自己紹介(事業内容・提供するサービス)
弊所は、東京都と神奈川県を中心に活動している、東京出入国在留管理局の申請取次行政書士事務所です。
入管申請においては「立証責任の原則」が用いられており、すべての要件を満たしていることを、自らが証拠資料を提出して立証することが求められます。
担当官が気をまわして助言してくれたり、申請人にとって都合がいい解釈をしてくれることはなく、入管法や入管の内部基準に沿った具体的で正確な立証が必要になります。
弊所は、入管申請だけでも年間100件ほどの支援を行っており、入管行政が大きく変化している中でも、何をどのように立証すれば許可されるのかを常に把握しています。
まずは、申請要件を満たしているか、お気軽に無料相談でご確認ください。
弊所の申請書類作成支援サービスは、場所にも時間にもとらわれずに自由なスタイルで受けることができます。
もちろん、ご相談の秘密は厳守いたします。
これまでの実績
最近の許可事例
イギリス 日本人の配偶者の認定申請
台湾 永住許可(日本人の配偶者特例 在留7年 オーバーステイ歴あり)
韓国 永住許可(技人国 在留18年 妻と子2人も同時申請)
フィリピン 日本人の配偶者の認定申請
インドネシア 永住許可(みなし高度専門職 在留2年)
アメリカ 永住許可(経営管理 在留30年)
アメリカ 定住者の更新申請(在留4年)
中国 永住許可(技人国 在留10年)
マレーシア 永住許可(日本人の配偶者 在留10年)
フィリピン 日本人の配偶者の更新申請(在留3年)
ベトナム 永住許可(日本人の配偶者特例 在留5年)
フィリピン 定住者の更新申請(在留10年)
その他多数
アピールポイント
東京入管の許可率は、短期滞在や就労系在留資格も含めた全体では90%以上となっているものの、身分系在留資格や高度人材系在留資格のような個別の説明が必要になる在留資格ほど低くなり、永住許可申請では2026年現在で40%程度しかありません。
最近はAIで申請書類を作成することも多くなっていると思いますが、それぞれの事情を説明する必要があるケースでは、AIで作成した機械的な書類を提出しても許可を受けることがほぼできていないのが現状です。
弊所の許可率はずっと95%以上。これまでに培ったノウハウと入管との強いパイプを最大限に活用し、専門事務書の中でも高い水準を維持しています。(要件未達でもご本人の要望で申請した場合を除く)