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福岡県北九州市八幡東区で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(6件)
法務局への登記、社会保険や労働保険、税務署、府県、市町村への届出等です。特に社会保険の負担は影響が大きいので、法人成りする必要があるかどうかも含めて検討の必要があります。
法人の役員は、代表者以外に登記する人かいるのか。親族は、役員にするのか。
まず、法人(会社)の設立登記により法人を設立しなければなりません。税務手続きで開業の届け出、青色申告申請、源泉所得税特例申請などを申請し、同時に個人事業の廃業の届け出が必要です。また、設立した法人の資本金などによっては、消費税の届け出も必要となります。
法人設立届け、税務署・県税事務所・市役所 青色申告承認申請書、税務署 給与支払開始届け、税務署 納期の特例に関する承認申請書、税務署
合同会社なら15万円、株式会社なら20万円くらいです。社団法人も株式会社と同じくらいで、NPOは株式会社の倍くらいかかります。
合同会社なら電子認証で最低額6万円でできます。それ以外は税理士を雇うかによって金額は異なります。 ただし、税理士なしであると税務調査の可能性も上昇するかもしれません。
金額であれば、242,000円必要です。弊事務所にお任せいただければ、202,000円で設立するプランもございます。 法的には、定款の作成、認証、登記と資本金の入金が必要でしょう。また、税務署や自治体、社会保険事務所への提出もあります。
その事業は、保健所の許可とか何らかの許可が必要ならば、原則として行政書士です。法人化での起業は司法書士です。 事業開始後の税務関係の手続きは税理士です。
起業にあたっての開業資金や税務関係についての相談は税理士、定款作成や登記手続きについては司法書士、飲食業や建設業の許認可については行政書士が専門ですが、経営全般についてアドバイスできる税理士に、自分でやるかそれぞれの専門家に依頼するか相談されるのが一番良いと思います。
会社の設立するための申請書類を作成するのは税理士・行政書士・司法書士でも出来ますが、登記申請の代行は司法書士のみです。ですので、代行を依頼する場合は最終的には司法書士にしか頼めません。 ただ、法務局にインターネットの会社設立ナビゲーターサイトを見れば自分でも十分できますし、法務局にいけばある程度教えてくれます。
法人として起業する場合であれば、会社の登記は司法書士、認可の手続きは行政書士、税務署への届出は税理士です。業法の縛りがあるので異なる士業の仕事を依頼してはいけません(代理行為になってしまいますので)。ただし、自分のことは何でもできるので、自信があればご自身で登記などを行うことは可能です。
ぜひ起業時からお任せください。そもそも開業届を保健所に提出するなど必要で 弊社であれば提携の行政書士に依頼しますのでワンストップで対応可能です その後税務署への届け出などは弊社で実施します
最初の届出が適切にできれば、安定してからで十分です。青色申告と消費税の届け出に関しては十分に注意してください。
法人化するどうかは、収入ではなく所得(利益)によって判断します。利益が月額50万円を超えるようでしたら法人成した方が良しですが、消費税のことを考慮すると2年間は個人で、その後法人化すると4年間は消費税を払わなくても良いのだ、今の税制です。
利益と今後の計画に次第です。 節税の観点 飲食でもFLと家賃が高い場合、結果として月商100万円ではメリットはないでしょう。専従者の有無など含め、実際の利益で試算してみる必要があります。 事業展開の観点 まだまだ売り上げの伸びしろがあるとか、多店舗などを目指してさらなるFL圧縮などを計画しておられるとか、ならば法人化して一時的には厳しくても将来的には対外的な面も含めてメリットがあるでしょう。
判断の指標ですが、売上でなく税引前利益等で判断します。よって、売上が大きくても経費がかさみ利益が少なければ法人化の 必要はないです。法人化はメリッとだけでなくデメリットもあります。また、どの会計事務所も法人化のシュミレーションサー ビスをやっていますので、シュミレーションをされてメリット・デメリットを確認して慎重に対応した方が良いと考えます。
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
社会保険料は、個人所得を基準に保険料が算定されますので、事業の一部を法人化することは社会保険料の節約というメリットはあります。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。