お 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
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城之内 様の口コミ
(40代 男性)
今回は、所有者変更を依頼しました。迅速に対応していただき、無事変更できました。ありがとございました。信頼できる行政書士さんなので、おすすめです。
総合評価
5.0
神作ジェームス 様の口コミ
今回は、古物商許可申請を、中野先生に、お願いいたしました。中野先生とは、同じ会社働いていた同僚で、行政書士成ると聞いて、ビックリしてました。私が、ジモティーで、エアコン関係仕事している事、話しましたら、古物商許可証必要事も、教えてもらい感謝してます。私が外国籍なので、色々大変だった思いますが、親切丁寧、説明してもらい、許可証を取得できました。中野先生?中野君は責任感強く、会社でも、人気有りました。辞められたのは、残念ですが、今後活躍期待してます。今回は、有難うございました。皆様も、気軽に相談してください。ユーモア有り楽しい、中野貴仁先生ですので、ご相談ください。
カリヤ 様の口コミ
内容証明の書類作成を依頼しました。 こちらの事情で書類の内容を何度も変更したのですが、変更や追加も快諾してくださり、送付する際の注意事項等も教えてくださりました。 面倒に巻き込まれないのが一番ですが、また困った時には依頼したいと思います。 ありがとうございました。
いけみ 様の口コミ
(40代 女性)
離婚の公正証書の件で大変お世話になりました。 はじめ、何が常識なのかも全く分からず、不安で仕方がありませんでした。しかし、先生はいつも温かい言葉で導いてくださり、私の複雑な思いや状況にも親身に対応してくださいました。 手続きの知識はもちろんですが、何よりお人柄が誠実で、常にこちらの立場に立って考えてくださる非常に頼もしい先生です。先生にお願いできたことは、私にとって本当に幸運でした。 おかげさまで、母子ともに納得のいく形で新しい一歩を踏み出すことができました。もし一人で悩んでいる方がいれば、ぜひ一度先生に相談してみてほしいと心からおすすめします。この度は本当にありがとうございました。
川本 様の口コミ
今回は酒類販売業免許の行政書士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!
埼玉県蕨市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県蕨市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
お 様
5.0
3年前
離婚の協議書と、慰謝料請求において、公正証書の作成をお願いしました。 リモートで全て対応可能との事でしたので、仕事で電話すらなかなか難しい状態でしたが、チャットでやり取り出来た為、スムーズに話が進んで大変有難かったです。また何かあれば連絡したいと思います。ありがとうございました。
依頼したプロ岡本聡行政書士事務所
杉浦 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にしなかった
行政書士に依頼する際のお悩み
離婚協議書と公正証書の違いや手続きについてわからなかったが、今回説明いただきよくわかりました。
離婚の協議書作成をお願いしました。なにもわからなく不安なところ、親身に話を聞いていただき、相手が納得せず、何度も直していただき、しかも年始の素早いご対応に感謝しかありません。依頼させていただき本当に良かったです。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
浅野美香 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にした
行政書士に依頼する際のお悩み
公正証書の作成について、どう作成すべきか、離婚協議書の内容が適当であるかどうかを相談しました
離婚についての公正証書の作成を依頼させて頂きました。 何も分からない私に対し、ご丁寧且つスピード感をもって対応して下さり、大変感謝しております。安心してお任せすることができました。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
千葉 様
5.0
8か月前
離婚協議書について
離婚協議書の作成を依頼しなかった
別居の合意書について作成いただき、ありがとうございました。何度も修正に応じていただき、対応も早くてとても助かりました。また何かありましたら、ご相談させていただこうと思います。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 いろんなご相談に無料で載っており、勧誘は一切しませんので今後とも引き続き宜しくお願い致します😊
依頼したプロなかの行政書士事務所
斎藤 様
5.0
6か月前
離婚協議書の作成依頼をしました。 何も分からなかった私に協議書に盛り込んだほうがいいものを細かく書いていただいたり、説明していただいたりして、そこから不要な物を削除したり、ここは〇〇にして欲しい等とやり取りをしてお互いに納得出来る協議書を作成することが出来ました。 依頼から1週間程で完成し、即日発送してもらえました✨ じっくり考えたい方も時間がなく直ぐに作成して欲しい方にもオススメです🙆♀️
早いです👍✨
何も分からない私にも分かるよう説明てくれました。
他と比べたら安かったので不安でしたが、お値段以上です!
離婚する際の流れや注意点等、細かく教えてもらいました
プロからの返信
斎藤様 最高の評価ありがとうございます。 今回はお急ぎ案件ということと、レスポンス良く返信いただけたのでスムーズに進むことができました。 こちらこそありがとうございました! 別件でも何かあればお気軽にご相談いただければと思います🙇♂️
依頼したプロなかの行政書士事務所
例えば養育費など長期に渡り支払いが続く場合、途中でその約束が守られなくなった場合に証明力の高い公正証書にしておくことで比較的簡単に強制執行ができるというメリットがあります。
まずは当事者間で離婚協議書を作成し、その後、同内容の書面を公証役場に送付して、強制執行認諾文言付公正証書を作成してもらうことになります。離婚協議書をこのような公正証書にすることにより、例えば将来養育費の支払が滞った場合に、養育費を受け取る側の当事者は、裁判をして判決を取得しなくても、公正証書を使って直ちに強制執行することが可能となります。
公正証書にしておくことで、養育費・財産分与・慰謝料などの約束内容を明確に残しやすくなります。特に金銭の支払いについては、条件を満たせば未払い時の対応がしやすくなるため、将来の不安を減らす手段として選ばれています。
公正証書は公証人が作成する公文書で、証明力が高く、強制執行認諾条項を入れることで、支払いが滞った際に裁判なしで強制執行ができます。 婚姻費用、養育費、慰謝料等の支払いが含まれる場合は、公正証書にしておくことを強くお勧めいたします。
それこそケースバイケースですが、まずお相手の方に離婚の意思があることを伝えお相手の方にもその意思があるかどうか確認しましょう。次に、条件的な内容、つまり慰謝料、養育費、財産分与、年金分割など請求する項目と金額などを明確に設定します。
離婚の準備には、まず離婚条件を明確にし、離婚後の生活設計を立てることが大切です。また、財産分与や養育費、親権者、子どもの面会交流などについて話し合う必要があります。離婚準備の具体的な内容として、離婚条件を検討する。離婚後の生活設計を立てる。離婚理由を整理する。お金や資産のリストアップをする。離婚する時期を決めるなどがあります。 離婚は人生を左右する重大な決断です、一時的な感情に流されて離婚届を出してしまうと、後々後悔することになりかねません。
まずは、財産分与・養育費・面会交流・年金分割・住宅ローン・不動産・車など、話し合う項目を整理することから始めると進めやすくなります。合意できている点と、まだ迷っている点を分けて確認します。
まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。
依頼を受け、原案作成に移ります。原案作成が終わりましたら、本人確認書類等をそろえ、公証役場で予約をして予約日に公証役場に行き、公正証書作成となります。これが大まかな流れですが、細かな点はその都度、指示をいたします。
最初からすべて揃っていなくてもご相談可能です。本人確認書類、戸籍謄本、財産資料、住宅ローン資料、年金分割に関する資料など、内容に応じて必要書類をご案内します。まずは現在お持ちの資料から確認いたします。
戸籍謄本等の書類が必要となります。公正証書によっては、そろえる書類が違いますので、その都度聞いて欲しいと思います。
基本対応には、内容のヒアリング、協議内容の整理、離婚協議書案の作成、修正対応を含みます。公正証書化、公証役場との調整、複雑な財産分与、不動産・住宅ローンが関係する場合などは、内容に応じて追加費用をご案内します。
原案作成は基本的に含まれます。片当事者の代理人を依頼される場合、両当事者の代理人をする場合、公証役場を地方に指定する場合等々内容により追加が発生する場合があります。
はい、対応可能です。まずは現在の状況を伺い、合意できている点と未整理の点を整理します。相手方との交渉代理はできませんが、話し合いの土台となる協議書案を作成し、確認しやすい形に整えることは可能です。
同意がなければ対応は難しいと思います。その場合は弁護士に御相談下さい。