鈴木 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
千葉県船橋市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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マッドドッグ 様の口コミ
両親の公正証書遺言の作成でお世話になりました。 お問い合わせから、当方の都合で少し期間が空いてしまいました。 こちらの都合に合わせて、ご対応いただき、とても感謝しております。 両親が高齢ですので、公証役場への出張調整などを含め、スムーズかつ、丁寧にご対応いただきました。 また、進め方、必要書類の資料をご準備いただけて、とてもわかりやすく、 さらに、メールでの手厚いサポート、いろいろなご配慮もいただき、無事、遺言の作成が完了できました。 是非、今後も、別の相談も進めたいと考えております。 この度は、大変ありがとうございました。
F 様の口コミ
(20代 男性)
車検証の氏名および住所変更を依頼しました。 初めての利用で不安もありましたが、チャットの返信が非常に早く、手続きの流れも明確に説明していただけたので、安心してお任せできました。 書類のやり取りもスムーズで、期待以上のスピードで対応していただき大変助かりました。 また機会があればお願いしたいです。 ありがとうございました。
5.0
(14件)
総合評価
5.0
e.k 様の口コミ
以前、父親の相続手続きでお世話になりました。今回は私の遺言者の作成でまたお世話になりました。前回同様、わかりやすく的確なご説明とアドバイスのおかげで非常にスムーズでした。何かあったらいつも先生にお願いしています。
tk 様の口コミ
(20代 男性)
バイクのナンバー取得代行をお願いしました。 とても早い対応で、お願いしてから土日含めず4日でナンバーが手元に届きました。 また、夜間や休日も連絡が取れ安心して任せることができました。ありがとうございました。 また機会があれば是非よろしくお願いいたします。
A 様の口コミ
(30代 男性)
4月から相談させてもらい実際に手続きしてもらったのは8月でした。 その4ヶ月の間に色々と問題があったのですが,正確かつ的確な助言をして頂き大変助かりました。 また、機会があればぜひお仕事を依頼したいと思える行政書士さんでした!
千葉県船橋市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県船橋市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
鈴木 様
5.0
4年前
とても親身でいてお心遣いのある村井先生で本当に良かったと思っています。また何かあれば絶対村井先生だと思うくらいお気持ちのある素敵な先生でした。ありがとうございました
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 身に余るお言葉を頂き恐縮しております。 折角のご縁ですので何かございましたらご相談ください。 いろいろと大変かと思いますが、どうぞご自愛ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
森 様
5.0
3年前
こまめに進捗の連絡等をいただき安心できました。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご自身でもいろいろ勉強されており、遺言書作成にとても真摯に向き合われていてとても好感が持てるご依頼者様でした。 概ね当初予定通り手続きを進めさせて頂く事ができたと思っております。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
s 様
4.0
1年前
遺言書のサポートをしていただきました。残念ながら被相続人が遺言書を書ける状況では無くなってしまい途中で終了させていただきましたが、様々な疑問に応えていただきました。
プロからの返信
当所のご期待に沿える形とならず残念な結果となりましたが、いろいろとご協力ご対応いただきありがとうございました。 また何かお役に立つ機会がございましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ日浦行政書士事務所
Shiba 様
5.0
9か月前
親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。
プロからの返信
このたびはご依頼ならびに温かいお言葉をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 遺言書の内容確認という大切なご相談に携わる機会をいただけたこと、大変光栄に存じます。 またお役に立てる機会がございましたら、お気軽にご相談ください。
依頼したプロ日浦行政書士事務所
mori 様(60代 男性)
5.0
2か月前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
お世話になり、ありがとうございました
依頼したプロkatanojr行政書士事務所
確実な方法で残すのであれば「公正証書遺言」がおすすめです。公証役場で公証人が作成するため、内容の不備で無効になる心配がありません。原本は公証役場に保管され、紛失などの心配もありません。死後の検認手続きも不要なため、家族に負担をかけずに相続を進められます。 一方、費用をかけず、手軽に作成したい場合は「自筆証書遺言」が向いています。全文を自筆で書く(財産目録を除く)だけで費用はかかりません。 確実な相続対策や複雑な遺産分割なら公正証書遺言、まずは手軽に意思を残したいなら自筆証書遺言がおすすめです。
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
自筆証書の方が簡単に作成できますし、費用も安く済みます。ただし、当事務所のお勧めは公正証書遺言書を作成することをお勧めしております。
まずはご自分できる自筆証書遺言を書かれると良いと思います。 お子さんがいない、または複雑な親族関係や、財産が高額である、事業をされているなどでは 公正証書のほうがよい場合が想定されます。 書類取得等を含め、行政書士等の専門家にご相談をおすすめします。 o自筆証書:法務局での保管制度が始まりました。保管されていない場合は、まず家庭裁判所で検認(開封)の時間が必要です。 o公正証書:作成時の費用はかかりますが、集める書類は相続手続も含めて少なくて済みます。相続時は、すぐに使用でき、再発行が可能です
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。
お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。
基本的な内容であればご相談に乗ります。
お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。
添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。
遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。
自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。
費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。
はい、承ります。すでに作成された自筆証書遺言について、全文の自書、日付・署名・押印、訂正方法、財産や受取人の特定、遺言事項の表現などを確認し、方式面と実現可能性の観点から改善点をご説明します。内容がご本人の真意に沿っていることを最も大切にし、必要に応じて文案の修正や作り直しもお手伝いします。ただし、最終的な有効性は個別事情に左右されます。原本はそのままお持ちいただき、戸籍・財産資料も可能な範囲でご用意ください。秘密は厳守し、今後の保管方法も含めてご相談に応じます。
はい、可能です。 遺言書の作成サポートの専門家として、お客様が残したい思いを確実に実現できるように、お手伝いいたします。
まず、誰に何を残したいかというお気持ちを、箇条書きでもよいのでお聞かせください。そのうえで、遺言者の本人確認資料、相続人との関係が分かる戸籍、不動産の登記事項証明書・固定資産税の課税明細、預貯金の通帳写しや口座情報、株式・保険などの資料をご準備いただくと円滑です。財産を相続人以外の方へ遺贈する場合は、その方の住所・氏名が分かる資料も必要になります。資料が不足していても、最初から全て揃える必要はありません。面談時に確認し、取得すべき資料と優先順位を分かりやすくご案内します。
基本的には、今お手元にあるものをご用意いただければ大丈夫です。 ➀依頼者様(遺言者)の身分に関するもの:本人確認書類、住民票、戸籍など ②財産に関する証書:預金通帳、不動産の登記事項証明、保険証券など ③相続人に関する証書:相続人の戸籍、住民票など
遺産に不動産がある場合も、遺言書作成に必要な物件の特定、登記事項証明書や固定資産評価資料の確認、相続後の名義変更を見据えた文案作成まで対応します。ただし、不動産の相続登記申請は司法書士の業務です。そのため、登記が必要になった際は、提携先の司法書士と連携し、必要書類や手続の進行を円滑につなぎます。遺言だけでは直ちに名義変更は完了しないため、相続人の負担や不動産の利用・売却予定も伺って、遺言執行や登記まで見通した準備をご提案します。事前の費用確認にも対応します。
行政書士が不動産の登記手続きを代行することは法律により禁止されているため、直接対応することはできません。しかし、ご安心ください。当事務所では司法書士と連携しているため、窓口を一本化して登記手続きまでスムーズに一括サポートすることが可能です。
はい、公正証書遺言については、公証人へ提出する資料の整理、遺言案の作成、公証役場との事前調整、証人の手配に関するご案内、作成当日の同行まで一貫して支援します。公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、証人二人以上の立会いのもとで作成されます。ご本人の意思確認が中心となるため、当日は内容をご自身で確認いただきます。体調や移動に不安がある場合は、公証人の出張の可否も含めて早めに調整します。公証人手数料、証人費用などは事前に見通しをご説明します。
はい、承っております。 公証役場への事前の連絡・相談、当日の立ち合いまで行っておりますので、ご安心して遺言書を残していただくことが可能です。
ご相談から完成までは、①初回面談でご希望と相続関係・財産を確認、②必要資料の収集と遺言案の作成、③内容のご確認・修正、④自筆なら清書と保管方法の確認、公正証書なら公証役場との調整・作成、という流れです。資料が揃い、内容が明確な場合は数週間程度を目安に進めますが、不動産や相続人が多い場合、財産調査が必要な場合、公証役場の予約状況によって延びることがあります。急ぎの事情にも可能な範囲で対応します。初回に概算の工程と必要資料をお伝えし、進捗も分かりやすくご連絡します。
自筆証書遺言の場合は、通常2~3週間ほどで完成いたします。 流れは以下の通りです。 ➀お客様との面談 ➁必要書類の収集・文案作成 ③ご本人様の自筆による清書 ④必要であれば、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用 公正証書遺言の場合は、公証役場との調整がありますので、1か月~1か月半ほどで完成いたします。 流れは以下の通りです。 ➀お客様との面談 ➁必要書類の収集・原案作成 ③公証人との事前調整 ④公証役場での遺言書作成
高齢の方や遠方にお住まいの方にも、ご負担と意思確認を大切にして対応します。まず電話・オンライン面談で概要を伺い、資料は郵送やデータ共有で確認できます。必要に応じてご自宅、施設、病院などへの訪問もご相談ください。遺言はご本人の自由な意思に基づくことが重要なため、ご本人と直接お話しし、内容を理解して判断できる状態かを丁寧に確認します。公正証書遺言では、公証人の出張が利用できる場合もあります。対応地域、訪問費用、日程は事前に明確にし、ご家族との連絡もご本人の意向を尊重して進めます。
ご本人様のご自宅等へ出張訪問も行っております。また、オンラインでのご相談も承ります。 公正証書遺言でしたら、ご自宅や病院で公証人による出張作成が可能ですのでご安心してご依頼ください。