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いつもお世話になっております。こちらこそ、ありがとうございます。経営にお役に立っていること、嬉しく思います。引き続きよろしくお願い致します。
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福岡県北九州市八幡西区で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
法務局への登記、社会保険や労働保険、税務署、府県、市町村への届出等です。特に社会保険の負担は影響が大きいので、法人成りする必要があるかどうかも含めて検討の必要があります。
商号(会社の名称)や資本金、役員を決める作業から始まり、定款の作成と認証、登記、税務署等への届出が主な手続きです。 なお、許認可が必要な業種の場合は手続きが必要です。 登記終了後、預金口座を開設します。
株式会社の場合には、30万円程度、合同会社の場合には公証役場での定款認証が不要となり、20万円程度です。特段設立費用以外の点で合同会社を選ぶ理由がなければ、将来の事業拡大を目標にしているのであれば、最初から株式会社が望ましいと思います。
法人登記で25~30万、印鑑作成で安いもので3万程度でしょう。 なお合同会社なら登記費用は15万程度で済みますが、信用力などで 若干ハンデがありますので、検討が必要です
次の費用がかかります。 *設立登記費用(合同会社:約6万円~/株式会社:約20万円~) *印鑑セット等、設立初期費用(数千円~) *法人として税務申告のための税理士費用(約1万円~/月) 設立を司法書士等に依頼する場合、別途設立登記費用に手数料がかかりますが、電子認証が可能です(株式会社登記費用▲4万円になる)
定款認証費50,000円(行政書士に依頼し、電子申請をした場合)、定款発行手数料2,000円、登録免許税150,000円、行政書士報酬と司法書士報酬が必要となります。定款作成を行政書士に依頼し、自分で法務局に申請した場合、最低202,000円と行政書士報酬は必要です。
法人の設立及び登記は司法書士。設立後の税務上の届け出は税理士。になります。 どちらかだけではなく、司法書士と税理士の業務を連兼可能な先生に依頼することをお勧めいたします。
普通の株式会社や合同会社を設立するだけであればfreee株式会社の提供している会社設立freeeを使えば指示に従って入力していくだけで比較的簡単に設立可能です。定款の認証費用等はかかりますが会計freeeを利用することで無料になったりもします。ある程度お時間をかけるつもりがあって安く作りたいのであればお勧めです。お金がかかっても良いから設立を丸投げしたいのであれば司法書士になります。許認可手続きをお願いするなら行政書士、起業周りの税金を相談したいなら税理士になります。
開業時からが税理士、特に医業に詳しいそれが良いと思います。 クリニックと言えども競合が犇めいておりすぐに安定が望める時代ではないですね。 一から開業される先生はまずは徹底してサービス業だと考えて徹しないと簡単に立ち上がっていくものでは ございません。また限られた患者様に必要以上の診察を行うと厚労省の指導が待っていますからね。
あくまでも個人的な見解ですが、開業1年目でもうけ(売上ー経費)が300万円を超えそうであれば税理士への依頼をおすすめいたします。税理士に依頼をする大きなメリットとして①節税対策、②経理・申告業務からの解放がありますが、どちらもある程度のもうけや取引量がなければメリットは感じづらいためです。節税額等は個別案件ごとにシミュレーションが必要ですが、多くの皆様は想像以上だと驚かれることが多いです。初回相談は無料の税理士事務所がほとんどですので、まずは状況をご相談されることをおすすめいたします。
売上が年1000万円を超えると、消費税の納付が出てきますので、そのタイミングでの法人化も一考です。 私としては、売上げではなく、利益が年500万円コンスタントに計上できるようになったときの方が良いと思っています。
法人化するどうかは、収入ではなく所得(利益)によって判断します。利益が月額50万円を超えるようでしたら法人成した方が良しですが、消費税のことを考慮すると2年間は個人で、その後法人化すると4年間は消費税を払わなくても良いのだ、今の税制です。
売上だけで考えるのは危険であり、所得=儲けがいくらか出ているかを考える必要があります。 所得税は累進税率で、儲けが多いほど税率が上がりますが、法人税は儲けが800万円までであれば15%で固定なので、両者で税額を計算して、比較検討する必要があります。
消費税の課税事業者で納税義務の判断が1000万円以上ですので、そのままですと消費税課税事業者として納税義務が発生します。法人化することにより、法人設立の特例で消費税課税事業者にならない資本金1000万円未満の法人設立で消費税の納税負担がなくなることがあります。また、法人化により、金融機関からの融資や、人の採用もスムーズになることもあります。
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。