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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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プロからの返信
株式会社清藍 金 様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 また口コミにも温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 ご迅速なお返事等、ご協力いただきありがとうございました。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
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毎回自宅に来ていただきました
プロからの返信
とても手際よく、感心していました。 このご縁に感謝しております。ご依頼いただきありがとうございました。
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お人柄が素晴らしいです。
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プロからの返信
少しでも太田様のお役にたてたのであれば光栄です。お忙しい中いろいろなデータの提供にご協力いただきこちらこそ感謝しております。ありがとうございました。
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プロからの返信
小林様がわたくしに会うまでに、きちんと分かりやすく資料を整えていただいたことに大変感謝しております。また、お聞きしたいこともレスポンスよくご回答いただき作業が進めやすかったです。本当にありがとうございました。
プロからの返信
口コミをご投稿いただき、ありがとうございます。これからもお客様にご不便のないよう、迅速な対応を努めてまいります。
プロからの返信
この度はご利用いただきまして、誠にありがとうございます。これからもお客様にご安心いただけるような、誠実で親身な税理士であるように努めてまいります。
プロからの返信
こちらこそ、お忙しい中お越しいただきありがとうございます!今後とも宜しくお願い致します!
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関様 今回はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそ、資料提出等、迅速にご対応いただきありがとうございます。 また、今後ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 公認会計士・税理士 竹藪
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事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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プロからの返信
柴田様 今回は弊事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ追加で資料を収集いただき、かつ、丁寧にご対応いただいたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後もよろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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マネー・フォーワード・クラウドに対応していただきました。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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分かりやすかったと評価していただき、ありがとうございます。またのご依頼をお待ちしております。
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プロからの返信
良い評価をいただき、ありがとうございます。またのご依頼をお待ちしております。
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とにかく早かったです
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実際にお会いすると、とても親しみやすいお人柄でした
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クリアでわかりやすかったです
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費用は比較していないので不明です
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まだ実働していないので不明です
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございます。 こちらからのご連絡に対し、お忙しい中で迅速にご対応いただき感謝申し上げます。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 初めての決算ということでご確認いただく点も多く、色々とお手数をお掛けしてしまいましたが、迅速にご対応いただき誠にありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございます。 こちらからの連絡に対し、迅速かつ丁寧にご対応いただき感謝申し上げます。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 非常に丁寧にご対応いただき、スムーズに作業を終えることができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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1日以内に回答あり(夕方から夜)
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気軽に質問出来る
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図解入りで丁寧に答えてくれる
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他より安いと思います
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複雑な内容を問題なく捌いてくれる
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今回該当なし
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岐阜県輪之内町で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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一般的で、王道ともいえる「暦年贈与」では、相続で財産を取得した人に対する、相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算されます。 つまり亡くなる4年以上前の贈与は、貰いっ放しで、相続財産に加算する必要がありませんから、確実な節税になります。 従って、死期が近づいてからの贈与では、3年以内の贈与財産として加算されてしまうので、それよりも前に贈与するのが好ましいのです。 また、贈与財産から生まれる収益(例えば不動産の家賃等)は受贈者の所得になり納税資金にもなり有利です。