遺言書は思い立ったら早めに準備を!遺言書の作成をおまかせできる行政書士を探しましょう。

千葉県長柄町周辺に100人の遺言書作成に強い行政書士がいます

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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
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千葉県長柄町の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。

遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

千葉県長柄町のおすすめ遺言書作成に強い行政書士

日浦行政書士事務所

日浦行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

45,000
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4.9

(15件)

初回の電話相談無料初回の対面相談無料夜間対応可休日対応可能公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き

Shiba 様の口コミ

親の遺言書作成にあたり添削をおねがいいたしました。 迅速な対応、わかりやすい説明と指摘事項をいただき大変助かりました。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

様の口コミ

先日ネットでミツモアをご覧いただき、ちょうど自分も行政書士を探し中でした!最初はただ軽く見ようと思って 申し込んでました!それで 松崎先生に連絡が来て 話し合ってたら、先生は凄く、優しく、専門的の提案をしながら、説明いただきました!本当に出会って良かったと思いました!これからも、良い結果が出るように、宜しくお願いします! 依頼した背景は、この前に、自分が不動産を買ってました! でも、契約と不動産登記などいろいろ手続きをする必要がありました!やっぱりこれは、専門知識が必要ですね! それで 、行政書士に頼んで やって欲しかったです! ちょうど 、松崎先生は私の探す条件に満たす行政書士でした! 選んだ決め手は、先ほど 言った通り 専門知識を持ってる行政書士に頼んで 不動産契約と不動産登記の手続きを済ませて欲しいです! 松崎先生の専門知識が強いし、詳しいから、きっぱり決めて 契約を完成させていただきたいです! きっと良い出会いだと思います!

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様の口コミ

永住権申請の代行を行って頂きました。 お陰様で無事取得できました。 最後まで丁寧にご対応頂きましてありがとうございました。

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刑部 様の口コミ

お世話になりました。ありがとうございました。 また 別件でお世話になると思います。 そのときは よろしくお願いします。

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金本 様の口コミ

公正証書遺言書と任意後見契約を作成していただきました。 とても親切です。。 遺言書や任意後見契約は何で必要なのか丁寧に教えていただき、本当に大事なものだとわかりました。 矢部先生にお願いして良かったです。

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5/24

定休日

31

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

katanojr行政書士事務所

katanojr行政書士事務所

公正証書遺言作成(原案作成+手続き補助)

45,000
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5.0

(28件)

公正証書遺言の作成サポート自筆証書遺言の作成サポート公証役場での代理手続き非喫煙者夜間対応可初回の電話相談無料休日対応可能

梶田 行成 様の口コミ

私が病気になり3年が過ぎ 万が一自分が亡くなった時の為 家族が路頭に迷わない為 公正証書を遺したいと考えておりましたが、 ミツモアをネットで拝見し 片野先生と出会い どのようにしたら良いのか分からないと 正直に伝えました。 熱心に悩み事と向き合い相談に乗って頂き スムーズな対応で無事に証書を作成する事が 出来ました。 心より出会いに感謝し また、今後とも悩み事が有りましたら 先生にご相談したいと思います。 ありがとうございました。

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千葉県長柄町の遺言書作成に強い行政書士を依頼した人の口コミ

千葉県長柄町で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(160件)

千葉県長柄町

で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ

松永

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5.0

3年前

大変お世話になりました 今後ともいろいろと助言もいただけそうで 助かっています 宜しくお願いします

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 とても家族思いの優しい方で、いろいろな事柄を真摯に対応される方だと感じました。 どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

吉井尚子

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5.0

3年前

1番大事な終活の一つが終了安心致しました.有難うございます。

プロからの返信

こちらこそ、ありがとうございました。 元気でしっかりされていて、既に遺言書に関する知識も勉強され豊富でしたので、私がお伝えした内容もすぐ理解され、素晴らしいなと思っておりました。 これから、さらに人生を楽しんでくださいね。 ありがとうございました。

isihara

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5.0

3年前

最初に自宅近く迄出張面談して頂き、その後必要に応じて土日もネットで対応して頂き、納得出来る遺言書が出来上がり満足しています。

プロからの返信

ご投稿ありがとうございます。 ご満足いただけ大変に光栄です。 ありがとうございました。

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5.0

3年前

こまめに進捗の連絡等をいただき安心できました。 ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご用命頂きありがとうございました。 ご自身でもいろいろ勉強されており、遺言書作成にとても真摯に向き合われていてとても好感が持てるご依頼者様でした。 概ね当初予定通り手続きを進めさせて頂く事ができたと思っております。 ありがとうございました。

かやま

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5.0

2年前

遺言書作成をお願いしました。 終始感じの良い、素敵な先生で安心しました。 また何かあれば、是非お願いしたいと思います。 ありがとうございました!

プロからの返信

素敵なメッセージありがとうございます!! こちらこそ、こちらがお伝えする内容にもしっかりご対応してくださり、スムーズに手続きをすることができました! また、何かありましたらお気軽にご相談ください。 この度はご依頼いただき、ありがとうございました!

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千葉県長柄町の遺言書作成に強い行政書士のよくある質問

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
回答数:8

断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。

自筆証書の方が簡単に作成できますし、費用も安く済みます。ただし、当事務所のお勧めは公正証書遺言書を作成することをお勧めしております。

まずはご自分できる自筆証書遺言を書かれると良いと思います。 お子さんがいない、または複雑な親族関係や、財産が高額である、事業をされているなどでは 公正証書のほうがよい場合が想定されます。 書類取得等を含め、行政書士等の専門家にご相談をおすすめします。 o自筆証書:法務局での保管制度が始まりました。保管されていない場合は、まず家庭裁判所で検認(開封)の時間が必要です。 o公正証書:作成時の費用はかかりますが、集める書類は相続手続も含めて少なくて済みます。相続時は、すぐに使用でき、再発行が可能です

自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。

・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。

遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。

お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。

公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、自筆する必要がない上、家庭裁判所への検認手続きが必要ないため速やかに遺言の内容が実現できます。また法律のプロである公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
回答数:6

基本的な内容であればご相談に乗ります。

お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。

添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。

遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。

自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。

費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。

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