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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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プロからの返信
株式会社清藍 金 様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 また口コミにも温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 ご迅速なお返事等、ご協力いただきありがとうございました。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
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マネー・フォーワード・クラウドに対応していただきました。
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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N様 この度はご依頼頂きましてありがとうございます。とてもご満足いただけたようで何よりです。また、贈与等に関するご依頼がございましたらいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 税理士・公認会計士 竹藪
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プロからの返信
関様 今回はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそ、資料提出等、迅速にご対応いただきありがとうございます。 また、今後ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 公認会計士・税理士 竹藪
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事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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水元様 ご評価いただきありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします!
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この度はご依頼頂きありがとうございました。 いろいろとご協力頂きましたので、無事に完了する事が出来ました。今後とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
佐川様 この度は確定申告のご依頼をいただきありがとうございました。 また来年もよろしくお願いします。
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糟谷様 この度はご依頼頂きありがとうございました。こちらのサービス内容にご納得いただけたようで嬉しい気持ちで一杯です。今後も何かお困り事がありましたら、遠慮なくご連絡くださいませ。
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こちらこそ先日はわざわざお越しいただきありがとうございました。 このあと進捗に合わせてお仕事を進めさせていただきますのでよろしくお願いします。
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満足度が高いです
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お人柄がにじみでます
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分かりやすい言葉を使っていただけます
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大いに納得できるものです
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先生も以前、当方の業種に携われてたことがおありのようで、話がはずみます(笑)
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各会計ソフトのメリットデメリットなど教えていただきました
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プロからの返信
お世話になります。 口コミありがとうございました。 今後も複雑なケースも一緒に解決していきましょう。
プロからの返信
この度は当事務所をご利用頂きありがとうございました。また何かございましたらお声がけお願いします。
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プロからの返信
こちらこそご依頼いただきありがとうございました。またお店にお邪魔しに行きますね。今回は本当にありがとうございました。
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プロからの返信
こちらこそ、とても楽しく仕事をさせていただきました。 ありがとうございます!
プロからの返信
ご連絡を頂いた後、直ぐに書類をご持参・ご面談をさせて頂き、 順調に確定申告をサポートすることができました! 今後も保険や資金繰りなど、税金計算だけでなく、他の部分も色々とご支援させて頂きます!!
プロからの返信
この度はありがとうございました! 色々な書類の準備をご迅速に対応して頂いたおかげでスムーズに申告書の作成ができました。 今後とも、何かありましたら、気軽にご相談してください!
プロからの返信
ご丁寧かつ迅速にご対応頂きまして、ありがとうございます!こちらもスムーズに申告までお手伝いすることができました。 今後もよろしくお願いいたします。
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岐阜県七宗町で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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一般的で、王道ともいえる「暦年贈与」では、相続で財産を取得した人に対する、相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算されます。 つまり亡くなる4年以上前の贈与は、貰いっ放しで、相続財産に加算する必要がありませんから、確実な節税になります。 従って、死期が近づいてからの贈与では、3年以内の贈与財産として加算されてしまうので、それよりも前に贈与するのが好ましいのです。 また、贈与財産から生まれる収益(例えば不動産の家賃等)は受贈者の所得になり納税資金にもなり有利です。