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福岡県北九州市八幡西区で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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5.0(6件)
まずは法人登記が必要です。弊社にお任せいただくなら提携の司法書士に依頼させていただきます あとは銀行口座の開設、法人印鑑の作成で、これはご自身でやっていただく必要がありますが 注意点などはアドバイスさせていただきます。 それから税務署等への届け出ですが、これは弊社にお任せいただければすべて行います
次の対応が必要です。 *所得税の確定申告書(税務署:法人成り対応) *設立登記(法務局等) *設立の届出関係書類の提出(税務署、都道府県税事務所、市区町村) *銀行口座開設等 その他、業種によって必要な届出等も変わってくることがあるので、まずは税理士等の専門家にお声掛け頂くことをおすすめいたします。
法人登記が必要になります。また株式会社であれば資本金として用意して頂きます。その後は個人でも行いましたが、税務署への届出になります。
合同会社なら15万円、株式会社なら20万円くらいです。社団法人も株式会社と同じくらいで、NPOは株式会社の倍くらいかかります。
定款認証費50,000円(行政書士に依頼し、電子申請をした場合)、定款発行手数料2,000円、登録免許税150,000円、行政書士報酬と司法書士報酬が必要となります。定款作成を行政書士に依頼し、自分で法務局に申請した場合、最低202,000円と行政書士報酬は必要です。
株式会社であれば30万円ほど、合同会社であれば10万円ほどで設立することが可能です。 株式会社の方が知名度も高く信用力があります。 一方、合同会社は知名度はありませんが、初期設立費用を低く抑えることができます。 両社で税務上のメリットに差はありませんので、コストや将来の事業展開を考えてご検討ください。
法人の設立登記や定款作成などは司法書士が行います。税務署、県、市への各種届出は税理士が行います。 また、個人事業として起業する場合は、税理士だけで対応は可能です。
創業期の相談が経験豊富な税理士がベターだと思います。 というのも、創業期の相談は非常に多岐に渡ります(融資、税金、設立や許認可手続き、社会保険、労働保険、採用や雇用関係、会計帳簿、請求書の発行の仕方、手形や小切手などなど)ので、行政書士や司法書士などであれば、例えば会社設立手続きだけとか、許認可手続きだけのアドバイスになりがちだからです。
個人事業で始められる場合は、税理士か行政書士でOKでしょう。 まず開業等の手続きをおこなってください。 その後経理上の問題で不明な点があれば、税理士に相談されるのは良いでしょう。
起業前の相談を税理士に一度行っておくことをおススメめします。当初から顧問契約されるかどうかは、その相談後にお決めくだされば良いかと思います。
最初の届出が適切にできれば、安定してからで十分です。青色申告と消費税の届け出に関しては十分に注意してください。
法人化するどうかは、収入ではなく所得(利益)によって判断します。利益が月額50万円を超えるようでしたら法人成した方が良しですが、消費税のことを考慮すると2年間は個人で、その後法人化すると4年間は消費税を払わなくても良いのだ、今の税制です。
年間の課税売上が1000万円を超えると2年後から消費税の納税義務が生じますが、法人化すれば設立後2年間は消費税の非課税業者となれます。従って、消費税の観点からすると法人化の準備に入るのが良いのですが、法人税・所得税・社会保険料の負担の観点からすると、売上よりも課税所得で法人化の判断をすべきです。課税所得が500万円程度になれば、法人化した場合と個人事業を続ける場合のシミュレーションをしてみることをお勧めします。
売上だけで考えるのは危険であり、所得=儲けがいくらか出ているかを考える必要があります。 所得税は累進税率で、儲けが多いほど税率が上がりますが、法人税は儲けが800万円までであれば15%で固定なので、両者で税額を計算して、比較検討する必要があります。
消費税の課税事業者で納税義務の判断が1000万円以上ですので、そのままですと消費税課税事業者として納税義務が発生します。法人化することにより、法人設立の特例で消費税課税事業者にならない資本金1000万円未満の法人設立で消費税の納税負担がなくなることがあります。また、法人化により、金融機関からの融資や、人の採用もスムーズになることもあります。
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
社会保険料は、個人所得を基準に保険料が算定されますので、事業の一部を法人化することは社会保険料の節約というメリットはあります。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。