自己紹介(事業内容・提供するサービス)
弊所は、身分系在留資格の申請サポートを中心に活動している行政書士事務所です。特に、将来的に永住権の取得を考えている外国人の方を支援しています。
「日本で長く暮らして来られた方へのご褒美」という意味合いが大きかった永住権ですが、今は「日本の社会制度の維持に貢献できること」が、永住許可を受けるための絶対条件になっているように思えます。
在留資格の取得のときも、更新のときも、「税金や社会保険料の納付」を当たり前に行える人物であることを、自らが積極的に説明することが何より重要となっています。
入管がホームページで公表している提出書類だけでは許可されにくくなっているのは、こういった背景があるからだと思われます。
永住までの道のりは、人の数だけ存在します。人それぞれ守りたいものが異なり、長く生きていれば、隠したいことの1つや2つくらいはあるでしょう。
弊所では、ご依頼者様に常に寄り添い、ご依頼者様にとってベストな方法で永住権の取得まで辿り着いていただけるようお手伝いさせていただいております。
在留資格の取得や維持に不安なことがございましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。
これまでの実績
最近の許可事例
イギリス 日本人の配偶者の認定申請
台湾 永住許可(日本人の配偶者特例 在留7年 オーバーステイ歴あり)
韓国 永住許可(技人国 在留18年 妻と子2人も同時申請)
フィリピン 日本人の配偶者の認定申請
インドネシア 永住許可(みなし高度専門職 在留2年)
アメリカ 永住許可(経営管理 在留30年)
アメリカ 定住者の更新申請(在留4年)
中国 永住許可(技人国 在留10年)
マレーシア 永住許可(日本人の配偶者 在留10年)
フィリピン 日本人の配偶者の更新申請(在留3年)
ベトナム 永住許可(日本人の配偶者特例 在留5年)
フィリピン 定住者の更新申請(在留10年)
その他多数
アピールポイント
弊所は、東京入管の正式な取次資格を持つ行政書士事務所です。
外国人政策が大きく変化している中でも、常に審査基準の変化を詳細に把握しており、何をどこまで立証すれば許可されるのかを熟知しています。
ここ最近の審査では、「地域や職場に馴染める人物であること」「生活基盤が安定していること」「日本の秩序を乱さない人物であること」が特に重視される傾向にあり、建前上は問題がないとされていることでも、実際の審査では消極的に判断されることは少なくありません。
現在、東京入管での審査は大変混みあっており、極めて機械的に審査が行われているため、次のようなケースに該当する方は、先回りしてしっかり説明しておかないと、許可が難しくなる可能性があります。
(1) 転職を2回以上している方
(2) 転職の合間に空白期間があった方
(3) 長い期間の出国があった方(出産、育児、親の介護など)
(4) 在留資格に該当しない活動をしていたと指摘される可能性がある方
(5) オーバーステイ歴がある方
(6) 交通違反や前歴がある方
(7) 扶養の実態や経費の計上など、所得に関する説明が必要な方
(8) 偽装結婚ではないことの説明が必要な方
上記以外のケースでも、入管が求めている書類の中に、提出できないものがある場合などは、追加の説明が必ず必要です。
弊所にご依頼いただくことで、「職歴および転職理由に関する説明書」や「本国で結婚証明書が発行されないことの理由書」などの説明資料を添付して、できる限り審査に有利な申請書を作成することができます。