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次の対応が必要です。 *所得税の確定申告書(税務署:法人成り対応) *設立登記(法務局等) *設立の届出関係書類の提出(税務署、都道府県税事務所、市区町村) *銀行口座開設等 その他、業種によって必要な届出等も変わってくることがあるので、まずは税理士等の専門家にお声掛け頂くことをおすすめいたします。
①法人設立 株式会社か合同会社によって異なりますが、基本的に定款作成、資本金入金、法務局への申請です。 ②設立後 税務署、県、市への届出です。 特に税務署の青色申告の届出と消費税の届出が重要です。
法人化したときに、個人事業の時とどのくらい節税効果があるのかといった有利計算を事前に行われることを最初にお勧めします。 ワンストップ体制で手続きをする会計事務所にまず有利計算・相談をされた上で法人新規設立をされると良いですね。
法人成りするときの手続きは、まずは会社の設立手続きを行うことになります。 資本金の払い込みや定款の作成などを行い、会社の登記手続きを行います。 自分で会社の設立をすることもできますが、司法書士などの専門家にご依頼されるとスムーズに設立することができます。
法人の種類により違います。株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などあり、それぞれメリット・デメリットがありますが、設立費用を重視すれば、合同会社の設立費用が比較的安いと考えます。
資本金(1円でも良い。)が必要です。外部的な信用度を考えると300万円とか500万円が良いのではないでしょうか。これは、預金に入金しますが、すぐに会社の費用として使用することができます。なお、登記費用として30万円は必要でしょう。
創業期の相談が経験豊富な税理士がベターだと思います。 というのも、創業期の相談は非常に多岐に渡ります(融資、税金、設立や許認可手続き、社会保険、労働保険、採用や雇用関係、会計帳簿、請求書の発行の仕方、手形や小切手などなど)ので、行政書士や司法書士などであれば、例えば会社設立手続きだけとか、許認可手続きだけのアドバイスになりがちだからです。
ぜひ起業時からお任せください。そもそも開業届を保健所に提出するなど必要で 弊社であれば提携の行政書士に依頼しますのでワンストップで対応可能です その後税務署への届け出などは弊社で実施します
開業時からが税理士、特に医業に詳しいそれが良いと思います。 クリニックと言えども競合が犇めいておりすぐに安定が望める時代ではないですね。 一から開業される先生はまずは徹底してサービス業だと考えて徹しないと簡単に立ち上がっていくものでは ございません。また限られた患者様に必要以上の診察を行うと厚労省の指導が待っていますからね。
消費税は、課税売上が1000万円を超えた翌々年から納税義務が発生します。消費税節税の観点からは、3年目を法人の形にすることが多いですね。売上的に法人にするのには十分だとは思います。
ケースバイケースです。 法人化のメリット、事業の信用度を高める、節税効果が高いなど。 デメリットは、社会保険強制加入・税務申告の複雑化など。 メリットを最大限活かすには、売上高よりも、利益額が重要になります。 法人化した場合のシミュレーションを行われることをお勧めいたします。
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。