選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
大阪府羽曳野市の法人税の節税に強い税理士探しはミツモアで。
事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
項目別評価
-
5
4
5
4
4
項目別評価
5
チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
5
とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
5
とても分かりやすく説明してくださいました。
5
ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
5
私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
5
項目別評価
5
5
5
5
-
-
プロからの返信
松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
プロからの返信
引き続き何卒よろしくお願い申し上げます<m(__)m>
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。 来年も引き続き頑張ります。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
項目別評価
5
5
とても話しやすいお人柄です。どんな小さなことでも、臆することなく安心して質問できました。
5
素人にも分かりやすく説明してくださいました。
5
5
仕事に関する著作権などについて、過去事例を基にした見解などを丁寧にまとめてくださいました。
-
プロからの返信
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
4
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
対応早いです
5
わかりやすく伝えてくれます
5
わかりやすいです
5
ダントツです
5
個人の確定申告でした
5
しっかり対応していると思います
項目別評価
-
5
-
-
-
-
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
大阪府羽曳野市で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(4件)
経営者保険といわれるものですが、具体的には、終身保険や養老保険ではなく定期保険のケースがほとんどです。 更には、定期保険でも、長期平準定期保険や逓増定期保険のケースがほとんどです。 いずれ解約することを前提に入ることになります。
従業員の福利厚生目的としては、死亡時に相続人が保険金を受け取るもので、掛け金の2分の1を損金にできる養老保険に加入するのが一般的です。 経営者の退職金や所有建物の大規模修繕費の積立て目的としては、2分の1損金タイプや全額損金タイプの定期保険があり、解約時の返戻金は掛け金の100%に届かないものの、黒字決算の場合の節税効果を合わせて考えると、掛け金以上の受取りを期待できるケースがあります。
必要な保険であれば法人であっても個人であっても加入するメリットはあります。 しかし、保険に関しては、契約者(保険料負担者)と保険金受領者との関係が重要です。 また、資産形成型の保険であれば、保険料を必要経費に算入出来ない場合もありますので、まずはどのような保険が必要なのかを考えることが重要です。
新しい事業年度が始まってから3か月以内です。 どれくらいアップすべきかは会社の利益にもよりますが、利益が大きければ、報酬は年間1200~ 1500万くらいまでは、節税ズになると思います これを超えると、個人所得税アップが大きくなるので、注意すべきです
単純に役員報酬をアップすると社会保険料負担も増大します。 役員報酬、業務委託、各種自社規程等を組み合わせて、最適報酬にしていきましょう。 また、事前に届け出ておけば、役員賞与も取ることができます。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。