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法務局への登記、社会保険や労働保険、税務署、府県、市町村への届出等です。特に社会保険の負担は影響が大きいので、法人成りする必要があるかどうかも含めて検討の必要があります。
まずは法人登記が必要です。弊社にお任せいただくなら提携の司法書士に依頼させていただきます あとは銀行口座の開設、法人印鑑の作成で、これはご自身でやっていただく必要がありますが 注意点などはアドバイスさせていただきます。 それから税務署等への届け出ですが、これは弊社にお任せいただければすべて行います
法人の役員は、代表者以外に登記する人かいるのか。親族は、役員にするのか。
法人の種類により違います。株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などあり、それぞれメリット・デメリットがありますが、設立費用を重視すれば、合同会社の設立費用が比較的安いと考えます。
合同会社なら15万円、株式会社なら20万円くらいです。社団法人も株式会社と同じくらいで、NPOは株式会社の倍くらいかかります。
資本金(1円でも良い。)が必要です。外部的な信用度を考えると300万円とか500万円が良いのではないでしょうか。これは、預金に入金しますが、すぐに会社の費用として使用することができます。なお、登記費用として30万円は必要でしょう。
次の費用がかかります。 *設立登記費用(合同会社:約6万円~/株式会社:約20万円~) *印鑑セット等、設立初期費用(数千円~) *法人として税務申告のための税理士費用(約1万円~/月) 設立を司法書士等に依頼する場合、別途設立登記費用に手数料がかかりますが、電子認証が可能です(株式会社登記費用▲4万円になる)
法人の設立登記や定款作成などは司法書士が行います。税務署、県、市への各種届出は税理士が行います。 また、個人事業として起業する場合は、税理士だけで対応は可能です。
創業期の相談が経験豊富な税理士がベターだと思います。 というのも、創業期の相談は非常に多岐に渡ります(融資、税金、設立や許認可手続き、社会保険、労働保険、採用や雇用関係、会計帳簿、請求書の発行の仕方、手形や小切手などなど)ので、行政書士や司法書士などであれば、例えば会社設立手続きだけとか、許認可手続きだけのアドバイスになりがちだからです。
法人の設立及び登記は司法書士。設立後の税務上の届け出は税理士。になります。 どちらかだけではなく、司法書士と税理士の業務を連兼可能な先生に依頼することをお勧めいたします。
窓口はどなたでも大丈夫です。 それぞれ職域がことなりますので、通常は窓口になった方が必要に応じて他の士業の方と連携するものと思います。 たらい回しにされるようでしたら、窓口を変えたほうが迅速に進みます。
起業前の相談を税理士に一度行っておくことをおススメめします。当初から顧問契約されるかどうかは、その相談後にお決めくだされば良いかと思います。
開業初年度は、設備投資を始めとした開業費用が多くかかるものの、収入は少ないため、赤字となるケースが多くありますが、青色申告の届出をしておくと、その赤字を翌年度以降に繰り越し、黒字となってからの年度の税金を減らすことができます。また、自分や家族の報酬をどれ位にするかは、節税対策として重要です。こうしたことを相談するためにも、起業時から依頼することをお勧めします。
開業時からが税理士、特に医業に詳しいそれが良いと思います。 クリニックと言えども競合が犇めいておりすぐに安定が望める時代ではないですね。 一から開業される先生はまずは徹底してサービス業だと考えて徹しないと簡単に立ち上がっていくものでは ございません。また限られた患者様に必要以上の診察を行うと厚労省の指導が待っていますからね。
売上だけで考えるのは危険であり、所得=儲けがいくらか出ているかを考える必要があります。 所得税は累進税率で、儲けが多いほど税率が上がりますが、法人税は儲けが800万円までであれば15%で固定なので、両者で税額を計算して、比較検討する必要があります。
消費税の課税事業者で納税義務の判断が1000万円以上ですので、そのままですと消費税課税事業者として納税義務が発生します。法人化することにより、法人設立の特例で消費税課税事業者にならない資本金1000万円未満の法人設立で消費税の納税負担がなくなることがあります。また、法人化により、金融機関からの融資や、人の採用もスムーズになることもあります。
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
社会保険料は、個人所得を基準に保険料が算定されますので、事業の一部を法人化することは社会保険料の節約というメリットはあります。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。