isihara 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
4.2
(11件)
総合評価
4.2
林 様の口コミ
この度は誠にありがとうございました。お仕事の依頼から、ご連絡もちゃんとしっかりと出来ており、古物免許を依頼してから40日間掛かると思っていましたが、30日間位で、地元の警察署からのご連絡頂き、思ったより早く古物免許を収得することが出来ました。 何より、いつでも疑問に思った事をすぐご連絡が取れて聞いて不安な気持ちなく、とても感謝しております。 今後の依頼事がありましたら、又お願い致します。 この度は大変お世話になりました。 ありがとうございました‼️
総合評価
5.0
ねぎ 様の口コミ
仕事上平日休みが取れない為、車庫証明代行を依頼させて頂きました。 丁寧なかつ最短でのご対応を頂きまして誠にありがとうございます。 是非また代行・車などの困りごとがありましたらご相談させて頂ければと存じます。 改めて御礼申し上げます。
5.0
(28件)
総合評価
5.0
梶田 行成 様の口コミ
私が病気になり3年が過ぎ 万が一自分が亡くなった時の為 家族が路頭に迷わない為 公正証書を遺したいと考えておりましたが、 ミツモアをネットで拝見し 片野先生と出会い どのようにしたら良いのか分からないと 正直に伝えました。 熱心に悩み事と向き合い相談に乗って頂き スムーズな対応で無事に証書を作成する事が 出来ました。 心より出会いに感謝し また、今後とも悩み事が有りましたら 先生にご相談したいと思います。 ありがとうございました。
4.9
(27件)
総合評価
4.9
石井 様の口コミ
(50代 女性)
内容証明の作成をお願いしました。 少し急ぎで、しかも面倒な案件だったのですが迅速かつ的確にご対応いただき、当方の意向を充分に反映した書面を作成していただきました。 オンラインの打ち合わせは当方のzoomが不安定でカメラが起動せず、大変失礼しました。双方音声のみでお話をさせていただきましたが、声のトーンやお話の内容、また当方の話をしっかり聞いて下さるご姿勢に「この先生だったら安心してお願いできる」と感じ、ご依頼しました。ミツモアさんで探す前に、他で塩対応も経験したので(苦笑)なおさらありがたさが身に沁みました。第一印象は間違っていなかったと思います。 もしまた何かあれば、ご相談をさせていただきたいと思います。(ややこしい案件はこれで最後にしたいところですが…!) 本当によくしていただき、ありがとうございました。
千葉県成田市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県成田市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
isihara 様
5.0
3年前
最初に自宅近く迄出張面談して頂き、その後必要に応じて土日もネットで対応して頂き、納得出来る遺言書が出来上がり満足しています。
プロからの返信
ご投稿ありがとうございます。 ご満足いただけ大変に光栄です。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士 成田法務事務所
細井 様
5.0
2年前
夫婦でそれぞれ自筆証書遺言をつくるサポートを依頼しました。 妻は国籍が外国のままで日本で暮らしていたりで、細かくは書きませんが普通と違う部分が多かったと思います。(例:英文ページがある自筆遺言証書でした。) 昨日は地方の法務局に2名で保管申請しに行く事が出来てホッと一息ついている所です。申請時に住民票が要ると思っていなかったけれど事前のアドバイスで教えて頂いたりで、とに角 大いに助けて頂く事が出来て感謝しています。
プロからの返信
この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロサヤカ行政書士事務所
早坂 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
事情がありもしもの時の為、母の遺言書作成のお手伝いをお願いしました。戸籍調べ等、分からない事ばかりでしたが、丁寧に作業、説明頂き、最終的にはしっかりした公正遺言証書が完成、手続き出来ました。長年の不安が一つ解消され、大変感謝しています。また何かありましたらお仕事を依頼したいと考えています。ありがとうございました。
プロからの返信
大変な評価をいただきありがとうございます。公正証書遺言は、ご依頼者様の将来の不安の解消に大いに役立つものと確信しております。同様のご不安をお持ちの皆様方に公正証書遺言の意義をアピールし、多くの皆様方のお役に立つよう努力してまいりたいと存じます。
依頼したプロ行政書士木村正作事務所
シミズ 様
5.0
6か月前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
遺言手続をお願いしました。ありがとうございました。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
kusakusa 様(50代 女性)
5.0
4か月前
こちらの疑問点などすぐにお答えいただき 丁寧に対応して下さいました。 お陰様で不安なく手続きする事ができました。 とても感謝しております。 ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございます。 ご評価いただきとても嬉しいです。
依頼したプロ行政書士 成田法務事務所
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
自筆証書の方が簡単に作成できますし、費用も安く済みます。ただし、当事務所のお勧めは公正証書遺言書を作成することをお勧めしております。
まずはご自分できる自筆証書遺言を書かれると良いと思います。 お子さんがいない、または複雑な親族関係や、財産が高額である、事業をされているなどでは 公正証書のほうがよい場合が想定されます。 書類取得等を含め、行政書士等の専門家にご相談をおすすめします。 o自筆証書:法務局での保管制度が始まりました。保管されていない場合は、まず家庭裁判所で検認(開封)の時間が必要です。 o公正証書:作成時の費用はかかりますが、集める書類は相続手続も含めて少なくて済みます。相続時は、すぐに使用でき、再発行が可能です
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。
お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。
公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、自筆する必要がない上、家庭裁判所への検認手続きが必要ないため速やかに遺言の内容が実現できます。また法律のプロである公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。
基本的な内容であればご相談に乗ります。
お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。
添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。
遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。
自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。
費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。