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いつもお世話になっております。こちらこそ、ありがとうございます。経営にお役に立っていること、嬉しく思います。引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
今回はご依頼頂きまして、ありがとうございました。 少しでもお役に立ちましたら幸いです。 今後もどうぞよろしくお願いいたします。
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今回はご依頼いただきまして、ありがとうございました。必要書類等のご提示を迅速に対応していただき、業務をスムーズに行うことが出来ました。 今後もどうぞよろしくお願い致します。
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この度は、ご依頼ありがとうございました。お役に立てて何よりです。
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この度は、ご依頼いただきありがとうございました。 こちらからの問い合わせにも迅速かつ丁寧にご対応いただき感謝しております。 またよろしくお願いいたします。
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今回ご成約いただきありがとうございました。 こちらのご依頼資料もすぐ用意いただき大変助かりました。
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この度はご依頼頂きましてありがとうございました。 資料準備も迅速にしていただき、また適時にチャットでやりとりもでき、スムーズに業務を実施する事ができました。 ありがとうございました!
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福岡県福岡市中央区で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
法務局への登記、社会保険や労働保険、税務署、府県、市町村への届出等です。特に社会保険の負担は影響が大きいので、法人成りする必要があるかどうかも含めて検討の必要があります。
商号(会社の名称)や資本金、役員を決める作業から始まり、定款の作成と認証、登記、税務署等への届出が主な手続きです。 なお、許認可が必要な業種の場合は手続きが必要です。 登記終了後、預金口座を開設します。
個人事業の廃業手続きについては、税務署や都道府県税事務所への廃業届、青色申告の取りやめの届(不動産賃貸しなどの事業が継続する場合は不要)、消費税の事業廃止届、給与支払事務所の廃止届など。 法人設立については、法人設立登記、業種によっては許認可関係の手続き、税務関係では法人設立・給与支払事務所の開設・消費税関係の届出、青色申告・源泉徴収の納期の特例などの承認申請、都道府県と市町村への法人設立届出書、その他労務関連の年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの諸届があります。
金額であれば、242,000円必要です。弊事務所にお任せいただければ、202,000円で設立するプランもございます。 法的には、定款の作成、認証、登記と資本金の入金が必要でしょう。また、税務署や自治体、社会保険事務所への提出もあります。
株式会社であれば30万円ほど、合同会社であれば10万円ほどで設立することが可能です。 株式会社の方が知名度も高く信用力があります。 一方、合同会社は知名度はありませんが、初期設立費用を低く抑えることができます。 両社で税務上のメリットに差はありませんので、コストや将来の事業展開を考えてご検討ください。
創業期の相談が経験豊富な税理士がベターだと思います。 というのも、創業期の相談は非常に多岐に渡ります(融資、税金、設立や許認可手続き、社会保険、労働保険、採用や雇用関係、会計帳簿、請求書の発行の仕方、手形や小切手などなど)ので、行政書士や司法書士などであれば、例えば会社設立手続きだけとか、許認可手続きだけのアドバイスになりがちだからです。
まずは税理士のところで相談して、司法書士を紹介してもらい、設立登記をして、税務官署への届け出を税理士にしてもらいます。以後は記帳や決算で継続的に関わりが続くのが税理士ですので、まずは税理士を入り口とすることが望ましいと思います。
法人登記は、司法書士、定款作成は、司法書士か行政書士、税務官庁への届出は税理士となります。会計事務所でも司法書士がいる事務所がありますがら、そのような事務所を探してください。
法人の設立及び登記は司法書士。設立後の税務上の届け出は税理士。になります。 どちらかだけではなく、司法書士と税理士の業務を連兼可能な先生に依頼することをお勧めいたします。
ぜひ起業時からお任せください。そもそも開業届を保健所に提出するなど必要で 弊社であれば提携の行政書士に依頼しますのでワンストップで対応可能です その後税務署への届け出などは弊社で実施します
開業時からが税理士、特に医業に詳しいそれが良いと思います。 クリニックと言えども競合が犇めいておりすぐに安定が望める時代ではないですね。 一から開業される先生はまずは徹底してサービス業だと考えて徹しないと簡単に立ち上がっていくものでは ございません。また限られた患者様に必要以上の診察を行うと厚労省の指導が待っていますからね。
売上だけで考えるのは危険であり、所得=儲けがいくらか出ているかを考える必要があります。 所得税は累進税率で、儲けが多いほど税率が上がりますが、法人税は儲けが800万円までであれば15%で固定なので、両者で税額を計算して、比較検討する必要があります。
消費税の課税事業者で納税義務の判断が1000万円以上ですので、そのままですと消費税課税事業者として納税義務が発生します。法人化することにより、法人設立の特例で消費税課税事業者にならない資本金1000万円未満の法人設立で消費税の納税負担がなくなることがあります。また、法人化により、金融機関からの融資や、人の採用もスムーズになることもあります。
判断の指標ですが、売上でなく税引前利益等で判断します。よって、売上が大きくても経費がかさみ利益が少なければ法人化の 必要はないです。法人化はメリッとだけでなくデメリットもあります。また、どの会計事務所も法人化のシュミレーションサー ビスをやっていますので、シュミレーションをされてメリット・デメリットを確認して慎重に対応した方が良いと考えます。
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。