遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

千葉県匝瑳市周辺に62人の遺言書作成に強い行政書士がいます

遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
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千葉県匝瑳市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

千葉県匝瑳市のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

石井 様の口コミ

(50代 女性)

内容証明の作成をお願いしました。 少し急ぎで、しかも面倒な案件だったのですが迅速かつ的確にご対応いただき、当方の意向を充分に反映した書面を作成していただきました。 オンラインの打ち合わせは当方のzoomが不安定でカメラが起動せず、大変失礼しました。双方音声のみでお話をさせていただきましたが、声のトーンやお話の内容、また当方の話をしっかり聞いて下さるご姿勢に「この先生だったら安心してお願いできる」と感じ、ご依頼しました。ミツモアさんで探す前に、他で塩対応も経験したので(苦笑)なおさらありがたさが身に沁みました。第一印象は間違っていなかったと思います。 もしまた何かあれば、ご相談をさせていただきたいと思います。(ややこしい案件はこれで最後にしたいところですが…!) 本当によくしていただき、ありがとうございました。

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菊池 様の口コミ

非常にリーズナブルな価格で懇切丁寧に説明し手続きをしてくださいました。週末でも即返信があります。素晴らしいサービスです。

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芦谷 様の口コミ

戸籍謄本に住所が残ってなかったりなどの、私のような素人には対処困難なトラブルにも迅速に対処していただき、とても助かりました。 また、何かありましたら、よろしくお願いたします。

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株式会社イマゼキ 様の口コミ

産廃の収集運搬業許可の申請を行っていただきました。 迅速な対応と、必要な書類もわかりやすく、すぐに集められました。 お願いしてよかったです。

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濱砂 様の口コミ

自家用車の名義変更・登録地変更をお願いしました。 少し複雑な内容にも丁寧にご対応いただきました。 また、何かありましたら是非ともお願いしたいと考えます。

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千葉県匝瑳市の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

千葉県匝瑳市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(145件)

千葉県匝瑳市

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

瀬戸宇治


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5.0

7年前

動きが速くて分かりやすいリーズナブル。良く相談に乗ってくださいます。遠方にもかかわらず気さくに対応してくださいました。依頼者の事を第一に考えますよ。地域によって手助けほしいかもしれないけど安心して任せられるね👋😃✨

依頼したプロ相続かおり相談室

田中


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5.0

4年前

遺言公正証書を作成していただきました。 千葉県内では他の事務所より費用が安価で、手続きも特に問題なく終了することができました。 ありがとうございました。

isihara

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5.0

3年前

最初に自宅近く迄出張面談して頂き、その後必要に応じて土日もネットで対応して頂き、納得出来る遺言書が出来上がり満足しています。

プロからの返信

ご投稿ありがとうございます。 ご満足いただけ大変に光栄です。 ありがとうございました。


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5.0

3年前

こまめに進捗の連絡等をいただき安心できました。 ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 ご自身でもいろいろ勉強されており、遺言書作成にとても真摯に向き合われていてとても好感が持てるご依頼者様でした。 概ね当初予定通り手続きを進めさせて頂く事ができたと思っております。 ありがとうございました。

かやま


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5.0

2年前

遺言書作成をお願いしました。 終始感じの良い、素敵な先生で安心しました。 また何かあれば、是非お願いしたいと思います。 ありがとうございました!

プロからの返信

素敵なメッセージありがとうございます!! こちらこそ、こちらがお伝えする内容にもしっかりご対応してくださり、スムーズに手続きをすることができました! また、何かありましたらお気軽にご相談ください。 この度はご依頼いただき、ありがとうございました!

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千葉県匝瑳市の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。

自筆証書の方が簡単に作成できますし、費用も安く済みます。ただし、当事務所のお勧めは公正証書遺言書を作成することをお勧めしております。

行政書士樋口政生事務所
行政書士樋口政生事務所

まずはご自分できる自筆証書遺言を書かれると良いと思います。 お子さんがいない、または複雑な親族関係や、財産が高額である、事業をされているなどでは 公正証書のほうがよい場合が想定されます。 書類取得等を含め、行政書士等の専門家にご相談をおすすめします。 o自筆証書:法務局での保管制度が始まりました。保管されていない場合は、まず家庭裁判所で検認(開封)の時間が必要です。 o公正証書:作成時の費用はかかりますが、集める書類は相続手続も含めて少なくて済みます。相続時は、すぐに使用でき、再発行が可能です

自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。

sakura行政書士事務所
sakura行政書士事務所

・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。

行政書士近藤事務所
行政書士近藤事務所

遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。

お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。

公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、自筆する必要がない上、家庭裁判所への検認手続きが必要ないため速やかに遺言の内容が実現できます。また法律のプロである公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:6

基本的な内容であればご相談に乗ります。

行政書士樋口政生事務所
行政書士樋口政生事務所

お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。

添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。

sakura行政書士事務所
sakura行政書士事務所

遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。

行政書士近藤事務所
行政書士近藤事務所

自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。

費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。

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