石田 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
千葉県旭市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
千葉県旭市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県旭市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
石田 様
5.0
3年前
遺言状を作成をお願いしましたが、 親切丁寧におしえていただき、大変感謝しております。 これから先の事まで、教えていただき、本当に勉強になりました。 ありがとうございました。
素早い対処で、助かりました。
わかりやすく、助かりました。
参考になりました。
お安いと思いました。
できました。
依頼したプロ嶋田法務行政書士事務所
早坂 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
事情がありもしもの時の為、母の遺言書作成のお手伝いをお願いしました。戸籍調べ等、分からない事ばかりでしたが、丁寧に作業、説明頂き、最終的にはしっかりした公正遺言証書が完成、手続き出来ました。長年の不安が一つ解消され、大変感謝しています。また何かありましたらお仕事を依頼したいと考えています。ありがとうございました。
プロからの返信
大変な評価をいただきありがとうございます。公正証書遺言は、ご依頼者様の将来の不安の解消に大いに役立つものと確信しております。同様のご不安をお持ちの皆様方に公正証書遺言の意義をアピールし、多くの皆様方のお役に立つよう努力してまいりたいと存じます。
依頼したプロ行政書士木村正作事務所
Shiba 様
5.0
10か月前
親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。
プロからの返信
このたびはご依頼ならびに温かいお言葉をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 遺言書の内容確認という大切なご相談に携わる機会をいただけたこと、大変光栄に存じます。 またお役に立てる機会がございましたら、お気軽にご相談ください。
依頼したプロ日浦行政書士事務所
シミズ 様
5.0
9か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
遺言手続をお願いしました。ありがとうございました。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
kusakusa 様(50代 女性)
5.0
7か月前
こちらの疑問点などすぐにお答えいただき 丁寧に対応して下さいました。 お陰様で不安なく手続きする事ができました。 とても感謝しております。 ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございます。 ご評価いただきとても嬉しいです。
依頼したプロ行政書士 成田法務事務所
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。
お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。
公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、自筆する必要がない上、家庭裁判所への検認手続きが必要ないため速やかに遺言の内容が実現できます。また法律のプロである公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。
どちらが適しているかは、財産の内容、ご家族の状況、費用、手続の確実性を総合して決めます。自筆証書遺言は、ご本人で作成でき、証人は不要です。もっとも、方式の不備による無効、紛失・改ざん、相続開始後の検認が課題になり得ます(法務局保管制度を利用したものは検認不要です)。一方、公正証書遺言は公証人が関与し、原本が公証役場に保管されるため、確実性を重視する方に向きます。証人二人と手数料が必要です。まずは相続関係とご希望を丁寧に伺い、無理のない方法をご提案します。
確実な方法で残すのであれば「公正証書遺言」がおすすめです。公証役場で公証人が作成するため、内容の不備で無効になる心配がありません。原本は公証役場に保管され、紛失などの心配もありません。死後の検認手続きも不要なため、家族に負担をかけずに相続を進められます。 一方、費用をかけず、手軽に作成したい場合は「自筆証書遺言」が向いています。全文を自筆で書く(財産目録を除く)だけで費用はかかりません。 確実な相続対策や複雑な遺産分割なら公正証書遺言、まずは手軽に意思を残したいなら自筆証書遺言がおすすめです。
✍️ 自筆証書遺言 💰 費用を抑えやすく、手軽に作成できます。 🏛️ 公正証書遺言 🛡️ 公証人が作成し、原本も保管されるため安心です。 🎯 どちらが適しているかは、ご家族や財産の状況によって異なります。 「自分の場合はどちらがいい?」というご相談だけでも大歓迎です😊✨ 📩 お気軽にご相談ください!
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。
費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。
はい、承ります。すでに作成された自筆証書遺言について、全文の自書、日付・署名・押印、訂正方法、財産や受取人の特定、遺言事項の表現などを確認し、方式面と実現可能性の観点から改善点をご説明します。内容がご本人の真意に沿っていることを最も大切にし、必要に応じて文案の修正や作り直しもお手伝いします。ただし、最終的な有効性は個別事情に左右されます。原本はそのままお持ちいただき、戸籍・財産資料も可能な範囲でご用意ください。秘密は厳守し、今後の保管方法も含めてご相談に応じます。
はい、可能です。 遺言書の作成サポートの専門家として、お客様が残したい思いを確実に実現できるように、お手伝いいたします。
もちろん可能です😊📜 🔍 内容・形式のチェック ⚖️ 法律上の問題点の確認 👨👩👧👦 相続人や財産状況との整合性 💡 ご希望に沿った内容への修正提案 など、作成済みの遺言書についても丁寧に確認いたします。 「この内容で大丈夫?」というご相談だけでも大歓迎です✨ 📩 お気軽にお問い合わせください!
基本的な内容であればご相談に乗ります。
お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。
添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。
まず、誰に何を残したいかというお気持ちを、箇条書きでもよいのでお聞かせください。そのうえで、遺言者の本人確認資料、相続人との関係が分かる戸籍、不動産の登記事項証明書・固定資産税の課税明細、預貯金の通帳写しや口座情報、株式・保険などの資料をご準備いただくと円滑です。財産を相続人以外の方へ遺贈する場合は、その方の住所・氏名が分かる資料も必要になります。資料が不足していても、最初から全て揃える必要はありません。面談時に確認し、取得すべき資料と優先順位を分かりやすくご案内します。
基本的には、今お手元にあるものをご用意いただければ大丈夫です。 ➀依頼者様(遺言者)の身分に関するもの:本人確認書類、住民票、戸籍など ②財産に関する証書:預金通帳、不動産の登記事項証明、保険証券など ③相続人に関する証書:相続人の戸籍、住民票など
まずは、分かる範囲で大丈夫です😊✨ 👨👩👧👦 相続人(ご家族)の情報 🏠 不動産の情報 💰 預貯金・株式などの財産 🚗 その他の財産 💭 誰に何を残したいかというご希望 などをご準備いただければ、スムーズです📑 📌「財産をすべて把握できていない」 📌「何を準備すればいいか分からない」 という場合もご安心ください😊 お話を伺いながら、必要な資料や確認事項を一つひとつご案内いたします✨
遺産に不動産がある場合も、遺言書作成に必要な物件の特定、登記事項証明書や固定資産評価資料の確認、相続後の名義変更を見据えた文案作成まで対応します。ただし、不動産の相続登記申請は司法書士の業務です。そのため、登記が必要になった際は、提携先の司法書士と連携し、必要書類や手続の進行を円滑につなぎます。遺言だけでは直ちに名義変更は完了しないため、相続人の負担や不動産の利用・売却予定も伺って、遺言執行や登記まで見通した準備をご提案します。事前の費用確認にも対応します。
行政書士が不動産の登記手続きを代行することは法律により禁止されているため、直接対応することはできません。しかし、ご安心ください。当事務所では司法書士と連携しているため、窓口を一本化して登記手続きまでスムーズに一括サポートすることが可能です。
📌 不動産の相続登記は司法書士の業務となるため、当事務所で登記手続きを行うことはできません。 ただし、📜遺言書の作成や相続関係・財産の整理など、行政書士として対応できる部分はしっかりサポートいたします😊✨ また、必要に応じて🤝司法書士などの専門家をご案内することも可能です。 「不動産があるけど、何から始めればいい?」という段階でも大丈夫です📩 お気軽にご相談ください😊
はい、公正証書遺言については、公証人へ提出する資料の整理、遺言案の作成、公証役場との事前調整、証人の手配に関するご案内、作成当日の同行まで一貫して支援します。公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、証人二人以上の立会いのもとで作成されます。ご本人の意思確認が中心となるため、当日は内容をご自身で確認いただきます。体調や移動に不安がある場合は、公証人の出張の可否も含めて早めに調整します。公証人手数料、証人費用などは事前に見通しをご説明します。
はい、承っております。 公証役場への事前の連絡・相談、当日の立ち合いまで行っておりますので、ご安心して遺言書を残していただくことが可能です。
もちろん、事前の準備や公証役場との調整をしっかりサポートいたします😊📜 📑 遺言内容の整理・原案作成 📞 公証役場との事前調整 📋 必要書類のご案内 🔍 内容の確認・修正 などを丁寧にサポートします✨ なお、公正証書遺言の作成当日は、遺言者ご本人が公証役場へ出向き、公証人の前で手続きを行う必要があります。 「公証役場とのやり取りが不安…」という方もご安心ください😊 ⚡できる限りスムーズに進められるよう、しっかりサポートいたします!
ご相談から完成までは、①初回面談でご希望と相続関係・財産を確認、②必要資料の収集と遺言案の作成、③内容のご確認・修正、④自筆なら清書と保管方法の確認、公正証書なら公証役場との調整・作成、という流れです。資料が揃い、内容が明確な場合は数週間程度を目安に進めますが、不動産や相続人が多い場合、財産調査が必要な場合、公証役場の予約状況によって延びることがあります。急ぎの事情にも可能な範囲で対応します。初回に概算の工程と必要資料をお伝えし、進捗も分かりやすくご連絡します。
自筆証書遺言の場合は、通常2~3週間ほどで完成いたします。 流れは以下の通りです。 ➀お客様との面談 ➁必要書類の収集・文案作成 ③ご本人様の自筆による清書 ④必要であれば、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用 公正証書遺言の場合は、公証役場との調整がありますので、1か月~1か月半ほどで完成いたします。 流れは以下の通りです。 ➀お客様との面談 ➁必要書類の収集・原案作成 ③公証人との事前調整 ④公証役場での遺言書作成
①💬ヒアリング → ②📑必要書類のご案内 → ③✍️遺言書原案作成 → ④🔍ご確認・修正 → ⑤📜完成 公正証書遺言の場合は、🏛️公証役場との日程調整等もサポートいたします。 ⏱️期間は内容や資料の準備状況により異なりますが、⚡できる限り迅速に対応いたします! 「まず相談したい」という方も大歓迎です😊✨
高齢の方や遠方にお住まいの方にも、ご負担と意思確認を大切にして対応します。まず電話・オンライン面談で概要を伺い、資料は郵送やデータ共有で確認できます。必要に応じてご自宅、施設、病院などへの訪問もご相談ください。遺言はご本人の自由な意思に基づくことが重要なため、ご本人と直接お話しし、内容を理解して判断できる状態かを丁寧に確認します。公正証書遺言では、公証人の出張が利用できる場合もあります。対応地域、訪問費用、日程は事前に明確にし、ご家族との連絡もご本人の意向を尊重して進めます。
ご本人様のご自宅等へ出張訪問も行っております。また、オンラインでのご相談も承ります。 公正証書遺言でしたら、ご自宅や病院で公証人による出張作成が可能ですのでご安心してご依頼ください。
もちろんご相談いただけます😊✨ 📱 電話・チャットで事前のお打ち合わせが可能です。 📑 必要書類や準備事項も分かりやすくご案内します。 🏠 遠方にお住まいの場合も、できる限り負担を抑えられる方法を一緒に検討いたします。 🏛️ 公正証書遺言の場合は、原則として遺言者ご本人が公証役場で手続きを行います。 「高齢なので手続きが心配…」という方も、まずはお気軽にご相談ください😊📜