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福岡県北九州市小倉南区で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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法人の役員は、代表者以外に登記する人かいるのか。親族は、役員にするのか。
まず、法人(会社)の設立登記により法人を設立しなければなりません。税務手続きで開業の届け出、青色申告申請、源泉所得税特例申請などを申請し、同時に個人事業の廃業の届け出が必要です。また、設立した法人の資本金などによっては、消費税の届け出も必要となります。
法人設立届け、税務署・県税事務所・市役所 青色申告承認申請書、税務署 給与支払開始届け、税務署 納期の特例に関する承認申請書、税務署
約20万円となります。 法人化には、通常の株式会社設立以外にも、合同会社の設立やNPO法人の設立も可能です。
資本金の額によりますが、最低の実費概算は 合同会社 62,000円 株式会社 202,000円(電子定款) 大体の金額です。
株式会社の場合には、30万円程度、合同会社の場合には公証役場での定款認証が不要となり、20万円程度です。特段設立費用以外の点で合同会社を選ぶ理由がなければ、将来の事業拡大を目標にしているのであれば、最初から株式会社が望ましいと思います。
弊所関与先様でしたら252,000円です。提携の司法書士事務所が迅速に対応致します。毎月1社は法人化手続きをしております。
法人の設立登記や定款作成などは司法書士が行います。税務署、県、市への各種届出は税理士が行います。 また、個人事業として起業する場合は、税理士だけで対応は可能です。
個人事業で始められる場合は、税理士か行政書士でOKでしょう。 まず開業等の手続きをおこなってください。 その後経理上の問題で不明な点があれば、税理士に相談されるのは良いでしょう。
起業といっても個人からのスタートか法人からのスタートかにより異なります。 個人で特に許認可手続きを要しない起業であれば、税理士の先生に依頼というよりもまずご相談されてはいかがでしょうか?(当事務所では、お気軽にご相談できる税理士事務所のご紹介も行っております。) 法人で起業する、もしくは法人成りする場合についての法人設立手続は行政書士・司法書士ということになります。 許認可を必要とする法人設立であれば行政書士に依頼をした方がその後の許認可取得もスムーズに行えると思います。
起業する際に相談すべきなのは税理士をおすすめします。起業に関する一連の手続きをわかっていますし、その後も税金面だけではなく設備投資、資金繰り等事業を行っていくうえでの様々な相談ができるからです。大切なのは、起業を考えた際、実際に起業する前に相談することです。起業に必要な一連の手続き及び起業内容に応じた個別事項を税理士に相談した上で、会社設立登記等、スポット的な事項は司法書士、行政書士に依頼した方がいいと思います。
最初からお願いした方が良いかと思います。私のところでは、医療法人の設立や県衛生局への届出などの事務を行ったいます。
本業に専念するのは、コンプライアンスは早めに税理士に依頼する方がいいかもしれません。個人で開業している税理士は比較的リーズナブルな金額で引き受けるとおもいますので、検討されるといいかもしれません。
顧問報酬と成果のバランス比較の問題です。早めのご相談が双方がお得です。当初の計画が大切です。事業計画、資金計画、投資計画、経費予算管理、人事管理等の戦略的な対応が必要です。税理士 上田明雄
起業時から関与をおすすめします。 専門家の関与を優遇した補助金、好条件の資金調達、各種優遇制度の活用により、税理士に依頼したコストより事業者様に対する経済的メリットを与えることができることがあります。
年間の課税売上が1000万円を超えると2年後から消費税の納税義務が生じますが、法人化すれば設立後2年間は消費税の非課税業者となれます。従って、消費税の観点からすると法人化の準備に入るのが良いのですが、法人税・所得税・社会保険料の負担の観点からすると、売上よりも課税所得で法人化の判断をすべきです。課税所得が500万円程度になれば、法人化した場合と個人事業を続ける場合のシミュレーションをしてみることをお勧めします。
数字のみで判断するのであれば、売上が月100万よりも、利益が月80万を超えるかどうかで判断する事をおすすめします。
判断の指標ですが、売上でなく税引前利益等で判断します。よって、売上が大きくても経費がかさみ利益が少なければ法人化の 必要はないです。法人化はメリッとだけでなくデメリットもあります。また、どの会計事務所も法人化のシュミレーションサー ビスをやっていますので、シュミレーションをされてメリット・デメリットを確認して慎重に対応した方が良いと考えます。
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
社会保険料は、個人所得を基準に保険料が算定されますので、事業の一部を法人化することは社会保険料の節約というメリットはあります。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。