦労はしなかったのにとの思いがあります。 日頃は、市役所や商工会議所主催のセミナー講師また無料相談員などで皆さまの遺言・相続のご相談に年間100件ほど対応させていただいております。 遺言について、いつもセミナー等でお伝えしていることがあります。 それは、これほど巷に遺言の関連本が溢れ、また欲しい情報がネットで取れる時代なのに、なぜ多くの人が無料相談に訪れるのか? その理由は、本やネットからは遺言作成のノウハウは学べても、自分の場合はどのような内容にすべきかまでは学べないということです。そこに私たち士業の存在価値があると思います。 また、遺言を書きたいご本人から「子どもたちにできる限り財産は残してあげたいが、自分たちの老後の生活不安もあり、なかなか書く決心がつかない」などの切実なご相談も多く寄せられています。 人生100年時代の今、耳障りはよくないですが、『長生きリスク』の存在があることも無視はできません。 当事務所では、行政書士の立場から『揉めない遺言書作成』のお手伝いと、ファイナンシャルプランナーの立場から安心して老後生活を送れる『生活サポートプラン』をご提案させていただいております。 生前対策をしっかり行い笑顔の絶えない老後生活と遺言書作成による円満相続をご希望の方は、年間100件の経験豊富な当事務所へお任せください。
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千葉県船橋市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

千葉県船橋市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(183件)

千葉県船橋市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

5.0

遺言書作成に強い行政書士

2年前

こまめに進捗の連絡等をいただき安心できました。 ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 ご自身でもいろいろ勉強されており、遺言書作成にとても真摯に向き合われていてとても好感が持てるご依頼者様でした。 概ね当初予定通り手続きを進めさせて頂く事ができたと思っております。 ありがとうございました。

鈴木

5.0

遺言書作成に強い行政書士

3年前

とても親身でいてお心遣いのある村井先生で本当に良かったと思っています。また何かあれば絶対村井先生だと思うくらいお気持ちのある素敵な先生でした。ありがとうございました

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 身に余るお言葉を頂き恐縮しております。 折角のご縁ですので何かございましたらご相談ください。 いろいろと大変かと思いますが、どうぞご自愛ください。 ありがとうございました。

千葉県船橋市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

ときた行政書士事務所

ときた行政書士事務所東京都中央区

断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。

sakura行政書士事務所

sakura行政書士事務所千葉県四街道市

自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。

行政書士近藤事務所

行政書士近藤事務所千葉県白井市

・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。

ほりかわ行政書士事務所

ほりかわ行政書士事務所千葉県市川市

お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。

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