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会社設立関係の届け出(税務署、都道府県、市区町村)と個人事業の廃止関係の届け出(税務署、都道府県)が必ず必要です。特に消費税関係を忘れないようにしましょう。 また、社会保険関係の届け出や労働保険関係の届け出もあります。
その事業は、保健所の許可とか何らかの許可が必要ならば、その手続きが容易にできるかは一番に確認してください。 法人経営できないものを法人化を検討しても仕方ありませんから。 具体的な法人設立の手続きは、司法書士にお尋ねください。 法人設立後の税務関係の手続きは、弊事務所がお手伝いいたします。
法人設立登記→法人名、事業年度、資本金等を決める必要があります。 設立後の届出→法人開設届出(税務署、都道府県、市役所)、青色申告承認申請、給与開設届出等
法人登記のために、法人の設立総会議事録や、定款の申請が必要となります。定款の申請はCDを媒体にすると手数料が安くなりますので、司法書士の方と相談してください。
株式会社の場合には、30万円程度、合同会社の場合には公証役場での定款認証が不要となり、20万円程度です。特段設立費用以外の点で合同会社を選ぶ理由がなければ、将来の事業拡大を目標にしているのであれば、最初から株式会社が望ましいと思います。
合同会社なら電子認証で最低額6万円でできます。それ以外は税理士を雇うかによって金額は異なります。 ただし、税理士なしであると税務調査の可能性も上昇するかもしれません。
金額であれば、242,000円必要です。弊事務所にお任せいただければ、202,000円で設立するプランもございます。 法的には、定款の作成、認証、登記と資本金の入金が必要でしょう。また、税務署や自治体、社会保険事務所への提出もあります。
法人の設立登記や定款作成などは司法書士が行います。税務署、県、市への各種届出は税理士が行います。 また、個人事業として起業する場合は、税理士だけで対応は可能です。
税理士がいいですね。今後のビジョンなどをお聞きしたうえで、どんな組織がベストか提案できますし、税理士を窓口にした方がワンスストップで対応しますので、便利です。
弊社(税理士)におまかせいただくなら提携の司法書士に依頼しましすので ワンストップで対応が可能です。 設立時は何かとお忙しいかと思いますので是非すべてお任せください
開業初年度は、設備投資を始めとした開業費用が多くかかるものの、収入は少ないため、赤字となるケースが多くありますが、青色申告の届出をしておくと、その赤字を翌年度以降に繰り越し、黒字となってからの年度の税金を減らすことができます。また、自分や家族の報酬をどれ位にするかは、節税対策として重要です。こうしたことを相談するためにも、起業時から依頼することをお勧めします。
最初の届出が適切にできれば、安定してからで十分です。青色申告と消費税の届け出に関しては十分に注意してください。
開業する場合は、融資の準備、開業後の資金繰りなどを事前にシミュレーションしておくことが必要ですので、開業前から依頼することが大切だと思います。
起業時をおすすめします。クリニック開業には、多額の設備投資が必要であり、また、看護師等人を雇う必要があり、クリニック特有の業務があります。そのため、経理処理、診療報酬の計算、給与計算等、事務手続きが一般事業会社よりも煩雑です。全てをクリニック内で行うと時間と人件費等のコストがかかるので、経理処理、税金計算等外注できるものは外注してしまった方が、結果的に時間とお金の節約になると思います。
個々の事情により、有利不利は異なりますが、一般的には法人化がおすすめできるタイミングと考えます。 事業主様の所得税率、消費税の課税、免税の判定、給与所得になることによる影響、会社の規程整備による影響など数多くございます。 まずは会社設立登記前に、起業支援に強い税理士に相談することがおすすめ致します。
数字のみで判断するのであれば、売上が月100万よりも、利益が月80万を超えるかどうかで判断する事をおすすめします。
一般的な所得金額の目安は、個人事業の利益が800万円を超えたあたりで法人成りするとよいといわれています。 もう1つは売上高で、過去の売上高が一定金額を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があります。
可能です、 勿論、委託事業の内容と金額が雇用の実態と合っている必要はあると思いますが(税務上も論点ですね)
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
社会保険料は、個人所得を基準に保険料が算定されますので、事業の一部を法人化することは社会保険料の節約というメリットはあります。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。
年間売上高が1000万円を超えた年の翌々年から消費税の課税事業者になってしまうのですが、その瞬間に法人化することで、消費税の免税期間を更に2年伸ばせますので、タイミングとしてはベストといえます。