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法人の役員は、代表者以外に登記する人かいるのか。親族は、役員にするのか。
まず、法人(会社)の設立登記により法人を設立しなければなりません。税務手続きで開業の届け出、青色申告申請、源泉所得税特例申請などを申請し、同時に個人事業の廃業の届け出が必要です。また、設立した法人の資本金などによっては、消費税の届け出も必要となります。
法人設立届け、税務署・県税事務所・市役所 青色申告承認申請書、税務署 給与支払開始届け、税務署 納期の特例に関する承認申請書、税務署
最近司法書士に依頼したケースでは247,610円(株式会社)でした。税務官署への届出に関しては費用を頂いておりません。
法人の種類により違います。株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などあり、それぞれメリット・デメリットがありますが、設立費用を重視すれば、合同会社の設立費用が比較的安いと考えます。
必要な手続きと発生する費用しては法人の設立登記費用になります。 司法書士先生に支払う手数料にも拠りますが25万円ぐらいになると思います。
資本金(1円でも良い。)が必要です。外部的な信用度を考えると300万円とか500万円が良いのではないでしょうか。これは、預金に入金しますが、すぐに会社の費用として使用することができます。なお、登記費用として30万円は必要でしょう。
法人の設立登記や定款作成などは司法書士が行います。税務署、県、市への各種届出は税理士が行います。 また、個人事業として起業する場合は、税理士だけで対応は可能です。
創業期の相談が経験豊富な税理士がベターだと思います。 というのも、創業期の相談は非常に多岐に渡ります(融資、税金、設立や許認可手続き、社会保険、労働保険、採用や雇用関係、会計帳簿、請求書の発行の仕方、手形や小切手などなど)ので、行政書士や司法書士などであれば、例えば会社設立手続きだけとか、許認可手続きだけのアドバイスになりがちだからです。
起業といっても個人からのスタートか法人からのスタートかにより異なります。 個人で特に許認可手続きを要しない起業であれば、税理士の先生に依頼というよりもまずご相談されてはいかがでしょうか?(当事務所では、お気軽にご相談できる税理士事務所のご紹介も行っております。) 法人で起業する、もしくは法人成りする場合についての法人設立手続は行政書士・司法書士ということになります。 許認可を必要とする法人設立であれば行政書士に依頼をした方がその後の許認可取得もスムーズに行えると思います。
本業に専念するのは、コンプライアンスは早めに税理士に依頼する方がいいかもしれません。個人で開業している税理士は比較的リーズナブルな金額で引き受けるとおもいますので、検討されるといいかもしれません。
起業時から関与をおすすめします。 専門家の関与を優遇した補助金、好条件の資金調達、各種優遇制度の活用により、税理士に依頼したコストより事業者様に対する経済的メリットを与えることができることがあります。
開業初年度は、設備投資を始めとした開業費用が多くかかるものの、収入は少ないため、赤字となるケースが多くありますが、青色申告の届出をしておくと、その赤字を翌年度以降に繰り越し、黒字となってからの年度の税金を減らすことができます。また、自分や家族の報酬をどれ位にするかは、節税対策として重要です。こうしたことを相談するためにも、起業時から依頼することをお勧めします。
開業する場合は、融資の準備、開業後の資金繰りなどを事前にシミュレーションしておくことが必要ですので、開業前から依頼することが大切だと思います。
初年度の売上が1,000万円を超えているようでしたら、法人化した場合、消費税の免税事業者となれますので、益税が発生します。 ただし、社会保険の加入義務が発生するなど、一長一短です。 所得税、消費税、法人税、社会保険料の4つをシュミレーションして経営が成り立つようであれば検討の余地があります。
ケースバイケースです。 法人化のメリット、事業の信用度を高める、節税効果が高いなど。 デメリットは、社会保険強制加入・税務申告の複雑化など。 メリットを最大限活かすには、売上高よりも、利益額が重要になります。 法人化した場合のシミュレーションを行われることをお勧めいたします。
消費税の納税義務が生じる事を考えると法人化も検討されますが、法人化により社会保険の加入義務も生じます。 法人化にはメリットとデメリットがある為、利益の水準なども加味して、個別に判断することになると思います。
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
社会保険料は、個人所得を基準に保険料が算定されますので、事業の一部を法人化することは社会保険料の節約というメリットはあります。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。