横山 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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千葉県香取市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県香取市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
横山 様
5.0
3年前
両親の遺言書作成でお世話になりました。 私も両親も何もわからない状態だったので、全て先生にお任せでお願いしましたが、細かく連絡を下さり、こちらの質問にも的確にアドバイスをしていただき本当にありがとうございました。 両親も人柄の良い先生で良かったと大変感謝しておりました。 又、別件で機会がありましたら宜しくお願いします。
プロからの返信
ご丁寧にコメント下さりありがとうございます♪ 皆さま、とてもしっかりされていて、スムーズに手続をすることが出来ました! こちらこそ、ありがとうございます。 遺言の内容に関わらず、何か相談などあれば、またいつでもお気軽にご連絡下さい。
依頼したプロフォルテ行政書士事務所
イシイ 様
5.0
3年前
レスポンスがはやく、こちらの要望を良く聞いてくれて、とても細やかな対応をしていただきました。遺言書を作る事自体が初めてで、わからないことだらけでしたが、1つずつ丁寧に説明してくれて、こちらにお願いして本当に良かったです。
プロからの返信
嬉しいコメント下さりありがとうございます! 私もご納得のいく遺言書が作成することができて、良かったと思っています。 今後、遺言に関わらず、相談事などあれば、お気軽にご連絡下さい♪
依頼したプロフォルテ行政書士事務所
梅澤 様
5.0
3年前
大変良く対応して頂きました。他の方は営業色が濃かったですが私に寄り添って頂き丁寧に対応して頂きました。きっと奥脇さんの人柄だと思います。 奥脇さんなら任せても大丈夫だと思います。
プロからの返信
あたたかなお言葉をありがとうございます。遺言書は、遺産の承継方法を指定するだけでなく、ご家族への最後のメッセージとして残るもの、ご家族の心の安定を後押しできるように、今後とも精進いたします。
依頼したプロ奥脇行政書士事務所
細井 様
5.0
2年前
夫婦でそれぞれ自筆証書遺言をつくるサポートを依頼しました。 妻は国籍が外国のままで日本で暮らしていたりで、細かくは書きませんが普通と違う部分が多かったと思います。(例:英文ページがある自筆遺言証書でした。) 昨日は地方の法務局に2名で保管申請しに行く事が出来てホッと一息ついている所です。申請時に住民票が要ると思っていなかったけれど事前のアドバイスで教えて頂いたりで、とに角 大いに助けて頂く事が出来て感謝しています。
プロからの返信
この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
柿崎尚子 様
5.0
1年前
初めて利用させて頂きました。 主人の遺言書作成をお願いしたのですが とても誠意ある方で 素人がフッと疑問に感じた 稚拙な質問に対しても その都度、丁寧に非常に分かりやすく説明して頂き 安心してお任せ出来ました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
依頼したプロkatanojr行政書士事務所
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
自筆証書の方が簡単に作成できますし、費用も安く済みます。ただし、当事務所のお勧めは公正証書遺言書を作成することをお勧めしております。
まずはご自分できる自筆証書遺言を書かれると良いと思います。 お子さんがいない、または複雑な親族関係や、財産が高額である、事業をされているなどでは 公正証書のほうがよい場合が想定されます。 書類取得等を含め、行政書士等の専門家にご相談をおすすめします。 o自筆証書:法務局での保管制度が始まりました。保管されていない場合は、まず家庭裁判所で検認(開封)の時間が必要です。 o公正証書:作成時の費用はかかりますが、集める書類は相続手続も含めて少なくて済みます。相続時は、すぐに使用でき、再発行が可能です
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。
お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。
公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、自筆する必要がない上、家庭裁判所への検認手続きが必要ないため速やかに遺言の内容が実現できます。また法律のプロである公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。
基本的な内容であればご相談に乗ります。
お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。
添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。
遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。
自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。
費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。