よっしー 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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滝 様の口コミ
車庫証明をお願いしました。とても親切な説明を頂き、迅速な処理を頂きました。すべてにおいて対応が早く本当に助かりました。また機会がありましたらお願いしたいと思います。ありがとうございました。
総合評価
4.6
島口 様の口コミ
(30代 男性)
こちらのペースに合わせてもらえて とても助かりました 今回は車の住所変更とナンバープレート変更 お願いしましたが また次回もお願いしたいと思います 明朗会計でしっかりやってくれました ありがとうございました
千葉県鴨川市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県鴨川市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
よっしー 様
5.0
3年前
とても良かったのですが、合計金額をご提示時、公証役場の金額も提示していただけるとと嬉しかったです。お支払いが安いななんて思ってしまいました。そこが残念でしたがしっかりとお仕事をしていただきました。ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ嶋田法務行政書士事務所
石田 様
5.0
2年前
遺言状を作成をお願いしましたが、 親切丁寧におしえていただき、大変感謝しております。 これから先の事まで、教えていただき、本当に勉強になりました。 ありがとうございました。
素早い対処で、助かりました。
わかりやすく、助かりました。
参考になりました。
お安いと思いました。
できました。
依頼したプロ嶋田法務行政書士事務所
林裕子 様
5.0
1年前
とても親身になって動いて下さいました。またお世話になることもあるかと思いますが、その際は宜しくお願い致します。色々ありがとうございました。
依頼したプロkatanojr行政書士事務所
s 様
4.0
8か月前
遺言書のサポートをしていただきました。残念ながら被相続人が遺言書を書ける状況では無くなってしまい途中で終了させていただきましたが、様々な疑問に応えていただきました。
プロからの返信
当所のご期待に沿える形とならず残念な結果となりましたが、いろいろとご協力ご対応いただきありがとうございました。 また何かお役に立つ機会がございましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ日浦行政書士事務所
Shiba 様
5.0
6か月前
親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。
プロからの返信
このたびはご依頼ならびに温かいお言葉をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 遺言書の内容確認という大切なご相談に携わる機会をいただけたこと、大変光栄に存じます。 またお役に立てる機会がございましたら、お気軽にご相談ください。
依頼したプロ日浦行政書士事務所
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
自筆証書の方が簡単に作成できますし、費用も安く済みます。ただし、当事務所のお勧めは公正証書遺言書を作成することをお勧めしております。
まずはご自分できる自筆証書遺言を書かれると良いと思います。 お子さんがいない、または複雑な親族関係や、財産が高額である、事業をされているなどでは 公正証書のほうがよい場合が想定されます。 書類取得等を含め、行政書士等の専門家にご相談をおすすめします。 o自筆証書:法務局での保管制度が始まりました。保管されていない場合は、まず家庭裁判所で検認(開封)の時間が必要です。 o公正証書:作成時の費用はかかりますが、集める書類は相続手続も含めて少なくて済みます。相続時は、すぐに使用でき、再発行が可能です
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。
お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。
公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、自筆する必要がない上、家庭裁判所への検認手続きが必要ないため速やかに遺言の内容が実現できます。また法律のプロである公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。
基本的な内容であればご相談に乗ります。
お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。
添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。
遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。
自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。
費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。