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離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
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プロからの返信
この度のご依頼誠にありがとうございました少なからずお役に立つことができ、 大変うれしく思います。また今後、何かあればご相談下さい。
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プロからの返信
離婚に至るまでに、様々な紆余曲折もございましたが、冷静に対応されたと思います。今後、ますますお幸せになられることを心よりお祈りいたしております。 また、何かございましたらご連絡ください。
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プロからの返信
離婚協議書公正証書作成のご依頼から完了まで、紆余曲折があり、少々日数を要しましたが、最後まで冷静に対応されたと思います。 今後におきまして、更にお幸せになられることを祈念しています。
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とても早かったです
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色々相談させていただきました。
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わかりやすく説明していたたきむした。
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はじめにご提示していただいた金額で納得してお願いしました。
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プロからの返信
今回は、ご依頼いただき有難う御座いました。 無事に完了してよかったです。 今後何かあればいつでもお気軽にご連絡ください。
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プロからの返信
今回はご依頼いただきまして誠に有難う御座います。 書類をきちんとご準備いただいたので、スムーズに手続きができて本当に助かりました。 今後また何かあればいつでも気軽にご相談くださいませ。 有難う御座いました。
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プロからの返信
今回はご依頼頂き有難うございました。 離婚協議書は、人生を左右するといっても過言ではない重要なものなので、中身はしっかり吟味しながら作成させていただきました。 今後の幸ある人生をお祈り申し上げます。 人生長いので、また何かお聞きになりたいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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相談のしやすい方で個人的にはここが重要だと思います
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プロからの返信
デニー様 その節はありがとうございます。 話の過程で信頼関係を築けたのは、デニー様のおかげでございます。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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迅速に答えていただきました。
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誠実で信頼できました。
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ロードマップまでご準備してもらいました。
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サポート面が充実していました。
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分かりやすいご説明でした。
プロからの返信
野田様 その節はありがとうございました。 相続業務にあたり、当職をご信頼頂き、心より感謝申し上げます。 まだ悲しみの残ることだと思いますが、少しでも心安らぐ日がやってくることを祈念しております。
プロからの返信
S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
プロからの返信
前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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早急な対応を頂けました。
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書類作成も早く完成度も高く満足です。
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想像よりも費用が安かったです。
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ご連絡頂いた納期よりも早く対応頂きました。
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非常に満足です。
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電話、メールの対応もスムーズでした。
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プロからの返信
高評価ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
高い評価をいただきありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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プロからの返信
わざわざお忙しい中、口コミ有難うございます。 また何かございましたらお気軽にご連絡願います。 短い間でしたが、有難うございました。
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プロからの返信
こちらこそ有難うございました。 人生は山あり谷あり、長い道のりです。 新たな始まりを、応援しています。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
プロからの返信
お疲れ様でした。 新たな出発を、応援しております。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
累計評価
4.8(79件)
福岡県北九州市若松区で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
離婚協議書作成が主になると思います。後々のトラブル防止のために作成をしておくと効果的です。これを公正証書にして、強制執行文言を入れておくと、金銭不支払い時に効果的です。これら専門的なことは相談すると良いです。
行政書士は、権利義務に関する書類の作成を独占独占業務として行政書士法により総務大臣により与えられた法律の専門家の国家資格者です。権利義務に関する書類の作成に不備があれば、後になってトラブルになりますが、行政書士は文書作成とその相談の専門家でありますので、当事者の合意をすべて書き込みトラブルが後になって発生しないように作成しますので安心してご依頼ください。
離婚そのものに対する不安やパートナーの不倫問題、子どもの養育費の支払い、慰謝料請求などなど・・・離婚に関して考えなければいけないことは数多くあります。誰だってそんなものに慣れている人なんていないのですから、不安に思うのは当然です。お客様一人一人の状況に応じた離婚協議の進め方を、将来を見据えながら一緒に考えていきます。
離婚専門の行政書士は当事者同士の対話を大切にしております。夫婦でいがみあったり、裁判などの紛争にせず、平穏な協議によって解決される事がほとんどです。また、後の紛争を回避できる綿密な文面の協議書を公正証書の内容に反映できるメリットがあります。
金銭を支払うこと(慰謝料や養育費、財産分与や婚姻費用の精算など)を決めた場合は相手が守ってくれるかどうか不安になりますよね。不安をなくすために強制執行認諾付き文言を入れた公正証書を作成すれば裁判での判決を同じ効力を持たせることが可能になるので、相手が約束を破ったら財産の差し押さえなどの強制執行ができます。これが公正証書を作成する最大のメリットです。
離婚協議書は、当事者間で作成することはできます。協議書の内容は、 これから新たに始まる約束事をきめていく大切な書面です。 私人間で作成されたものは、第三者からの異議に対応するには、大変な労力を伴います。公正証書は、公証役場の「公証人」という(元・裁判官、検察官、弁護士等)などエキスパートの中から法務大臣が任命する公務員です。その公証人が作成する「文書」ですので、高い証明力と 社会的信頼を担保できます。費用はそれなりにかかってきますが、間違いない安心と安定を築くためには、不可欠なものと思います。
例えば養育費など長期に渡り支払いが続く場合、途中でその約束が守られなくなった場合に証明力の高い公正証書にしておくことで比較的簡単に強制執行ができるというメリットがあります。
強制執行認諾文言付き公正証書と呼ばれる公正証書を作成することで、万一、取り決めた慰謝料や養育費が約束通り支払われない場合に、この公正証書をもと(債務名義として)に、強制執行(差押)ができるようになります。 当事者間で約束した以上、その内容は守られるべきですが、万一のことも考えると、行政書士が作成した離婚協議書を原案に、強制執行認諾文言付き公正証書を作成する場合もあります。 ただし、強制執行認諾文言付き公正証書を作成するには、当事者双方の承諾が必要ですので、ご注意ください。
まずは夫婦間でどのような財産があるのかの洗い出しから始めることをお勧めしています。貯金や不動産はもちろん、退職金や年金、車や株、社債など、現金化できるものは現金化して分割するのか、そのままどちらかが所有するのかといった点を話し合うべきでしょう。子どもがいる家庭であれば、どちらが引き取り、一方がどのような頻度で面会するのか、養育費を月いくら、いつまで支払うのかを定めておくことも重要です。
最初は離婚しなくて済む手段が無いかもう一度考えて下さい。その上で離婚という選択をされる場合は、離婚後のご自身の生活をイメージして下さい。離婚にはとてもエネルギーが必要です。離婚する理由や家族構成により準備すべき内容も変わってきます。準備に何が必要か一緒に考えさせて下さい。
離婚後は女性の方が経済的に不安定になりやすいので 安定した収入を得られる仕事を見つけておくことが大切になってきます。 半年から2~3年かかるケースもあるので早い段階から探しておくことを お勧めします。 持ち家がある場合は財産分与でもめることが考えられるので 一方が住み続けるのか売却する場合でも評価額を調べておくと良いでしょう。