中 様
5.0
5年前

所沢市の依頼数
100件以上
所沢市の平均評価4.90
所沢市の紹介できるプロ
123人
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離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
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総合評価
5.0
神作ジェームス 様の口コミ
今回は、古物商許可申請を、中野先生に、お願いいたしました。中野先生とは、同じ会社働いていた同僚で、行政書士成ると聞いて、ビックリしてました。私が、ジモティーで、エアコン関係仕事している事、話しましたら、古物商許可証必要事も、教えてもらい感謝してます。私が外国籍なので、色々大変だった思いますが、親切丁寧、説明してもらい、許可証を取得できました。中野先生?中野君は責任感強く、会社でも、人気有りました。辞められたのは、残念ですが、今後活躍期待してます。今回は、有難うございました。皆様も、気軽に相談してください。ユーモア有り楽しい、中野貴仁先生ですので、ご相談ください。
埼玉県所沢市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県所沢市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
中 様
5.0
5年前
示談書を作成して頂きました。 とても仕事が早く、自分で慰謝料請求するなんて無理たと思ってましたが、 久保先生の、的確なアドバイスをして頂いたおかげで、無事に成功しました。久保先生に依頼出来て良かったです。感謝してます。また何かあった時は、久保先生にお願いしたいです。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
m.i 様
5.0
4年前
協議離婚で養育費等の公正証書を依頼しました。 丁寧で迅速に対応していただき、スムーズに事が運び助かりました。 ほかの方と比較はできませんが、時間がなかなか取れない中、対面なしで最後まで出来たのはたいへん助かりました。ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
たくや 様
5.0
2年前
離婚協議書について
公正証書にした
とても丁寧で迅速な対応ありがとうございました。 とても助かりました。
プロからの返信
このたびはありがとうございました。 至らない点もあったかと思いますが、お役に立てたとしたらうれしいです。 また何か機会がありましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ行政書士志村祐樹事務所
東 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にした
離婚協議書の作成から、公正証書の手続きまで、お時間かかりましたが、親身になってアドバイスなど頂き、無事に完了しました。 男女問わず、安心して相談出来る方だと感じました。
プロからの返信
東様 口コミ高評価ありがとうございました。 最初お会いしたときから、洒落たお優しい方だと思っていました。人生いろいろありますが、ぜひ新たな気持ちでセカンドライフ羽ばたいてくださいね。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
h.r 様
5.0
9か月前
お電話の時からいろいろと丁寧教えていただけました。また離婚協議書の作成も変更点を伝えると迅速に対応していただきました。この度はありがとうございました。
プロからの返信
h.r様 この度はご用命いただきありがとうございました。別件で何かありましたらお気軽にご相談ください。ご相談は何度でも無料です。引き続きお付き合い宜しくお願い致します🙇
依頼したプロなかの行政書士事務所
例えば養育費など長期に渡り支払いが続く場合、途中でその約束が守られなくなった場合に証明力の高い公正証書にしておくことで比較的簡単に強制執行ができるというメリットがあります。
まずは当事者間で離婚協議書を作成し、その後、同内容の書面を公証役場に送付して、強制執行認諾文言付公正証書を作成してもらうことになります。離婚協議書をこのような公正証書にすることにより、例えば将来養育費の支払が滞った場合に、養育費を受け取る側の当事者は、裁判をして判決を取得しなくても、公正証書を使って直ちに強制執行することが可能となります。
公正証書にしておくことで、養育費・財産分与・慰謝料などの約束内容を明確に残しやすくなります。特に金銭の支払いについては、条件を満たせば未払い時の対応がしやすくなるため、将来の不安を減らす手段として選ばれています。
公正証書は公証人が作成する公文書で、証明力が高く、強制執行認諾条項を入れることで、支払いが滞った際に裁判なしで強制執行ができます。 婚姻費用、養育費、慰謝料等の支払いが含まれる場合は、公正証書にしておくことを強くお勧めいたします。
それこそケースバイケースですが、まずお相手の方に離婚の意思があることを伝えお相手の方にもその意思があるかどうか確認しましょう。次に、条件的な内容、つまり慰謝料、養育費、財産分与、年金分割など請求する項目と金額などを明確に設定します。
離婚の準備には、まず離婚条件を明確にし、離婚後の生活設計を立てることが大切です。また、財産分与や養育費、親権者、子どもの面会交流などについて話し合う必要があります。離婚準備の具体的な内容として、離婚条件を検討する。離婚後の生活設計を立てる。離婚理由を整理する。お金や資産のリストアップをする。離婚する時期を決めるなどがあります。 離婚は人生を左右する重大な決断です、一時的な感情に流されて離婚届を出してしまうと、後々後悔することになりかねません。
まずは、財産分与・養育費・面会交流・年金分割・住宅ローン・不動産・車など、話し合う項目を整理することから始めると進めやすくなります。合意できている点と、まだ迷っている点を分けて確認します。
まず内容を伺い、合意できている点・未整理の点を確認します。その後、離婚協議書案を作成し、内容確認・修正を経て、公証役場との調整に進みます。期間は内容や公証役場の状況によりますが、目安は2週間から1か月程度です。
依頼を受け、原案作成に移ります。原案作成が終わりましたら、本人確認書類等をそろえ、公証役場で予約をして予約日に公証役場に行き、公正証書作成となります。これが大まかな流れですが、細かな点はその都度、指示をいたします。
最初からすべて揃っていなくてもご相談可能です。本人確認書類、戸籍謄本、財産資料、住宅ローン資料、年金分割に関する資料など、内容に応じて必要書類をご案内します。まずは現在お持ちの資料から確認いたします。
戸籍謄本等の書類が必要となります。公正証書によっては、そろえる書類が違いますので、その都度聞いて欲しいと思います。
基本対応には、内容のヒアリング、協議内容の整理、離婚協議書案の作成、修正対応を含みます。公正証書化、公証役場との調整、複雑な財産分与、不動産・住宅ローンが関係する場合などは、内容に応じて追加費用をご案内します。
原案作成は基本的に含まれます。片当事者の代理人を依頼される場合、両当事者の代理人をする場合、公証役場を地方に指定する場合等々内容により追加が発生する場合があります。
はい、対応可能です。まずは現在の状況を伺い、合意できている点と未整理の点を整理します。相手方との交渉代理はできませんが、話し合いの土台となる協議書案を作成し、確認しやすい形に整えることは可能です。
同意がなければ対応は難しいと思います。その場合は弁護士に御相談下さい。