遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

千葉県横芝光町周辺に64人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

千葉県横芝光町の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

千葉県横芝光町のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

のもと行政書士事務所

のもと行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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4.8

(23件)

株式会社ソーカル 福富 様の口コミ

旅館業許可の取得お手伝い頂きまして誠にありがとうございました。迅速な対応で助かりました。県他各行政機関とのやり取りや立ち会いもありがとうございました。また引き続きよろしくお願い致します。

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22

定休日

29

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

嶋田法務行政書士事務所

嶋田法務行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

65,000
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4.9

(12件)

鈴木 様の口コミ

認知症のある叔母の公正証書作成を 依頼しました。 こちらへ出張して頂き、無理難題の対応、 スケジュール調整や役所証書の取得、 公証役場への立会人等 こちらの依頼を敏速に対応して頂きました。 本当に嶋田さんにお願いして良かったです。

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行政書士やすだ法務事務所

行政書士やすだ法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

66,000
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4.7

(12件)

岡元 様の口コミ

遺言状作成をお願いしました。 初めてで比べるものもないので、そこでの評価はできませんが、滞る事なくスムーズに完了出来た事に感謝しています。 出来ればプラス0.5でお願いします。

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松岡行政書士事務所

松岡行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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4.8

(4件)

菊池 様の口コミ

非常にリーズナブルな価格で懇切丁寧に説明し手続きをしてくださいました。週末でも即返信があります。素晴らしいサービスです。

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加納行政書士事務所

加納行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

50,000
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4.2

(5件)

神山 美保 様の口コミ

店舗書類作成の依頼で、幾度の修正・連絡を飽きずにして下さり本当に感謝しております。又、別件の書類作成の際には是非加納先生に、と思っております。本当にありがとうございました。

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行政書士かわの法務事務所

行政書士かわの法務事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

68,000
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5.0

(3件)

株式会社イマゼキ 様の口コミ

産廃の収集運搬業許可の申請を行っていただきました。 迅速な対応と、必要な書類もわかりやすく、すぐに集められました。 お願いしてよかったです。

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行政書士 東京コンサルティング事務所

行政書士 東京コンサルティング事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

40,000
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4.8

(84件)

中村 様の口コミ

(50代 男性)

建築業許可の修正決算報告の件にて 無知なばかりにいろいろ教えていただきありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。

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リージャイズ行政書士事務所

リージャイズ行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

66,000
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5.0

(26件)

濱砂 様の口コミ

自家用車の名義変更・登録地変更をお願いしました。 少し複雑な内容にも丁寧にご対応いただきました。 また、何かありましたら是非ともお願いしたいと考えます。

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千葉県横芝光町の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

千葉県横芝光町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均


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4.9(150件)

千葉県横芝光町

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

田中

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5.0

4年前

遺言公正証書を作成していただきました。 千葉県内では他の事務所より費用が安価で、手続きも特に問題なく終了することができました。 ありがとうございました。

吉井尚子

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5.0

4年前

1番大事な終活の一つが終了安心致しました.有難うございます。

プロからの返信

こちらこそ、ありがとうございました。 元気でしっかりされていて、既に遺言書に関する知識も勉強され豊富でしたので、私がお伝えした内容もすぐ理解され、素晴らしいなと思っておりました。 これから、さらに人生を楽しんでくださいね。 ありがとうございました。

isihara

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5.0

3年前

最初に自宅近く迄出張面談して頂き、その後必要に応じて土日もネットで対応して頂き、納得出来る遺言書が出来上がり満足しています。

プロからの返信

ご投稿ありがとうございます。 ご満足いただけ大変に光栄です。 ありがとうございました。


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5.0

3年前

こまめに進捗の連絡等をいただき安心できました。 ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 ご自身でもいろいろ勉強されており、遺言書作成にとても真摯に向き合われていてとても好感が持てるご依頼者様でした。 概ね当初予定通り手続きを進めさせて頂く事ができたと思っております。 ありがとうございました。

かやま

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5.0

2年前

遺言書作成をお願いしました。 終始感じの良い、素敵な先生で安心しました。 また何かあれば、是非お願いしたいと思います。 ありがとうございました!

プロからの返信

素敵なメッセージありがとうございます!! こちらこそ、こちらがお伝えする内容にもしっかりご対応してくださり、スムーズに手続きをすることができました! また、何かありましたらお気軽にご相談ください。 この度はご依頼いただき、ありがとうございました!

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千葉県横芝光町の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

自筆証書の方が簡単に作成できますし、費用も安く済みます。ただし、当事務所のお勧めは公正証書遺言書を作成することをお勧めしております。

まずはご自分できる自筆証書遺言を書かれると良いと思います。 お子さんがいない、または複雑な親族関係や、財産が高額である、事業をされているなどでは 公正証書のほうがよい場合が想定されます。 書類取得等を含め、行政書士等の専門家にご相談をおすすめします。 o自筆証書:法務局での保管制度が始まりました。保管されていない場合は、まず家庭裁判所で検認(開封)の時間が必要です。 o公正証書:作成時の費用はかかりますが、集める書類は相続手続も含めて少なくて済みます。相続時は、すぐに使用でき、再発行が可能です

自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。

・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。

遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。

お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。

公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、自筆する必要がない上、家庭裁判所への検認手続きが必要ないため速やかに遺言の内容が実現できます。また法律のプロである公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。

どちらが適しているかは、財産の内容、ご家族の状況、費用、手続の確実性を総合して決めます。自筆証書遺言は、ご本人で作成でき、証人は不要です。もっとも、方式の不備による無効、紛失・改ざん、相続開始後の検認が課題になり得ます(法務局保管制度を利用したものは検認不要です)。一方、公正証書遺言は公証人が関与し、原本が公証役場に保管されるため、確実性を重視する方に向きます。証人二人と手数料が必要です。まずは相続関係とご希望を丁寧に伺い、無理のない方法をご提案します。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:7

基本的な内容であればご相談に乗ります。

お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。

添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。

遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。

自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。

費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。

はい、承ります。すでに作成された自筆証書遺言について、全文の自書、日付・署名・押印、訂正方法、財産や受取人の特定、遺言事項の表現などを確認し、方式面と実現可能性の観点から改善点をご説明します。内容がご本人の真意に沿っていることを最も大切にし、必要に応じて文案の修正や作り直しもお手伝いします。ただし、最終的な有効性は個別事情に左右されます。原本はそのままお持ちいただき、戸籍・財産資料も可能な範囲でご用意ください。秘密は厳守し、今後の保管方法も含めてご相談に応じます。

遺言書作成を依頼する前に、依頼者側で用意しておくものは何ですか?
回答数:1

まず、誰に何を残したいかというお気持ちを、箇条書きでもよいのでお聞かせください。そのうえで、遺言者の本人確認資料、相続人との関係が分かる戸籍、不動産の登記事項証明書・固定資産税の課税明細、預貯金の通帳写しや口座情報、株式・保険などの資料をご準備いただくと円滑です。財産を相続人以外の方へ遺贈する場合は、その方の住所・氏名が分かる資料も必要になります。資料が不足していても、最初から全て揃える必要はありません。面談時に確認し、取得すべき資料と優先順位を分かりやすくご案内します。

遺産に不動産がある場合、登記手続きまで対応いただけますか?
回答数:1

遺産に不動産がある場合も、遺言書作成に必要な物件の特定、登記事項証明書や固定資産評価資料の確認、相続後の名義変更を見据えた文案作成まで対応します。ただし、不動産の相続登記申請は司法書士の業務です。そのため、登記が必要になった際は、提携先の司法書士と連携し、必要書類や手続の進行を円滑につなぎます。遺言だけでは直ちに名義変更は完了しないため、相続人の負担や不動産の利用・売却予定も伺って、遺言執行や登記まで見通した準備をご提案します。事前の費用確認にも対応します。

公正証書遺言の場合、公証役場への同行・手続き対応もお願いできますか?
回答数:1

はい、公正証書遺言については、公証人へ提出する資料の整理、遺言案の作成、公証役場との事前調整、証人の手配に関するご案内、作成当日の同行まで一貫して支援します。公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、証人二人以上の立会いのもとで作成されます。ご本人の意思確認が中心となるため、当日は内容をご自身で確認いただきます。体調や移動に不安がある場合は、公証人の出張の可否も含めて早めに調整します。公証人手数料、証人費用などは事前に見通しをご説明します。

依頼してから遺言書が完成するまでの流れと期間を教えてください
回答数:1

ご相談から完成までは、①初回面談でご希望と相続関係・財産を確認、②必要資料の収集と遺言案の作成、③内容のご確認・修正、④自筆なら清書と保管方法の確認、公正証書なら公証役場との調整・作成、という流れです。資料が揃い、内容が明確な場合は数週間程度を目安に進めますが、不動産や相続人が多い場合、財産調査が必要な場合、公証役場の予約状況によって延びることがあります。急ぎの事情にも可能な範囲で対応します。初回に概算の工程と必要資料をお伝えし、進捗も分かりやすくご連絡します。

本人(遺言者)が高齢・遠方の場合、どのように対応いただけますか?
回答数:1

高齢の方や遠方にお住まいの方にも、ご負担と意思確認を大切にして対応します。まず電話・オンライン面談で概要を伺い、資料は郵送やデータ共有で確認できます。必要に応じてご自宅、施設、病院などへの訪問もご相談ください。遺言はご本人の自由な意思に基づくことが重要なため、ご本人と直接お話しし、内容を理解して判断できる状態かを丁寧に確認します。公正証書遺言では、公証人の出張が利用できる場合もあります。対応地域、訪問費用、日程は事前に明確にし、ご家族との連絡もご本人の意向を尊重して進めます。

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