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会社設立関係の届け出(税務署、都道府県、市区町村)と個人事業の廃止関係の届け出(税務署、都道府県)が必ず必要です。特に消費税関係を忘れないようにしましょう。 また、社会保険関係の届け出や労働保険関係の届け出もあります。
まず、資本金を用意すること。設立登記が必要になりますので、会社の商号や事業、決算期などを中心に会社の構造を定款にまとめ、株式会社であれば公証役場で認証を受ける必要があります。そのうえで最終的に設立登記申請をして、設立となります。設立が済んだら税務官署に届け出を出し、最寄り銀行で会社の銀行口座をつくり、必要な場合には保健所の許可などを受けます。
法人登記のために、法人の設立総会議事録や、定款の申請が必要となります。定款の申請はCDを媒体にすると手数料が安くなりますので、司法書士の方と相談してください。
個人事業の廃業届出関係及び法人設立届出関係になります。特に法人は青色申告承認申請書だけは提出漏れがないようにしなければあなりません。
合同会社なら電子認証で最低額6万円でできます。それ以外は税理士を雇うかによって金額は異なります。 ただし、税理士なしであると税務調査の可能性も上昇するかもしれません。
金額であれば、242,000円必要です。弊事務所にお任せいただければ、202,000円で設立するプランもございます。 法的には、定款の作成、認証、登記と資本金の入金が必要でしょう。また、税務署や自治体、社会保険事務所への提出もあります。
定款認証費50,000円(行政書士に依頼し、電子申請をした場合)、定款発行手数料2,000円、登録免許税150,000円、行政書士報酬と司法書士報酬が必要となります。定款作成を行政書士に依頼し、自分で法務局に申請した場合、最低202,000円と行政書士報酬は必要です。
株式会社であれば30万円ほど、合同会社であれば10万円ほどで設立することが可能です。 株式会社の方が知名度も高く信用力があります。 一方、合同会社は知名度はありませんが、初期設立費用を低く抑えることができます。 両社で税務上のメリットに差はありませんので、コストや将来の事業展開を考えてご検討ください。
どこが入り口になるかは創業者の方次第だと思います。例えば税理士ならば、提携している司法書士・行政書士もおりますし、私見ですが、創業融資や事業計画などもありますので、私は税理士にまず相談することをお勧めします。
弊社(税理士)におまかせいただくなら提携の司法書士に依頼しましすので ワンストップで対応が可能です。 設立時は何かとお忙しいかと思いますので是非すべてお任せください
会社設立に関する手続きでは、主に次の専門家に依頼すれば問題ございません。 ⚫︎会社設立の登記は、司法書士。 (行政書士は書類作成代行などは可能ですが、登記まではできません。) ⚫︎税務申告のための会社設立に関する届け出は、税理士。 ⚫︎社会保険の手続きは、社会保険労務士。 ご自身でできるものもありますが、時間が多くかかってしまったり、会社の特性に合わせた手続き、書類作成が行えない可能性もございますので、専門家へご相談されることをおすすめいたします。
開業前に税理士にご相談いただくのが最良かと思います。 理由としまして、医療機器の減価償却や開業費処理、融資関係の助言、各種届出書の提出など多くの内容があり、期限を過ぎて受けられなくなる優遇制度もありますので、早めのご相談が将来の負担減に結びつきます。
初期から関与させて頂くことが重要です。なぜなら開業当初の会計判断がその後の税務に大きくかかわってくるからです。 税理士報酬については経営の安定度合いに配慮しています。
起業時をおすすめします。クリニック開業には、多額の設備投資が必要であり、また、看護師等人を雇う必要があり、クリニック特有の業務があります。そのため、経理処理、診療報酬の計算、給与計算等、事務手続きが一般事業会社よりも煩雑です。全てをクリニック内で行うと時間と人件費等のコストがかかるので、経理処理、税金計算等外注できるものは外注してしまった方が、結果的に時間とお金の節約になると思います。
収入が安定しないならばあえて顧問税理士を依頼する必要はなく、現金入出金のみ記帳しておいて、確定申告申告時期に 申告書類のみ依頼すれば、良いでしょう
売上が年1000万円を超えると、消費税の納付が出てきますので、そのタイミングでの法人化も一考です。 私としては、売上げではなく、利益が年500万円コンスタントに計上できるようになったときの方が良いと思っています。
年間の課税売上が1000万円を超えると2年後から消費税の納税義務が生じますが、法人化すれば設立後2年間は消費税の非課税業者となれます。従って、消費税の観点からすると法人化の準備に入るのが良いのですが、法人税・所得税・社会保険料の負担の観点からすると、売上よりも課税所得で法人化の判断をすべきです。課税所得が500万円程度になれば、法人化した場合と個人事業を続ける場合のシミュレーションをしてみることをお勧めします。
数字のみで判断するのであれば、売上が月100万よりも、利益が月80万を超えるかどうかで判断する事をおすすめします。
消費税の課税事業者で納税義務の判断が1000万円以上ですので、そのままですと消費税課税事業者として納税義務が発生します。法人化することにより、法人設立の特例で消費税課税事業者にならない資本金1000万円未満の法人設立で消費税の納税負担がなくなることがあります。また、法人化により、金融機関からの融資や、人の採用もスムーズになることもあります。
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
社会保険料は、個人所得を基準に保険料が算定されますので、事業の一部を法人化することは社会保険料の節約というメリットはあります。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。