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社労士とは企業の「ヒト」に関する業務を行う人事労務のスペシャリスト。
社労士と顧問契約を結ぶと、人事労務に関することをすぐに相談できたり、働き方改革などの法改正に素早く対応できたりするなどのメリットがあります。
また、従業員の入退社に伴う労働保険、社会保険手続きや給与計算、勤怠管理などのアウトソーシングも可能です。
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株式会社グラント様ありがとうございます。 これからもわからない事や不安な事何でもご相談ください。 よろしくお願い致します。
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埼玉県さいたま市大宮区で利用できる顧問社労士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総務関連の仕事ができる従業員を雇用する場合の人件費がかかります。都内でバイトの場合、985円(最低賃金)×5時間×22日=108,350円+雇用保険料+交通費(5時間/週、22日/月、雇用した場合)→最低賃金では、現状東京では採用が難しいので、1,000円/時間とした場合は、110,000円+雇用保険料、通勤費がかかることとなります。
入退社の手続き(資格取得・喪失)、毎年7月上旬に算定基礎届の作成および基本給等の固定的な賃金が急増・急減した場合の月額変更届を年金機構に提出する必要があります。また、産前産後休業や育児休業を取得した社員の取得者申出書・変更(終了)届など随時に提出するものもあります。コストとしては、ほとんどが事務作業にかかる人件費、提出にかかる人件費や交通費といったものになります。
弊社では、自社で手続きを行う場合、月額1万円からの顧問社労士制度がございます。 メールやスカイプでの社会保険・労働保険のアドバイスや最新の経営情報や労務関連の情報を提供いたします。
社員の入社、退社の手続、社員の傷病、出産、育児に関連した休業に関連した手続き、定年後再雇用の方の雇用継続給付の手続など、社員の状況に応じて正しい手続きを自社の社員のが方が行わなければなりません。正しい手続きができておらず、従業員が不利益を被ったり、被った不利益によって労使間でトラブルになったりということも考えられます。