カリヤ 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
埼玉県寄居町の離婚に強い行政書士探しはミツモアで。
離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
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みなみ 様の口コミ
法律のことがわからなくて不安しかありませんでしたが、とても親身になっていただき、安心して依頼することができました。ありがとうございました。
埼玉県寄居町で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県寄居町
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
カリヤ 様
5.0
3年前
内容証明の書類作成を依頼しました。 こちらの事情で書類の内容を何度も変更したのですが、変更や追加も快諾してくださり、送付する際の注意事項等も教えてくださりました。 面倒に巻き込まれないのが一番ですが、また困った時には依頼したいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ岡本聡行政書士事務所
菅沼 様
5.0
1か月前
離婚協議書について
公正証書にした
昨年離婚した後に公正証書の作成をお願いしました。 自分で一から作成するのは難しいと思い、プロの力をお借りすることにしました。直接話を聞いてもらって話を進めたい気持ちが強かったため、最初は電話で、次は事務所にお伺いして相談させていただきました。いづれも丁寧に対応してくださいました。 合わせて年金分割のための手続きもしたかったのですが、私の方の思い込みで手順がばらついてしまい、かなり時間がかかってしまったのですが、慌てずに自分のペースで大丈夫ですよと返答していただけたので、気持ちが楽になり手続きを進めていくことが出来ました。 先日無事に公正証書を受け取る事が出来ました。 濱口先生に依頼をしてよかったです。 大変お世話になりありがとうございました。
迅速な対応でした。
丁寧に説明していただきました。
細かな事まで聞いてもらえました。
依頼したプロ行政書士濱口事務所
桑原 様
5.0
1か月前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚協議書の作成をお願いしました。 問い合わせなどについてもいつも迅速に対応していただき、安心できました。 別料金にはなりますが、公正役場にも同行していただけてスムーズに手続きが済みました。ありがとうございました。
プロからの返信
口コミ、高評価ありがとうございます。 安心して頂き、本当によかったです。 桑原様はいつも優しい 感じで、これからの新たなステージ、幸せになること、間違いなしです。 頑張ってくださいね。 📣応援してます。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
あかり 様(30代 女性)
5.0
27日前
犯罪被害に巻き込まれ、精神的に参ってしまったなか、示談することになりました。 示談するとしても、自ら文書作成は素人であるがためにハードルが高く、また精神的苦痛を伴うものです。 そこで中野先生にお力を借りることになりました。 お話を聞いてくださり、的確にアドバイスを頂き、今後のことを見据えた様々な条項を盛り込んでいただき、 安心して生活していける内容の示談書を作成していただけました。 こちらの都合での修正にも迅速に対応していただき、お仕事の早さに驚かされました。 お陰で早期に解決出来る運びとなりました。 トラブルに巻き込まれたら、信頼できる専門家に頼って、早期に解決する必要性を強く感じました。 改めて、中野先生には感謝を申し上げたいです。本当にありがとうございました。
とても早い
何でも分かりやすい言葉でお返事を頂けます
素人の私にもよく理解できました
もっと払いたいくらいでした
今回は離婚相談ではありませんでした
プロからの返信
この度はありがとうございました。 悪く言うつもりはありませんが、 以前、双方が弁護士を立てて合意書を締結して解決されたものの、合意書に記載の誓約事項に違反があり、当方に依頼がありました。 その合意書を拝見すると誓約事項は記載されていましたが、違反金の定めがなく、誓約違反の合意に苦労しました。 弁護士さん同士だから忖度されたのか分かりませんが、その時の依頼者様は高い弁護士費用を支払ったのに。とショックを受けておりました。 私が作成する合意書には必ず違反金の定めをするなど将来に渡って安心できる内容としていますのでご安心ください。 また書類を作成するだけで終わりでなく、その後のご相談も無料でやっております。 1年前にお仕事をご依頼いただいた方からも、ご相談いただくことがありますので今後何かお困りごとや相談がありましたら遠慮なくご連絡ください。 引き続き宜しくお願い致します🙇♂️
依頼したプロなかの行政書士事務所
mm 様(40代 女性)
5.0
7日前
離婚協議書の作成を依頼させて頂きました。こちらでお伝えした内容をすぐにまとめて下さり、あっという間に協議書が完成し、驚きました。 わからないことも丁寧に教えて下さり、不安もなくなり、ご依頼させて頂いて、本当に良かったなと思っております。 この度はありがとうございました。
プロからの返信
ご丁寧な口コミをお寄せいただき、誠にありがとうございます。 離婚協議書の作成にあたり、ご希望の内容をスムーズに形にすることができ、ご満足いただけたようで大変嬉しく思います。また、説明についても「不安がなくなった」とのお言葉をいただき、安心してお手続きを進めていただけたことが何よりです。 離婚協議書は今後の生活に関わる大切な書類ですので、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、分かりやすいご説明と迅速な対応を心掛けております。そのように感じていただけたことは、大変励みになります。 このたびは大切なお手続きを当事務所にお任せいただき、誠にありがとうございました。今後も何かお困りのことやご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。新しい生活が穏やかで充実したものとなりますよう、心よりお祈りしております。
依頼したプロなかの行政書士事務所
例えば養育費など長期に渡り支払いが続く場合、途中でその約束が守られなくなった場合に証明力の高い公正証書にしておくことで比較的簡単に強制執行ができるというメリットがあります。
まずは当事者間で離婚協議書を作成し、その後、同内容の書面を公証役場に送付して、強制執行認諾文言付公正証書を作成してもらうことになります。離婚協議書をこのような公正証書にすることにより、例えば将来養育費の支払が滞った場合に、養育費を受け取る側の当事者は、裁判をして判決を取得しなくても、公正証書を使って直ちに強制執行することが可能となります。
公正証書にしておくことで、養育費・財産分与・慰謝料などの約束内容を明確に残しやすくなります。特に金銭の支払いについては、条件を満たせば未払い時の対応がしやすくなるため、将来の不安を減らす手段として選ばれています。
公正証書は公証人が作成する公文書で、証明力が高く、強制執行認諾条項を入れることで、支払いが滞った際に裁判なしで強制執行ができます。 婚姻費用、養育費、慰謝料等の支払いが含まれる場合は、公正証書にしておくことを強くお勧めいたします。
それこそケースバイケースですが、まずお相手の方に離婚の意思があることを伝えお相手の方にもその意思があるかどうか確認しましょう。次に、条件的な内容、つまり慰謝料、養育費、財産分与、年金分割など請求する項目と金額などを明確に設定します。
離婚の準備には、まず離婚条件を明確にし、離婚後の生活設計を立てることが大切です。また、財産分与や養育費、親権者、子どもの面会交流などについて話し合う必要があります。離婚準備の具体的な内容として、離婚条件を検討する。離婚後の生活設計を立てる。離婚理由を整理する。お金や資産のリストアップをする。離婚する時期を決めるなどがあります。 離婚は人生を左右する重大な決断です、一時的な感情に流されて離婚届を出してしまうと、後々後悔することになりかねません。
まずは、財産分与・養育費・面会交流・年金分割・住宅ローン・不動産・車など、話し合う項目を整理することから始めると進めやすくなります。合意できている点と、まだ迷っている点を分けて確認します。
まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。
依頼を受け、原案作成に移ります。原案作成が終わりましたら、本人確認書類等をそろえ、公証役場で予約をして予約日に公証役場に行き、公正証書作成となります。これが大まかな流れですが、細かな点はその都度、指示をいたします。
最初からすべて揃っていなくてもご相談可能です。本人確認書類、戸籍謄本、財産資料、住宅ローン資料、年金分割に関する資料など、内容に応じて必要書類をご案内します。まずは現在お持ちの資料から確認いたします。
戸籍謄本等の書類が必要となります。公正証書によっては、そろえる書類が違いますので、その都度聞いて欲しいと思います。
基本対応には、内容のヒアリング、協議内容の整理、離婚協議書案の作成、修正対応を含みます。公正証書化、公証役場との調整、複雑な財産分与、不動産・住宅ローンが関係する場合などは、内容に応じて追加費用をご案内します。
原案作成は基本的に含まれます。片当事者の代理人を依頼される場合、両当事者の代理人をする場合、公証役場を地方に指定する場合等々内容により追加が発生する場合があります。
はい、対応可能です。まずは現在の状況を伺い、合意できている点と未整理の点を整理します。相手方との交渉代理はできませんが、話し合いの土台となる協議書案を作成し、確認しやすい形に整えることは可能です。
同意がなければ対応は難しいと思います。その場合は弁護士に御相談下さい。