さいとう 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
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羅 様の口コミ
(40代 男性)
我打從心底感謝片野行政書士!在申請日本永住權的過程中,片野先生展現了極致的責任感與專業。他不僅兩次親自登門拜訪,更以非常親切且有耐心的態度,逐一指導我如何準備繁雜的資料,並提醒我許多容易忽略的細節。 這份細心讓我感到非常安心。如果您正在為簽證或永住申請感到煩惱,我絕對推薦片野行政書士!他是一位值得信賴的專家,我也會向身邊所有的朋友強力推薦他的服務。 I would like to express my deepest gratitude to Mr. Katano, a highly professional Administrative Scrivener (Gyoseishoshi). He went above and beyond to assist me with my Japan Permanent Residency application. Mr. Katano personally visited me twice, demonstrating incredible dedication and kindness. He guided me through every step of the preparation process and paid attention to the smallest details that I otherwise would have missed. His expertise and warm approach made the entire process stress-free. I will definitely be recommending his services to all my friends! Je tiens à remercier du fond du cœur Monsieur Katano, rédacteur administratif (Gyoseishoshi), pour son aide précieuse lors de ma demande de résidence permanente au Japon. Monsieur Katano a fait preuve d'un grand professionnalisme et d'un dévouement exemplaire. Il s'est déplacé à mon domicile à deux reprises avec beaucoup de gentillesse pour m'expliquer en détail chaque étape de la procédure. Ses conseils minutieux et son attention aux détails m'ont énormément aidé. Je recommande vivement ses services à tous mes amis et à toute personne ayant besoin d'un expert de confiance !
埼玉県狭山市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県狭山市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
さいとう 様
5.0
4年前
迅速なご対応を頂き、ありがとうございます。 一つ問題が片付き、少し気持ちが楽になりました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
岩井 様
5.0
11か月前
離婚協議書について
公正証書にしなかった
離婚の手続きに関してお願いしました。 初めてことだったのでどうすればいいか分からず、不安な精神状態でしたが、とても落ち着いて話を聴いていただき、大きな信頼をおくことができました。
プロからの返信
岩井様 口コミ高評価ありがとうございました。岩井様の不安を少しでも解消できたなら、本当によかったです。 冷静で落ち着いた雰囲気だったので、不安など微塵も感じませんでしたが。 セカンドステージ、その穏やかなお人柄で素晴らしいものとなること確信しています。 頑張ってくださいね。 良い便り待ってます!
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
サ 様
5.0
10か月前
離婚協議書について
離婚協議書の作成を依頼しなかった
慰謝料の公正証書作成をサポートいただきました。ミツモアにて相談電話した際に、一番親身にアドバイスくださったため久保先生に依頼することにしました。 結果、最初の直感に従って正解だったと思います。 こういった手続きは初めてで不安もありましたが、諸事項の確認や書類作成などスピーディーに進めていただきました。都度今後の流れを説明してくださったり、こちらの質問にも丁寧にご回答くださり、おかげで無事に公正証書化することができました。 今後も機会がございましたら依頼させていただこうと思います。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
川副 様
5.0
9か月前
離婚協議書について
公正証書にした
公正証書の作成でお願いしました。 初めての事でなにも分からず 一から丁寧に教えてくださりました。 手続きも分かりやすくスムーズに教えて頂き、何よりも離婚の事も子供の事一緒に考えて悩んでくれて 凄く心強かったです。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
口コミ、高評価ありがとうございます。川副様とは、戦友のような気持ちで一緒に頑張りました。これから、辛かった分を取り戻して、絶対幸せになれること間違いなしです。ずっと応援してます。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
瀬下 様
5.0
8か月前
離婚協議書について
公正証書にしなかった
行政書士に依頼する際のお悩み
財産分与について分からなかった
別居の証書を作ってもらいました。 何も分からない私に分かりやすく説明をして下さいました。 親身になって相談に乗ってくださり、有り難うございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
例えば養育費など長期に渡り支払いが続く場合、途中でその約束が守られなくなった場合に証明力の高い公正証書にしておくことで比較的簡単に強制執行ができるというメリットがあります。
まずは当事者間で離婚協議書を作成し、その後、同内容の書面を公証役場に送付して、強制執行認諾文言付公正証書を作成してもらうことになります。離婚協議書をこのような公正証書にすることにより、例えば将来養育費の支払が滞った場合に、養育費を受け取る側の当事者は、裁判をして判決を取得しなくても、公正証書を使って直ちに強制執行することが可能となります。
公正証書にしておくことで、養育費・財産分与・慰謝料などの約束内容を明確に残しやすくなります。特に金銭の支払いについては、条件を満たせば未払い時の対応がしやすくなるため、将来の不安を減らす手段として選ばれています。
公正証書は公証人が作成する公文書で、証明力が高く、強制執行認諾条項を入れることで、支払いが滞った際に裁判なしで強制執行ができます。 婚姻費用、養育費、慰謝料等の支払いが含まれる場合は、公正証書にしておくことを強くお勧めいたします。
それこそケースバイケースですが、まずお相手の方に離婚の意思があることを伝えお相手の方にもその意思があるかどうか確認しましょう。次に、条件的な内容、つまり慰謝料、養育費、財産分与、年金分割など請求する項目と金額などを明確に設定します。
離婚の準備には、まず離婚条件を明確にし、離婚後の生活設計を立てることが大切です。また、財産分与や養育費、親権者、子どもの面会交流などについて話し合う必要があります。離婚準備の具体的な内容として、離婚条件を検討する。離婚後の生活設計を立てる。離婚理由を整理する。お金や資産のリストアップをする。離婚する時期を決めるなどがあります。 離婚は人生を左右する重大な決断です、一時的な感情に流されて離婚届を出してしまうと、後々後悔することになりかねません。
まずは、財産分与・養育費・面会交流・年金分割・住宅ローン・不動産・車など、話し合う項目を整理することから始めると進めやすくなります。合意できている点と、まだ迷っている点を分けて確認します。
まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。
依頼を受け、原案作成に移ります。原案作成が終わりましたら、本人確認書類等をそろえ、公証役場で予約をして予約日に公証役場に行き、公正証書作成となります。これが大まかな流れですが、細かな点はその都度、指示をいたします。
最初からすべて揃っていなくてもご相談可能です。本人確認書類、戸籍謄本、財産資料、住宅ローン資料、年金分割に関する資料など、内容に応じて必要書類をご案内します。まずは現在お持ちの資料から確認いたします。
戸籍謄本等の書類が必要となります。公正証書によっては、そろえる書類が違いますので、その都度聞いて欲しいと思います。
基本対応には、内容のヒアリング、協議内容の整理、離婚協議書案の作成、修正対応を含みます。公正証書化、公証役場との調整、複雑な財産分与、不動産・住宅ローンが関係する場合などは、内容に応じて追加費用をご案内します。
原案作成は基本的に含まれます。片当事者の代理人を依頼される場合、両当事者の代理人をする場合、公証役場を地方に指定する場合等々内容により追加が発生する場合があります。
はい、対応可能です。まずは現在の状況を伺い、合意できている点と未整理の点を整理します。相手方との交渉代理はできませんが、話し合いの土台となる協議書案を作成し、確認しやすい形に整えることは可能です。
同意がなければ対応は難しいと思います。その場合は弁護士に御相談下さい。