千葉県白井市けやき台
行政書士近藤事務所

行政書士近藤事務所

行政書士近藤事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

 行政書士近藤事務所を経営しております。行政書士の近藤治久です。千葉県白井市で開業しております。取扱業務は、許認可業務、特に建設業許可、更新業務、宅建業許可及び更新、等です。また、相続関係業として遺言書作成に関する業務や遺産分割協議書作成に関する業務になります。会社などの法人の作成業務も取り扱っております。ほかにもなんなりとご相談ください。

これまでの実績

・会社等法人設立業務・・株式会社むとう工務店他5件 ・建設業許可申請業務・・株式会社高田デザインワークス様他4件 ・収集運搬許可申請業務・・株式会社高田デザインワークス様他1件 ・農地転用許可・・日建住宅様2件 ・事業年度終了届・・8件 ・宅建業許可申請業務・・2件 ・遺言書作成業務・・3件 ・遺言執行・・1件 ・遺産分割協議書作成業務・・3件

アピールポイント

許認可申請業務と相続関係業務にはしっかりと対応させて頂きます。宜しくお願いいたします。

基本情報

従業員1

営業時間

全日 10時〜17時

行政書士近藤事務所の写真と動画

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行政書士近藤事務所のよくある質問への回答

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・建築士免許証明書 ・管理建築士講習修了証 ・「健康保険証」及び「健康保険・厚生年金保険取得確認および標準報酬決定通知書」 ・定款 ・登記簿謄本 ・その他の書類は、登録申請者とのヒアリングで作成していきます。