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会社設立関係の届け出(税務署、都道府県、市区町村)と個人事業の廃止関係の届け出(税務署、都道府県)が必ず必要です。特に消費税関係を忘れないようにしましょう。 また、社会保険関係の届け出や労働保険関係の届け出もあります。
法務局への登記、社会保険や労働保険、税務署、府県、市町村への届出等です。特に社会保険の負担は影響が大きいので、法人成りする必要があるかどうかも含めて検討の必要があります。
法人登記のために、法人の設立総会議事録や、定款の申請が必要となります。定款の申請はCDを媒体にすると手数料が安くなりますので、司法書士の方と相談してください。
法人の役員は、代表者以外に登記する人かいるのか。親族は、役員にするのか。
資本金の額によりますが、最低の実費概算は 合同会社 62,000円 株式会社 202,000円(電子定款) 大体の金額です。
必要な手続きと発生する費用しては法人の設立登記費用になります。 司法書士先生に支払う手数料にも拠りますが25万円ぐらいになると思います。
法人登記で25~30万、印鑑作成で安いもので3万程度でしょう。 なお合同会社なら登記費用は15万程度で済みますが、信用力などで 若干ハンデがありますので、検討が必要です
定款認証手数料 52,000円 登録免許税 150,000円が発生します。 また、設立を外部に委託した際は、手数料として、100,000円前後発生いたします。
法人の設立登記や定款作成などは司法書士が行います。税務署、県、市への各種届出は税理士が行います。 また、個人事業として起業する場合は、税理士だけで対応は可能です。
どこが入り口になるかは創業者の方次第だと思います。例えば税理士ならば、提携している司法書士・行政書士もおりますし、私見ですが、創業融資や事業計画などもありますので、私は税理士にまず相談することをお勧めします。
窓口はどなたでも大丈夫です。 それぞれ職域がことなりますので、通常は窓口になった方が必要に応じて他の士業の方と連携するものと思います。 たらい回しにされるようでしたら、窓口を変えたほうが迅速に進みます。
起業時から関与をおすすめします。 専門家の関与を優遇した補助金、好条件の資金調達、各種優遇制度の活用により、税理士に依頼したコストより事業者様に対する経済的メリットを与えることができることがあります。
開業初年度は、設備投資を始めとした開業費用が多くかかるものの、収入は少ないため、赤字となるケースが多くありますが、青色申告の届出をしておくと、その赤字を翌年度以降に繰り越し、黒字となってからの年度の税金を減らすことができます。また、自分や家族の報酬をどれ位にするかは、節税対策として重要です。こうしたことを相談するためにも、起業時から依頼することをお勧めします。
起業時からの依頼をお勧めします。起業当初は官公庁届出書、従業員に関する諸手続き等の煩雑な手続きが出てきます。そういった業務をワンストップで対応している専門家に依頼し、ご自身は業務に専念いただく方が早めに事業が軌道に乗る傾向があります。収入の安定だけを目安にされると、とコスト管理ができないため利益確保・キャッシュフローがうまくいかない傾向があります。
起業時をおすすめします。クリニック開業には、多額の設備投資が必要であり、また、看護師等人を雇う必要があり、クリニック特有の業務があります。そのため、経理処理、診療報酬の計算、給与計算等、事務手続きが一般事業会社よりも煩雑です。全てをクリニック内で行うと時間と人件費等のコストがかかるので、経理処理、税金計算等外注できるものは外注してしまった方が、結果的に時間とお金の節約になると思います。
売上だけで考えるのは危険であり、所得=儲けがいくらか出ているかを考える必要があります。 所得税は累進税率で、儲けが多いほど税率が上がりますが、法人税は儲けが800万円までであれば15%で固定なので、両者で税額を計算して、比較検討する必要があります。
ケースバイケースです。 法人化のメリット、事業の信用度を高める、節税効果が高いなど。 デメリットは、社会保険強制加入・税務申告の複雑化など。 メリットを最大限活かすには、売上高よりも、利益額が重要になります。 法人化した場合のシミュレーションを行われることをお勧めいたします。
消費税の納税義務が生じる事を考えると法人化も検討されますが、法人化により社会保険の加入義務も生じます。 法人化にはメリットとデメリットがある為、利益の水準なども加味して、個別に判断することになると思います。
個人か法人がいいかは最終利益、社会的信頼を求めるかに拠るでしょう。税金等の比較個人事業所得税と給与所得+法人税及び社会保険料の比較になります。最近は社会保険料の影響が 大きくなっています
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
社会保険料は、個人所得を基準に保険料が算定されますので、事業の一部を法人化することは社会保険料の節約というメリットはあります。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
年間売上高が1000万円を超えた年の翌々年から消費税の課税事業者になってしまうのですが、その瞬間に法人化することで、消費税の免税期間を更に2年伸ばせますので、タイミングとしてはベストといえます。