工藤 様
4.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
千葉県袖ケ浦市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
5.0
(14件)
総合評価
5.0
e.k 様の口コミ
以前、父親の相続手続きでお世話になりました。今回は私の遺言者の作成でまたお世話になりました。前回同様、わかりやすく的確なご説明とアドバイスのおかげで非常にスムーズでした。何かあったらいつも先生にお願いしています。
山本 様の口コミ
遺言書作成にて依頼いたしました。 丁寧でわかりやすく、最後まで親切な対応を頂きまして安心してやり取りを行うことができました。 何度か内容変更なども発生したのですが、更によい案を出して頂いたり、常にこちらの立場を考慮くださり助かりました。
千葉県袖ケ浦市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県袖ケ浦市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
工藤 様
4.0
5年前
初めてでしたが、内容を理解出来ました。 また、相談をしてアドバスを頂きます。
プロからの返信
この度はご利用頂きまして有難う御座います。また何かありましたらお声がけ頂けます様お願いします。
松永 様
5.0
4年前
大変お世話になりました 今後ともいろいろと助言もいただけそうで 助かっています 宜しくお願いします
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 とても家族思いの優しい方で、いろいろな事柄を真摯に対応される方だと感じました。 どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士むらい事務所
大内由美子 様
4.0
4年前
公正証書による遺言書作成を依頼しました。遺言書についての説明や公証役場出張依頼等迅速に対応して頂き助かりました。 有り難うございました。
依頼したプロ嶋田法務行政書士事務所
吉井尚子 様
5.0
4年前
1番大事な終活の一つが終了安心致しました.有難うございます。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 元気でしっかりされていて、既に遺言書に関する知識も勉強され豊富でしたので、私がお伝えした内容もすぐ理解され、素晴らしいなと思っておりました。 これから、さらに人生を楽しんでくださいね。 ありがとうございました。
依頼したプロフォルテ行政書士事務所
Makiko.H 様(40代 女性)
5.0
16日前
遺言書の種類
公正証書遺言
両親の遺言書作成で依頼をしました。最初の問い合わせの時点から最後の最後まで常に迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。説明も端的で分かりやすく、書類一つでも郵送ではなく自宅まで持ってきてくれたり、お仕事はもちろん、人としての信頼も兼ね備えている方という印象です。無事に公正証書ができあがり、本当にこちらの事務所に依頼してよかったです。また何かあればよろしくお願いします。
迅速で素晴らしいです
とても相談しやすい
端的で分かりやすい
相場だと思います。ちょっと安いかも?
分からないことはもちろん、日程などの相談もしやすい
プロからの返信
この度は、ご両親様の公正証書遺言の作成をご依頼いただき、また心温まるお言葉をお寄せいただき誠にありがとうございます。 お問い合わせから公正証書の完成まで、安心してお任せいただけたとのことを大変嬉しく思います。 無事に公正証書が完成し、「依頼してよかった」と感じていただけたことは、何よりの励みです。今後も相続やご家族に関するお手続きなどでお力になれることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
依頼したプロ日浦行政書士事務所
自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
・自筆証書遺言は、一定のルールに従えば簡便に作成できます。これに対し、公正証書遺言書は、作成の過程に公証役場の認証が有ります。この結果、相続発生時には、自筆証書遺言書は裁判所に全相続人が集まり開封する必要が有ります。これに対し公正証書遺言書は、費用が掛かりますが遺言執行人が速やかに手続を進めることができます。どちらを選定するかにつては、相続の状況、難易度等を総合的に勘案して判断するのが良いと思います。
遺言の目的や遺産内容,推定相続人等の実情により異なりますが,遺言者の遺志が確実に実現される観点からは,公正証書遺言の作成をお勧めします。 自筆証書遺言は,法務局による「遺言書保管制度」で,検認の手間や発見されないリスクを回避することができますが,この制度でも遺言内容の有効性については保証されません。 公正証書遺言では,証人2名の立会いの下,公証人という法律の専門家が関与するという厳格な手続きにより作成されますので,無効になることは極めて少なく,作成後の心配をする必要がなくなります。
お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。
公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言は、自筆する必要がない上、家庭裁判所への検認手続きが必要ないため速やかに遺言の内容が実現できます。また法律のプロである公証人という第三者が作成するものですから、信ぴょう性が高く、相続トラブルを避けられる確実な方法であります。
どちらが適しているかは、財産の内容、ご家族の状況、費用、手続の確実性を総合して決めます。自筆証書遺言は、ご本人で作成でき、証人は不要です。もっとも、方式の不備による無効、紛失・改ざん、相続開始後の検認が課題になり得ます(法務局保管制度を利用したものは検認不要です)。一方、公正証書遺言は公証人が関与し、原本が公証役場に保管されるため、確実性を重視する方に向きます。証人二人と手数料が必要です。まずは相続関係とご希望を丁寧に伺い、無理のない方法をご提案します。
確実な方法で残すのであれば「公正証書遺言」がおすすめです。公証役場で公証人が作成するため、内容の不備で無効になる心配がありません。原本は公証役場に保管され、紛失などの心配もありません。死後の検認手続きも不要なため、家族に負担をかけずに相続を進められます。 一方、費用をかけず、手軽に作成したい場合は「自筆証書遺言」が向いています。全文を自筆で書く(財産目録を除く)だけで費用はかかりません。 確実な相続対策や複雑な遺産分割なら公正証書遺言、まずは手軽に意思を残したいなら自筆証書遺言がおすすめです。
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
基本的な内容であればご相談に乗ります。
お書きになられた遺言書のチェックは可能です。 直し方については一定のルールがありますが、 軽微なものでない場合は、書き直したほうが安全です。 また、遺言書は、いつでも新しく作成してかまいません。 自筆・公正証書など、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。
添削の相談はもちろん可能です。公証役場との連携もございますので、公正証書遺言にする場合にもスムーズにご案内いたします。
遺言書作成時に必要な情報として、被相続人の財産及び相続人確定のための戸籍謄本を集める作業が有ります。この情報をベースにして作成しないと遺言書が効果を発揮しない場合があります。これらをベースにした遺言書であれば、添削することは可能です。
自筆証書遺言を作成された場合,弊方で遺言の記述内容について添削等のアドバイスをいたします。その際,戸籍による推定相続人の確認,預貯金や不動産等の財産目録の確認も併せて行います。 自筆証書遺言作成後には,ご希望により法務局による「遺産保管制度」の活用の支援サービスも行っていますのでご活用ください。
費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。
はい、承ります。すでに作成された自筆証書遺言について、全文の自書、日付・署名・押印、訂正方法、財産や受取人の特定、遺言事項の表現などを確認し、方式面と実現可能性の観点から改善点をご説明します。内容がご本人の真意に沿っていることを最も大切にし、必要に応じて文案の修正や作り直しもお手伝いします。ただし、最終的な有効性は個別事情に左右されます。原本はそのままお持ちいただき、戸籍・財産資料も可能な範囲でご用意ください。秘密は厳守し、今後の保管方法も含めてご相談に応じます。
はい、可能です。 遺言書の作成サポートの専門家として、お客様が残したい思いを確実に実現できるように、お手伝いいたします。
まず、誰に何を残したいかというお気持ちを、箇条書きでもよいのでお聞かせください。そのうえで、遺言者の本人確認資料、相続人との関係が分かる戸籍、不動産の登記事項証明書・固定資産税の課税明細、預貯金の通帳写しや口座情報、株式・保険などの資料をご準備いただくと円滑です。財産を相続人以外の方へ遺贈する場合は、その方の住所・氏名が分かる資料も必要になります。資料が不足していても、最初から全て揃える必要はありません。面談時に確認し、取得すべき資料と優先順位を分かりやすくご案内します。
基本的には、今お手元にあるものをご用意いただければ大丈夫です。 ➀依頼者様(遺言者)の身分に関するもの:本人確認書類、住民票、戸籍など ②財産に関する証書:預金通帳、不動産の登記事項証明、保険証券など ③相続人に関する証書:相続人の戸籍、住民票など
遺産に不動産がある場合も、遺言書作成に必要な物件の特定、登記事項証明書や固定資産評価資料の確認、相続後の名義変更を見据えた文案作成まで対応します。ただし、不動産の相続登記申請は司法書士の業務です。そのため、登記が必要になった際は、提携先の司法書士と連携し、必要書類や手続の進行を円滑につなぎます。遺言だけでは直ちに名義変更は完了しないため、相続人の負担や不動産の利用・売却予定も伺って、遺言執行や登記まで見通した準備をご提案します。事前の費用確認にも対応します。
行政書士が不動産の登記手続きを代行することは法律により禁止されているため、直接対応することはできません。しかし、ご安心ください。当事務所では司法書士と連携しているため、窓口を一本化して登記手続きまでスムーズに一括サポートすることが可能です。
はい、公正証書遺言については、公証人へ提出する資料の整理、遺言案の作成、公証役場との事前調整、証人の手配に関するご案内、作成当日の同行まで一貫して支援します。公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、証人二人以上の立会いのもとで作成されます。ご本人の意思確認が中心となるため、当日は内容をご自身で確認いただきます。体調や移動に不安がある場合は、公証人の出張の可否も含めて早めに調整します。公証人手数料、証人費用などは事前に見通しをご説明します。
はい、承っております。 公証役場への事前の連絡・相談、当日の立ち合いまで行っておりますので、ご安心して遺言書を残していただくことが可能です。
ご相談から完成までは、①初回面談でご希望と相続関係・財産を確認、②必要資料の収集と遺言案の作成、③内容のご確認・修正、④自筆なら清書と保管方法の確認、公正証書なら公証役場との調整・作成、という流れです。資料が揃い、内容が明確な場合は数週間程度を目安に進めますが、不動産や相続人が多い場合、財産調査が必要な場合、公証役場の予約状況によって延びることがあります。急ぎの事情にも可能な範囲で対応します。初回に概算の工程と必要資料をお伝えし、進捗も分かりやすくご連絡します。
自筆証書遺言の場合は、通常2~3週間ほどで完成いたします。 流れは以下の通りです。 ➀お客様との面談 ➁必要書類の収集・文案作成 ③ご本人様の自筆による清書 ④必要であれば、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用 公正証書遺言の場合は、公証役場との調整がありますので、1か月~1か月半ほどで完成いたします。 流れは以下の通りです。 ➀お客様との面談 ➁必要書類の収集・原案作成 ③公証人との事前調整 ④公証役場での遺言書作成
高齢の方や遠方にお住まいの方にも、ご負担と意思確認を大切にして対応します。まず電話・オンライン面談で概要を伺い、資料は郵送やデータ共有で確認できます。必要に応じてご自宅、施設、病院などへの訪問もご相談ください。遺言はご本人の自由な意思に基づくことが重要なため、ご本人と直接お話しし、内容を理解して判断できる状態かを丁寧に確認します。公正証書遺言では、公証人の出張が利用できる場合もあります。対応地域、訪問費用、日程は事前に明確にし、ご家族との連絡もご本人の意向を尊重して進めます。
ご本人様のご自宅等へ出張訪問も行っております。また、オンラインでのご相談も承ります。 公正証書遺言でしたら、ご自宅や病院で公証人による出張作成が可能ですのでご安心してご依頼ください。